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道路位置指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月21日更新

1.道路位置指定等の種類

◎道路位置指定

新たに福山市長が道路の位置の指定をすることを指します。

◎道路位置指定の変更

現に位置指定を受けている道路の延長その他を変更し指定を行うことを指します。

◎道路位置指定の廃止

現に位置指定を受けている道路の位置の指定を廃止することを指します。

福山市建築基準法施行細則を見る

2.道路位置指定の流れ

指定・変更指定 廃止

道路位置指定(変更・廃止)申請書の提出

築造承認書交付

道路の築造を開始

道路の築造が完了

築造工事完了届提出

現地検査

道路位置指定をした旨公告,道路位置指定(変更)通知書交付

道路位置指定(変更・廃止)申請書の提出









現地検査

道路位置指定を廃止した旨公告,道路位置廃止通知書交付

3.申請書の作成について

(1)道路位置指定(変更・廃止)申請書の作成について

以下に掲げる書類を添付して,正・副2部提出してください。

正本 副本(道路位置指定等の公告後申請者に返却します。)
01 道路位置指定(変更・廃止)申請書 01 道路位置指定(変更・廃止)申請書
02 道路位置指定に伴う添付図書一覧表 02 道路位置指定に伴う添付図書一覧表
03 委任状(代理者による提出の場合のみ) 03 委任状(代理者による提出の場合のみ)
04 道路位置 指定・変更・廃止 承諾書
05 道路位置指定管理承諾書※2018年(平成30年)9月25日追加
06 印鑑証明書(原本)注:原則返却しません。
07 道路位置 指定・変更・廃止 承諾確認書
08 省令第9条の規定による承諾者一覧表 08省令第9条の規定による承諾者一覧表
09 道路使用許可その他図書(写し) 09 道路使用許可その他図書(原本)
10 申請図面(A2版指定様式) 10 申請図面(A2版指定様式)
注意:10申請図面は白焼きまたは青焼きとし,原図の提出は不要ですが,築造承認書に添付してお渡しするための図面(A4折)を1部追加提出してください。

(2)築造工事完了届の作成について

工事完了後,4日以内に以下の書類を提出してください。

01 築造工事完了届
02 届出書提出7日前までに取得した申請に係る道路の土地が表示された公図(原本)
03 届出書提出7日前までに取得した「道路位置 指定・変更・廃止 承諾書」に係る土地の登記簿謄本(原本)
申請書提出から指定までの間に土地の区画または権利者に変更が生じた場合は以上に加えて次の図書を提出(重要)
04 道路位置 指定・変更・廃止 承諾書(変更に係るものすべて各1部)
05 道路位置指定管理承諾書(管理者の変更があった場合各1部)※2018年(平成30年)9月25日追加
06 印鑑証明書(原本各1部)
07 道路位置 指定・変更・廃止 承諾確認書(1部)
08 省令第9条の規定による承諾者一覧表(2部)
09 道路使用許可その他図書(必要に応じて提出)
10 申請図面(3部,うち1部は2つ折,2部はA4折)
注意:02,03は申請書にあらかじめ添付し事前の審査を受けることができますが,築造工事完了届へも改めて7日以内に取得したこれらの図書の添付が必要です。
なお,04から09の内容は,非常に重要な事項であり,条件に適合しなかったときは道路位置指定等が不可能となる場合も考えられます。変更にあたっては建築指導課に事前協議されることをお勧めします。

(3)承諾書・承諾確認書について

道路位置 指定・変更・廃止 承諾書
(法定権利者用)
道路の土地の権利者または道路の土地にある建築物若しくは工作物の権利者が道路位置指定をすることに対して承諾したことを証する書面です。公図の写しに道路の形態を表示した用紙に自ら権利を有する土地建物についての地番等を記載し,実印を押印していただくものです。
よって,権利者の数だけ承諾書が必要となります。
なお,承諾書を権利者ごととする理由は,権利者の一覧表に連続して実印を押印する方法に比べ,承諾に係る時間の短縮ができること,大切な実印の印影が無断で複製される可能性を最小限とすることができることです。
道路位置 指定・変更・廃止 承諾確認書
(法定外権利者用)
道路の土地以外の土地またはその土地にある建築物若しくは工作物で,道路位置指定がされることにより道路高さ制限等が発生する権利者に対して申請者が道路位置指定を受けようとしていることをあらかじめ通知し承諾の有無を○×で表示すると共に,紛争発生時は自らその処理を行うことを誓約いただくものです。
承諾をとるにあたっては道路位置指定をされることにより道路高さ制限が生ずる一方道路の土地に建築等ができなくなることにより開放性が確保されることについてを確実に伝えてください。なお,道路の土地またはその土地にある建築物若しくは工作物の権利者以外の権利者から承諾が得られなくても市長は道路位置指定をしなければなりませんが,紛争の防止のための最大限の努力をお願いします。
省令第9条の規定による承諾者一覧表 道路の土地またはその土地の建築物若しくは工作物ごとに,法律に規定する承諾書に必要な最小限の情報を記載いただくものです。申請者には,承諾者一覧表のみお返しします。市の受付印が押印されることにより,正本に添付された承諾書と照合がされたことを証するものとなります。
印鑑証明書(原本) 正本に添付いただきます。なお,印鑑証明書は返却はしませんのであらかじめ権利者の方にはその旨確実にお伝えください。

(4)申請図面に記載すべき事項

附近見取図 方位,道路及び目標となる地物
地籍図 縮尺,方位,指定を受けようとする道路の位置,延長及び幅員,土地の境界,地番,地目,土地の所有者及びその土地またはその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名,土地内にある建築物,工作物,道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項として道路標準横断図,道路縦断勾配,排水計画及び敷地の高低

(5)その他

申請図面の訂正について 申請図面は原図の提出を求めていませんので,訂正箇所は原図またはCADの訂正後改めて白焼きまたは青焼きでの提出をいただきます。
申請図面における道路等の位置の表示について できるだけ座標測量を行いその座標一覧を表示してください。工事等により道路等の区域が不明になった場合でもその位置を再現できるために必要です。なお,座標測量によれない場合は,敷地境界から道路中心までの距離を表示する等,道路の位置の再現が可能な図面の作成を行ってください。
道路に設ける側溝について 道路に接する敷地が,河川等明らかに建築物の建築が不能な状況である場合を除き原則両側に側溝を設けてください。また,泥溜めの清掃をめぐり紛争が生じることがあります。(側溝の末端部分のみにますを設けたことにより,そのますの前の居住者だけが清掃させられることが原因)よって,宅地区画ごとに泥溜めますを1以上設置することが望ましいです。
位置指定道路への関係者以外の敷地の接道について 人間関係のもつれ等が原因で,道路の土地の権利者等から,申請時に予定していた建築物の敷地以外の敷地が接道することをなぜ認めるのかとの申し立てがよくありますが,建築基準法に規定する道路である以上,位置指定道路に接道する計画の確認申請書が提出されれば,道路の土地の権利者等の承諾の有無に関わらず建築主事は確認済証の交付をしなくてはならないこととなっています。通行の承諾や道路の使用の拒否等は民事事件として改めて司法手続きにより処理をいただくこととなります。

4.福山市道路位置指定技術基準

「福山市道路位置指定技術基準」について,その取扱いを次のとおりとします。

          福山市道路位置指定技術基準 [PDFファイル/1.02MB]

.申請様式

・道路位置(指定・変更・廃止)申請書[細則様式]

[Wordファイル/20KB][PDFファイル/46KB]
・添付図書一覧表[細則様式] [Wordファイル/18KB][PDFファイル/47KB]
・道路位置(指定・変更・廃止)承諾書(法定権利者用)[細則様式] [Wordファイル/46KB][PDFファイル/15KB]
・道路位置(指定・変更・廃止)承諾確認書(法定外権利者用)[細則様式] [Wordファイル/21KB][PDFファイル/63KB]
・道路位置指定管理承諾書[参考様式]

[Wordファイル/21KB][PDFファイル/46KB]

・省令第9条の規定による承諾者一覧表[細則様式] [Wordファイル/40KB][PDFファイル/27KB]
・排水に関する同意書[細則様式]※2024年(令和6年)3月21日更新 [Wordファイル/29KB][PDFファイル/60KB]
・築造工事完了届[細則様式] [Wordファイル/17KB][PDFファイル/23KB]
・申請図書様式(A2)[細則様式] [Jwcファイル/9KB][PDFファイル/12KB]

・建築基準法-道路

・建築基準法-道路-43条第2項第2号の許可

建築基準法 - 道路のページ: 1 2 3


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