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償却資産とは
償却資産とは
償却資産とは土地、家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、おおむね次の資産をいいます。
- 税務会計上、減価償却の対象となるべき資産
- 建設仮勘定に経理されている資産であっても、賦課期日(毎年1月1日)現在において事業の用に供することができる資産
- 簿外資産及び償却済資産であっても、事業の用に供することができる状態にある資産
- 租税特別措置法第67条の5の適用を受けた30万円未満の少額資産
償却資産の具体例
種類 |
資 産 種 類 |
対 象 と な る 資 産 |
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1 |
構 |
建物 |
プレハブ等の簡易な建物で家屋評価としないもの 建築設備のうち償却資産に該当するもの 賃貸ビル等の家屋に附加された内装と附帯設備等 |
構築物 |
門、塀、舗装路面、緑化施設、広告塔、外灯等 | ||
2 |
機械及び装置 |
旋盤、溶接機等の製造加工機械、土木建設機械、ク レーン、印刷機械、クリーニング設備、事業用駐車場の駐車機械設備 太陽光発電設備等 |
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3 |
船舶 |
ボート、漁船、客船、貨物船、工作船等 | |
4 |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター等 | |
5 |
車両及び運搬具 |
登録番号が900(99)及び000(00)の大型特殊自動車(フォークリフト等) *自動車税や軽自動車税が課税されるものは該当しません。 |
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6 |
工具・器具及び備品 |
机、椅子、ロッカー、応接セット、厨房用品、カーテン、テレビその他の音響機器、電話、放送機器、複写機、レジスター、看板 ネオンサイン、医療機器、理・美容機器、自動販売機、冷暖房機、パソコン、可動式間仕切り等 |
償却資産の対象となる主な資産を業種別に分類すると、次のようになります。
業種 | 主な償却資産 |
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共通 | 事務用机 事務用椅子 応接セット キャビネット レジスター 金庫 看板 広告塔 ネオンサイン コピー機 パソコン ルームエアコン 受変電設備 舗装路面アスファルト敷 舗装路面コンクリート敷 等 |
製造業 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 プレス機 梱包機 圧縮機 工場動力幹線設備 等 |
印刷業 | 印刷機 製版機 断裁機 等 |
建設業 |
ブルドーザー・パワーショベル・フォークリフト等の土木建設車両(軽自動車税の対象となるべきものを除く) |
小売業 | 陳列棚 陳列ケース(冷凍機または冷蔵機付のものを含む) 等 |
飲食業 | テーブル 椅子 厨房用具 冷凍冷蔵庫 カラオケ機器 等 |
宿泊業 |
客室設備(ベッド、家具、テレビ等) 厨房設備 洗濯設備 音響設備 放送設備 家具調度品 共聴設備 |
理美容業 | シャンプー台 パーマ器 理美容椅子 サインポール 消毒殺菌器 タオル蒸器 湯沸かし器 等 |
クリーニング業 | 洗濯機 脱水機 プレス 給排水設備 等 |
医(歯科)業 | レントゲン装置 調剤機器 手術機器 消毒殺菌用機器 歯科診療ユニット ファイバースコープ 等 |
不動産貸付業 | 駐輪場 カーポート 駐車場アスファルト舗装 フェンス 外構工事 室内エアコン 太陽光発電設備 立体駐車場のターンテーブル及び機器部分 等 |
売電事業 | 太陽光発電設備(屋根材一体型を除く) フェンス 舗装工事 防草シート 等 |
ガソリンスタンド | 洗車機 ガソリン計量器 独立キャノピー 防火壁 地下タンク 等 |
娯楽業 | パチンコ機 パチンコ機取付台(島工事) ゲーム機 両替機 カラオケ機器 ボウリング場用設備 等 |
農業 |
コンバイン 保冷庫 脱穀機 籾摺り機 精米機 運搬用機具 ビニールハウス 等 |
次の資産は課税の対象となりませんので、申告する必要はありません。
(1) 牛、馬、果樹、その他の生物(法人税法施行令第13第9号に該当するもの)
(2) 無形減価償却資産(特許権、実用新案権、ソフトウエア等)
(3) 繰延資産
(4) 自動車税、軽自動車税の対象となる車両
(5) 1998年(平成10年)4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、以下に該当するもの
・耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの
・取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの