ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 建築指導課 > バリアフリー法について

本文

バリアフリー法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年7月6日更新

1.法の目的(正式名称「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)

この法律は,高齢者,障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ,公共交通機関の旅客施設及び車輌等,道路,路外駐車場,公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置,一定の地区における旅客施設,建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路,駅前広場,通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより,高齢者,障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り,もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。

・国土交通省のHPにリンク

2.特定建築物と特別特定建築物

特定建築物

学校,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,ホテル,事務所,共同住宅,老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物またはその部分をいい,これらに附属する建築物特定施設を含みます。

特別特定建築物

床面積(増築若しくは改築または用途の変更の場合にあっては,当該増築若しくは改築または用途変更に係る部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上(公衆便所においては50平方メートル以上)のものは,利用円滑化基準に適合しなければ,建築基準法の規定に基づく確認済証または検査済証の交付を受けることはできません。
特定建築物特別特定建築物
01学校01特別支援学校
02病院または診療所02病院または診療所
03劇場,観覧場,映画館または演芸場03劇場、観覧場、映画館または演芸場
04集会場または公会堂04集会場または公会堂
05展示場05展示場
06卸売市場または百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗06百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
07ホテルまたは旅館07ホテルまたは旅館
08事務所08保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
09共同住宅,寄宿舎または下宿09老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
10老人ホーム,保育所,福祉ホームその他これらに類するもの10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
11老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの11体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場または遊技場
12体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設または遊技場12博物館、美術館または図書館
13博物館、美術館または図書館13公衆浴場
14公衆浴場14飲食店
15飲食店またはキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
16理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗16車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合いの用に供するもの
17自動車教習所または学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの17自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
18工場18公衆便所
19車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合いの用に供するもの19公共用歩廊
20自動車の停留または駐車のための施設
21公衆便所
22公共用歩廊
建築物特定施設とは
01出入口02廊下その他これに類するもの
03階段(その踊場を含む。)04傾斜路(その踊場を含む。)
05エレベーターその他の昇降機06便所
07ホテルまたは旅館の客室08敷地内の通路
09駐車場10その他国土交通省令で定める施設

3.特別特定建築物の確認申請

「福山市高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則」(以下「細則」といいます。)を見てください。

特別特定建築物で、利用円滑化基準適合義務を有する建築物の確認申請書の添付図書には、建築基準法により添付すべき図書及び明示すべき事項とされているものに加え次の図書の添付及び事項の明示が必要です。(建築基準法の規定する事項で重複した事項は除きます。)

「令」と記載してある部分(例:令第七条)は、「バリアフリー法施行令」(略称)
条項のみ(例:第十八条)の部分は「バリアフリー法施行規則」(略称)をそれぞれ指します。
バリアフリー法関連告示を見る。(国土交通省ホームページ PDFファイル)
図書の種類明示すべき事項
配置図、平面図不特定かつ多数のものが利用し、または主として高齢者、身体障害者が利用する区域
配置図縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、特定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段または傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに令第21条第2項第二号に規定する点状ブロック等(以下単に「点状ブロック等」という。)及び令第21条第2項第一号に規定する線状ブロック等(以下単に「線状ブロック等」という。)の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅並びに案内設備の位置
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車いす使用者用便房のある便所、令第14条第1項第二号に規定する便房のある便所,腰掛便座及び手すりの設けられた便房(車いす使用者用便房を除く。以下この条において同じ。)のある便所、床置式の小便器,壁掛け式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。),その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置、車いす使用者用客室の位置,駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、車いす使用者用浴室等(高齢者,障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物,特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号)第13条第1号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の位置、並びに案内設備の位置
縦断面図階段または段縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法
傾斜路縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅
構造詳細図エレベーターその他の昇降機縮尺並びにかご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられるかごの停止する予定の階を表示する装置、かごの現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着するかごの昇降方向を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。)
便所縮尺、車いす使用者用便房のある便所の構造、車いす使用者用便房,令第14条第1項第二号に規定する便房並びに腰掛便座及び手すりの設けられた便房の構造並びに床置式の小便器壁掛け式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これに類する小便器の構造
浴室等縮尺及び車いす使用者用浴室等の構造

4.特定建築物の認定申請

 「福山市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則」(以下「細則」といいます。)を見てください。

特定建築物の建築主は,その規模に関わらず,認定を申請することができます。

この場合,バリアフリー法施行規則に記載されている事項に加え,次の図書の添付及び明示すべき事項を細則で規定しました。

なお,認定申請と併せて確認申請を行う場合で,当該特定建築物が特別特定建築物であり,利用円滑化基準適合義務がある場合の確認申請書には,不特定多数のものが使用する区域の明示並びに利用円滑化基準に適合することを審査するための図書の添付及び事項の明示は不要です。
図書の種類明示すべき事項
申請書(第1面)余白特定建築物の設計が建築士法に規定する建築士の設計によらなければならない場合,設計者の住所,氏名,建築士の種別,建築士登録番号,電話番号(建築士事務所の場合は,当該設計者の住所及び電話番号に替えて当該建築士事務所の所在地,名称,電話番号,事務所登録番号)を明示しなつ印してください。
委任状(建築主から認定申請書の作成,訂正その他の行為の委任を受けている場合)委任をする行為,委任を受けた者の電話番号を明示したもの
各階平面図及び配置図不特定かつ多数のものが利用し,または主として高齢者,障害者等が利用する区域を明示してください。

5.変更認定申請等

(1) 認定要件(法第17条第2項各号)

1.特定建築物の位置(申請書及び添付図書に明示すべき事項の範囲に限ります。)

2.特定建築物の延べ面積,構造方法及び用途並びに敷地面積(申請書及び添付図書に明示すべき事項の範囲に限ります。)

3.計画に係る建築物,特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項(申請書及び添付図書に明示すべき事項の範囲に限ります。なお,特定施設の構造及び配置については,配置図,平面図に明示した区域内のものに限ります。)

4.特定建築物の建築等の事業に関する資金計画(申請書に明示すべき内容に限ります。)

5.その他主務省令で定める事項(申請書に明示すべき内容に限ります。)

(2)変更認定申請が必要な場合

前記認定要件に該当する事項に変更を生じる場合(事業の実施時期の変更のうち,事業の着手または完了予定年月日の3ヶ月以内の変更を除く。)は変更の認定申請が必要です。

また,建築物の建築等が完了し,認定建築物の使用を開始しても,以降に生じる前記内容の変更が発生したら,変更認定申請が必要です。ご注意ください。

なお,前記認定要件以外の変更が生じた場合は,変更報告書により報告してください。
例1:杭基礎の種別が変更になった場合
例2:不特定かつ多数のものが利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する区域以外の区域内の計画の変更

(3)変更認定申請手続き

当該部分の変更により建築基準法の計画変更確認申請が必要な場合は,計画変更確認申請書を変更認定申請書にあわせて福山市長に提出し,建築主事の適合通知を受ける旨を申し出ることができます。
申請書(第1面)表題「認定申請書」下に「(変更)」と記入し,余白に直前の認定に係る次の事項を明示してください。
・認定番号
・認定年月日
・所管行政庁名
・計画変更の概要
申請書(第2面以降)及び添付図書変更にかかる部分の認定申請書及び添付図書

(4)変更報告の手続き

変更認定申請が不要な場合でも,添付図書に変更する事項が明示されている場合は,変更報告書を提出し,認定図書と認定建築物との整合をとる必要があります。

なお,当該変更にあわせて,計画変更確認申請が必要な場合,建築主事に対して適合通知を受ける旨を申し出ることはできません。改めて計画変更確認申請書を提出してください。

変更認定が不要であり,支障がないと認めた場合は,副本を受付し返却します。認定図書と一緒に大切に保管してください。
変更報告書(正副各1部)必要事項をすべて記入したもの(事業の実施時期の変更のうち,事業の着手または完了予定年月日の3ヶ月以内の変更があった場合は,変更の概要の欄に,変更後の実施時期を記入してください。)
添付図書(正副報告書へそれぞれ添付)変更に係る添付図書

 6.認定に関する手続き

(1)認定申請等の取り下げ

認定申請書または計画変更認定申請書を提出しており,認定がされるまでの間に,なんらかの理由により認定を受けることが出来ない状態に至った場合は,認定等申請取下届(1部)を福山市長に提出してください。なお,当該届出がされても,受理した認定等申請書は返却しません。

(2)認定等の取消の申請

認定等を受けた建築物の建築等または維持保全が行えない状況に至った場合は,当該状況に至った理由を付した認定等取消申請書により福山市長に対して認定の取消を申請することができます。

福山市長は,認定建築物の建築等及び維持保全の状況を検査し,認定の取消をするのに正当な理由であること,確認済証に替る認定通知書により工事を行っているものでないことを認めた場合は,認定等取消通知書を認定事業者に対して交付します。なお,認定を受けることにより,各種優遇措置を受けていた場合は,それぞれ必要な手続きを遅滞なく行ってください。

7.建築等に係る事業の完了の報告

建築等の事業が完了したら認定特定建築物建築等事業完了報告書により福山市長に報告してください。

福山市長は,認定特定建築物の建築等の状況を検査し,当該建築物が認定を受けた計画と同一と認め,かつ,認定基準に適合すると認めた場合は,バリアフリー法の規定に基づく認定特定建築物適合証を交付します。

8.申請様式

・認定申請書(細則規定事項を追加しています。)[Wordファイル/96KB][PDFファイル/172KB]
・変更認定等申請書[Wordファイル/30KB][PDFファイル/75KB]
・変更報告書[Wordファイル/38KB][PDFファイル/80KB]
・認定等申請取下届[Wordファイル/39KB][PDFファイル/80KB]
・認定等取消申請書[Wordファイル/40KB][PDFファイル/82KB]
・認定建築物建築等事業完了報告書[Wordファイル/39KB] [PDFファイル/48KB]
・特例認定申請書[Wordファイル/68KB][PDFファイル/96KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)