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新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

2026年(令和8年)3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。(土砂災害特別警戒区域等に建築された一定の住宅を除く。)

 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上のもの。)
  2. 住宅(賃貸住宅を含む)の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

 減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、 併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、 120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。

減額される期間

1 一般の住宅分

新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

2 長期優良住宅分

新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

※長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について詳しくは以下のページもご確認ください。

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