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建築基準法上の道路について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月19日更新

1.法律の趣旨

道路は,市街地のなかで非常に重要な施設で,本来の交通の目的のほかに,空地として通風,採光,日照等の建築環境に貢献し,電気,ガス,水道,電話等の公共施設の配管,配線に使用され,災害・緊急時には避難,消防,救助活動を助け,火災の延焼防止の役割も担っています。

そのため,建築基準法では,これらの目的を達成できるものを道路として定義し(通称「建築基準法上の道路」),道路に関連した規定を多く設けています。

建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないこととなっています。

2.建築基準法の道路

(1)建築基準法第42条第1項各号

建築物の敷地は,建築基準法で規定する道路に2m以上接していなければならない(「接道」といいます。)とされています。そこで問題となるのが建築基準法の道路です。

建築基準法で規定する「道路」とは,幅員4m以上の道で,次に掲げるものをいいます。

第1号 道路法による道路(市道,県道,国道等で通称「1号道路」といいます。)
第2号 都市計画法,土地区画整理法,旧住宅地造成事業に関する法律,都市再開発法,新都市基盤整備法または大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による道路(通称「2号道路」といいます。)
第3号 都市計画区域または準都市計画区域に編入された際すでに幅員4m以上の道であったもの(通称「3号道路」といいます。)
第4号 道路法,都市計画法,土地区画整理法,都市再開発法,新都市基盤整備法または大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による新設または変更の事業計画のある道路で,2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(通称「4号指定道路」といいます。)
第5号 土地を建築物の敷地として利用するため,道路法,都市計画法,土地区画整理法,都市再開発法,新都市基盤整備法または大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで,これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(通称「位置指定道路」といいます。)

(2)建築基準法第42条第2項

道の存する区域が都市計画区域または準都市計画区域に編入された際,すでにその道に接して建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で,幅員1.8m以上の道(福山市建築基準法施行細則で指定したもの)は,前記に記載した道路でなくても,建築基準法の規定を適用する場合は4mの道路とみなし,原則その中心線から水平距離2mの線をその境界線とします。

ただし,道の中心線から2m以内に水路等またはがけ等がある場合は,これらの境界線から4mの区域を道路の区域とみなすことがありますので,建築指導課までお問合せください。

3.道路調査

調査のされていない道の場合,建築指導課が現地調査を行いますが,事前に依頼者本人で現地を確認し,次の資料収集を行ってください。

01 道の幅員が4.0m以上あるか,また,幅員が狭い場合は,交差点間の路線を調査し,幅員1.8m未満の部分があるかどうかを確認してください
02 道に接して幅1.0mを超える水路があるかどうか,高さ2.0mを超えるがけがあるかどうか確認してください。
03 調査する道の所有権がわかる書類(土地登記事項証明書または要約書及び公図の写し)を入手してください。
04 道路調査依頼書に01から03の情報を添えて建築指導課へ提出(電子メール,Faxでも可能)してください。提出後,現地調査を行いますので3週間程度の事務処理の期間後に回答をさせていただくこととなります。あらかじめご了承ください。

・道路調査依頼書 [Excelファイル/34KB][PDFファイル/69KB]



・建築基準法 - 道路 - 道路位置指定

・建築基準法 - 道路 - 法第43条第2項第1号の認定

・建築基準法 - 道路 - 法第43条第2項第2号の許可

建築基準法 - 道路のページ: 1 2 3

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