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新型コロナウイルス感染症陽性となられた方へ
新型コロナウイルス感染症については、感染症法に基づき、一定期間の自宅療養(外出自粛)を求めていましたが、2023年5月8日に感染症法上の位置づけが「5類感染症」に移行したことに伴い、保健所が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになりました。
ただし、発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。一律に外出自粛を要請するものではありませんが、個人や事業者の判断に資するよう、国立感染症研究所の研究データや諸外国の状況 等を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨しています。
※ 保健所から陽性者への連絡は、2023年5月7日までに医療機関から保健所に陽性報告があった方までで終了しています。
2024年4月以降の新型コロナウイルス感染症の対応についてを参照してください。
<参考>
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の 療養期間の考え方等について (令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)令和5年4月14日付事務連絡
Q1 新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか?
新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。
発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。
また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。
新型コロナウイルス療養に関するQ&A [PDFファイル/257KB]
Q2 新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間、外出を控えればよいのでしょうか?
2023年(令和5年)5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。
また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。
(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
また、学校保健安全法施行規則においても、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間としています。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
Q3 2023年5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか?
2023年(令和5年)5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
Q4 家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、Q2をご覧ください。
家族が新型コロナウイルスに感染した時のポイントPDF [PDFファイル/215KB]
お子さまが新型コロナウイルスに感染した時のポイントPDF [PDFファイル/254KB]
参考
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の 療養期間の考え方等について (令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)令和5年4月14日付事務連絡
療養中に症状が悪化した場合は
■まずは,かかりつけ医療機関にご相談ください。
■受診先に迷う場合は「医療情報ネット」で医療機関を検索するか、
「福山市保健所保健予防課」にご相談ください。
電話番号:084-928-1127 (平日(土日祝は除く)8時30分~17時15分)
■休日や夜間の診療については、こちら(市ホームページ)をご覧ください。
※ 受診の際は、ご自身で交通手段を手配してください。
自家用車等での移動が困難な人は、必ずマスクを着用し、公共交通機関やタクシー、介護タクシー等をご利用ください。
■救急車を呼ぶか迷った場合は「救急相談センター」(24時間対応)にご相談ください。
電話番号:#7119 または 082-246-2000
※ 救急車の適正利用をお願いします。
療養証明、自宅療養セットの配付、パルスオキシメーターの貸与については終了しました
療養証明書の発行については、2023年5月7日以前に診断された人については、
新型コロナウイルス感染症にかかる通知について (宿泊・自宅療養の証明書・入院勧告書など)のページを参照してください。
医療費の公費負担制度について
2024年(令和6年)4月1日以降、公費負担はすべて終了。
・医療保険の負担割合に応じた通常の自己負担。
・他の疾病と同様に、高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。
相談窓口
福山市保健所保健予防課
・電話番号:084-928-1127
・対応時間:8時30分~17時15分(土日・祝日を除く)