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臨時営業(催し物で「臨時的」に行う飲食物の調理販売)に関する届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月30日更新

 催し物(地域の祭り,学園祭,バザー等)で「臨時的」に行う飲食物の調理販売については,「食中毒の発生を防止し,安全な食品が消費者に提供されること」を目的に,保健所へ「臨時営業届」の提出をお願いしています。
 (→手数料は無料です)
 (※扱う飲食物については,事前に保健所へご相談下さい) 
 保健所では「臨時営業届」により,調理販売等について必要な衛生指導(食品の取扱い方法等)を行っています。

対象となるもの

 催し物(地域の祭り,学園祭,バザー等)で,臨時的に飲食物の提供を行う場合。
※同種の行為を反復継続して行う場合は,「営業許可」が必要となりますのでご注意ください。

手続きの流れ

1 事前に,保健所へご相談ください。
2 臨時営業届に必要事項を記入の上,原則として1週間前までに,保健所へ届け出てください。
  ※記入方法,注意事項(下部PDFファイル参照)
食品をしっかり加熱しているイラスト

営業許可について

臨時営業届 [Wordファイル/33KB]
臨時営業届 [PDFファイル/84KB]

記入方法 [PDFファイル/204KB]

注意事項 [PDFファイル/202KB]

電子申請サービスについて

 臨時営業届は,保健所生活衛生課の窓口での受付以外に,「電子申請サービス」を利用して行うこともできます。
 電子申請サービスを利用すると,パソコンやスマートフォンのインターネットを通じて,手続きの申込を行うことができます。

※届出の内容について,電話等で確認をさせていただくことがあります。
※なお,臨時営業届の提出にあたり,「届出済証」が必要な場合は,電子申請サービスではなく,直接,保健所生活衛生課窓口に提出してください。

※添付できるファイルの総容量は約20MBです。ファイルが添付できない場合は,ファイル容量を小さくしてください。

 

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