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償却資産とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月4日更新

償却資産とは

 償却資産とは土地、家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、おおむね次の資産をいいます。

  1. 税務会計上、減価償却の対象となるべき資産
  2. 建設仮勘定に経理されている資産であっても、賦課期日(毎年1月1日)現在において事業の用に供することができる資産
  3. 簿外資産及び償却済資産であっても、事業の用に供することができる状態にある資産
  4. 租税特別措置法第67条の5の適用を受けた30万円未満の少額資産

償却資産の具体例

種類
番号

資 産 種 類

対  象  と  な  る  資 産

1



建物
建物附属設備

プレハブ等の簡易な建物で家屋評価としないもの
建築設備のうち償却資産に該当するもの
賃貸ビル等の家屋に附加された内装と附帯設備等

構築物

門、塀、舗装路面、緑化施設、広告塔、外灯等

2

機械及び装置

旋盤、溶接機等の製造加工機械、土木建設機械、ク レーン、印刷機械、クリーニング設備、事業用駐車場の駐車機械設備
太陽光発電設備等

3

船舶

ボート、漁船、客船、貨物船、工作船等

4

航空機

飛行機、ヘリコプター等

5

車両及び運搬具

登録番号が900(99)及び000(00)の大型特殊自動車(フォークリフト等)
 *自動車税や軽自動車税が課税されるものは該当しません。

6

工具・器具及び備品

机、椅子、ロッカー、応接セット、厨房用品、カーテン、テレビその他の音響機器、電話、放送機器、複写機、レジスター、看板
ネオンサイン、医療機器、理・美容機器、自動販売機、冷暖房機、パソコン、可動式間仕切り等


 償却資産の対象となる主な資産を業種別に分類すると、次のようになります。

業種別の償却資産の例
業種 主な償却資産
共通 事務用机 事務用椅子 応接セット キャビネット レジスター 金庫  看板 広告塔 ネオンサイン コピー機
パソコン ルームエアコン 受変電設備 舗装路面アスファルト敷 舗装路面コンクリート敷 等
製造業 旋盤 ボール盤 フライス盤 プレス機 梱包機 圧縮機 工場動力幹線設備 等
印刷業 印刷機 製版機 断裁機 等
建設業

ブルドーザー・パワーショベル・フォークリフト等の土木建設車両(軽自動車税の対象となるべきものを除く)
大型特殊自動車等(ナンバープレートの頭の数字が0または9のもの)等

小売業 陳列棚 陳列ケース(冷凍機または冷蔵機付のものを含む) 等
飲食業 テーブル 椅子 厨房用具 冷凍冷蔵庫 カラオケ機器 等
宿泊業

客室設備(ベッド、家具、テレビ等) 厨房設備 洗濯設備 音響設備 放送設備 家具調度品 共聴設備
駐車場設備 等

理美容業 シャンプー台 パーマ器 理美容椅子 サインポール 消毒殺菌器 タオル蒸器 湯沸かし器 等
クリーニング業 洗濯機 脱水機 プレス 給排水設備 等
医(歯科)業 レントゲン装置 調剤機器 手術機器 消毒殺菌用機器 歯科診療ユニット ファイバースコープ 等
不動産貸付業 駐輪場 カーポート 駐車場アスファルト舗装 フェンス 外構工事 室内エアコン 太陽光発電設備
立体駐車場のターンテーブル及び機器部分 等
売電事業 太陽光発電設備(屋根材一体型を除く) フェンス 舗装工事 防草シート 等
ガソリンスタンド 洗車機 ガソリン計量器 独立キャノピー 防火壁 地下タンク 等
娯楽業 パチンコ機 パチンコ機取付台(島工事) ゲーム機 両替機 カラオケ機器 ボウリング場用設備 等
農業

コンバイン 保冷庫 脱穀機 籾摺り機 精米機 運搬用機具 ビニールハウス 等
※農耕用小型特殊自動車とし軽自動車税で課税する乗用トラクター等は償却資産の課税対象にはなりません

 次の資産は課税の対象となりませんので、申告する必要はありません。

  (1) 牛、馬、果樹、その他の生物(法人税法施行令第13第9号に該当するもの)

  (2) 無形減価償却資産(特許権、実用新案権、ソフトウエア等)

  (3) 繰延資産

  (4) 自動車税、軽自動車税の対象となる車両

  (5) 1998年(平成10年)4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、以下に該当するもの
   ・耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの
   ・取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

インターネットによる電子申告(エルタックス)の受付も行っています

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