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マンション管理適正化推進計画

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

「福山市マンション管理適正化推進計画」を策定しました

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第3条の2第1項に基づき、マンションの管理の適正化を図るための基本的な方針(令和3年国土交通省告示第1286 号)のもと、福山市マンション管理適正化推進計画を策定しました。
本計画に基づき、マンションの適正な管理を推進します。

計画期間

2024年度(令和6年度)から2028年度(令和10年度)まで

マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度とは

マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして福山市が認定する制度です。

認定申請についてはマンション管理計画認定申請について(福山市建築指導課ホームページ)をご確認ください。

認定を受けるメリット

1  区分所有者のマンション管理への意識が高く保たれることにより、管理水準の維持向上が図れる。

2  適正な管理水準で管理されているマンションとして、客観的に評価されることにより、市場において適正に評価され、資産としての価値を守ることができる。

3  住宅金融支援機構の金利優遇
(1)『フラット35維持保全型』の借入金利引下げ
(2)『マンション共用部分リフォーム融資』の借入金利引下げ
(3)『マンションすまい・る債』債権利率を上乗せ
 ※ マンションすまい・る債については住宅金融支援機構チラシ をご確認ください。

4 固定資産税の減額措置
 大規模修繕工事及び修繕積立金の引上げ等を行った認定マンションは固定資産税の減額を受けられる可能性があります。詳細は次のホームページをご確認ください。

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