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要介護(要支援)認定

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月22日更新

介護認定の流れ

介護が必要になったら,まず,介護保険担当窓口で要介護(要支援)認定の申請をします。
その認定結果に基づいて,その人の状態に合った介護サービスを利用することができます。 

(1)認定の申請

申請は,介護保険課または各支所の介護保険担当窓口で,本人または家族が行うほか,地域包括支援センター居宅介護支援事業所,介護保険施設等(※)に代行してもらうことができます。また,窓口で直接申請することが難しい場合は,郵送でも申請することができます。

(※)該当の居宅介護支援センター・介護福祉施設等については,リンク先の「Excel一覧」で表示されるリストの中の「サービス種別」欄が「介護医療院」「介護予防支援」「居宅介護支援」「小規模多機能型居宅介護」「地域密着型介護老人保健施設」「特例」「認知症対応型共同生活介護」「複合型サービス(介護小規模多機能型居宅介護)」「療養型」「老人福祉」「老人保健」と,表記されている事業所になります。

<申請に必要なもの>

  • 要介護・要支援認定申請書 [Excel/43KB] [PDF/393KB]
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険の被保険者証(第2号被保険者のみ)

(2)状態を調査

【認定調査】
 調査員(市職員など)が訪問して,心身の状況などの聞き取り調査をします。

【医師の意見書】
 主治医から医学的な意見を求めます。本人の心身の状況をよく把握している医師に依頼しましょう。(意見書作成費用は,市が負担します。)
※「主治医意見書作成のための予診票」の提出を求められる場合があります。主治医意見書作成のための予診票 [PDF]

(3)審査・判定

介護認定審査会で,介護または支援が必要かどうか,必要であればその程度を審査判定します。
審査会は,保健・医療・福祉の専門家で構成されています。

(4)結果の通知

原則として,申請から30日以内に認定結果を通知します。
※認定結果に納得できないときは、広島県の介護保険審査会に申立てができます。

要介護・要支援の区分

状態区分

主な心身の状態

要支援1

日常生活の能力は基本的にあるが,薬の内服,金銭管理などに支援が必要。

要支援2

歩行,入浴などが自力では困難。薬の内服,金銭管理などに支援が必要。

要介護1

歩行,入浴などが自力では困難。薬の内服,金銭管理などに一部介助が必要。

要介護2

立ち上がりや歩行が自力では困難。排せつ,入浴などに一部または全体介助が必要。

要介護3

立ち上がりや歩行が自力では不可能。排せつ,入浴,衣類の着脱などに全体介助が必要。

要介護4

排せつ,入浴,衣類の着脱など日常生活に全面的介助が必要。

要介護5

意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。

非該当

介護保険によるサービスは受けられませんが,地域支援事業(高齢者のみなさんを対象とした一般介護予防事業や,生活機能が低下している人を対象とした介護予防・生活支援サービス事業など)を利用できる場合があります。

認定には有効期間があります

有効期間を過ぎると,介護保険のサービスを利用することができません。
認定の有効期間満了の60日~30日前に更新申請をしましょう。
有効期間内でも本人の状態が大きく変わった場合などは、変更申請ができます。
※更新申請や変更申請の手続・手順は,最初の申請のときと同じです。

介護サービスの利用

要介護度に応じたサービスの利用ができます。→ 利用できるサービス内容

サービスを利用するには,介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。

要支援1・2 要介護1~5
介護予防サービスの利用
介護予防・生活支援サービス事業の利用

介護サービスの利用

担当の地域包括支援センター(介護予防支援事業所)などにサービス計画(ケアプラン)の作成やケアマネジメントを依頼します。
              ↓
担当者が心身の状態や生活状況などを確認し,サービス提供事業者と調整のうえ計画を作成します。
              ↓
作成されたサービス計画(ケアプラン)に沿って,サービスを利用します。

居宅介護支援事業者などを選び,サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
             ↓
担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が心身の状態や生活状況などを確認し,サービス提供事業者と調整のうえ計画を作成します。
             ↓
作成されたサービス計画(ケアプラン)に沿って,サービスを利用します。

施設サービスは,施設内の介護支援専門員(ケアマネジャー)が計画を作成します。
※施設への入所申込みは直接行ってください

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