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マンション管理計画認定制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

マンション管理計画認定制度について

 本市では、2024年(令和6年)4月1日から、管理組合からの自らのマンションの管理計画の認定の申請を受け付けます。このページでは,マンション管理計画認定制度の手続き等を掲載しています。

 マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、地方公共団体から、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。 福山市が認定を行う対象は、福山市内にある分譲マンションです。

 


 関連ページ

 

認定基準

認定を受けるためには、以下の基準を満たす管理計画であることが必要です。

認定基準 [PDFファイル/133KB]

※本市では、独自の認定基準項目は定めていません。

 

認定の有効期間

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。​

  • 有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合、認定は失効します。
  • 認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。
  • 認定の更新を受けるため、当初の認定の有効期間が満了する前に更新の申請をした場合は、有効期間の満了日後においても、福山市から認定更新通知書または認定しない旨の通知書が交付されるまでの間、従前の認定はなお有効です。
  • 認定期間中に管理計画を更新した際は、再度認定申請が必要です(有効期間は延長されません)。
  • 福山市マンション管理適正化推進計画の見直しにより、福山市マンション管理適正化指針が追加等され、管理計画に認定基準に適合しない部分が生じても、期間内は管理計画認定を有効とします。ただし、更新時には新たな基準に適合する必要があります。また、有効期間中に新基準への適合を確認するため、再度認定申請することも可能です。

 

手続きの流れ

 福山市への認定申請(変更認定申請を除く)にあたっては、公益財団法人マンション管理センターが実施する「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」を取得する必要があります。

※「管理計画認定⼿続⽀援サービス」の利用にあたってはシステム利用料及び事前確認審査料が必要です。

  詳細はマンション管理センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

認定の申請

 

<申請書類> ※正本,副本各1部をA4ファイルに綴じて提出してください。

・認定申請書(別記様式第1号)

・事前確認適合証

 

認定後の手続き

認定の更新

認定の有効期限は認定を受けた日から5年間です。認定の有効期間内に認定の更新を行ってください。

  <申請書類> ※正本,副本各1部をA4ファイルに綴じて提出してください。

  ・認定更新申請書(別記様式第1号の3)

  ・事前確認適合証

 

認定を受けた管理計画の内容の変更

認定の有効期間内に、管理計画のうち、下記の表に掲げるもの(軽微な変更)以外が変更となった場合は、計画の変更認定を受ける必要があります。変更の認定申請については、公益財団法人マンション管理センターが実施する「事前確認」は利用できません。

  <申請書類> ※正本,副本各1部をA4ファイルに綴じて提出してください。

  ・変更認定申請書(別記様式第1号の5)

  ・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2第1項各号のうち変更に係るもの

  ・上記について変更前後の内容が分かるもの

  ・新規または更新認定を受けた際の認定通知書及び添付書類一式

 

軽微な変更とは

  1. 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
  • マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画の変更を伴わないもの
  • 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
  1. 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者の変更(管理計画の認定または認定の更新があ った際に、管理者等であった者のすべてが管理者等でなくなる場合を除く。)
  2. 監事の変更
  3. 規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの
  • マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約 (これに類するものを含む。) の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立ち入りに関する事項
  • マンションの点検、修繕その他マンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
  • マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項

 

その他の手続き

認定の申請の取下げ

認定申請等をした者が、認定を受ける前に申請を取り下げるようとする場合は提出してください。

<申請書類> ※1部提出してください。

・マンション管理計画認定等申請取下届 

 

管理の取りやめ

管理計画の認定を受けた管理者等が、認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は提出してください。

<申請書類> ※1部提出してください。

・管理取りやめ届 

・認定通知書(管理計画の変更をしている場合は変更認定通知書)

・認定申請書の副本及びその添付書類

 

認定申請手数料について

認定申請には、以下の手数料が必要です。

手数料 [Wordファイル/15KB]

なお、「手続きの流れ」に記載のとおり、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)を利用する際は、改めて、システム利用料及び事前確認審査料が必要です。

 

申請様式

認定申請書

認定申請書(別記様式第1号) [Wordファイル/19KB] /[PDFファイル/86KB]

変更更新申請書(別記様式第1号の3) [Wordファイル/19KB]/ [PDFファイル/86KB]

変更認定申請書(別記様式第1号の5) [Wordファイル/15KB]/ [PDFファイル/38KB]

その他の様式(認定の申請の取下げ等)

マンション管理計画認定等申請取下届 [Wordファイル/20KB]/ [PDFファイル/21KB]

管理計画認定マンション管理状況報告書 [Wordファイル/21KB]/ [PDFファイル/27KB]

管理取りやめ届 [Wordファイル/20KB]/ [PDFファイル/29KB]

委任状(任意様式) [Wordファイル/13KB]/ [PDFファイル/38KB]

※代理者が認定申請を行う場合は、委任状1部の添付をお願いします。

 

関連情報

福山市マンション管理適正化指針

 

外部リンク

マンションの管理の適正化の推進に関する法律<外部リンク>

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則<外部リンク>

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン<外部リンク>

マンションの修繕積立金に関するガイドライン<外部リンク>

長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント<外部リンク>

マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省)<外部リンク>

※マンション管理計画認定制度に関する問合せ窓口
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(一般社団法人日本マンション管理士会連合会)<外部リンク>

 

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