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市街化調整区域内の建築物の建築について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 市街化調整区域においては,都市計画法により建築が認められているものを除き,原則として建築物の建築はできません。
 また,住宅として建築が認められた建築物を店舗や事務所など別の用途で使用することや分家住宅等の属人性を有する建築物を第三者が使用することも制限されています。
 なお,建築物の建築等を目的で行う土地の区画形質の変更は,原則開発許可が必要です。

 用途地域,宅地造成工事規制区域等は「ふくやまっぷ」で確認できます。

(ふくやまっぷURL https://www.sonicweb-asp.jp/fukuyama/

 開発許可制度の概要

市街化調整区域内の開発許可を受けた土地以外の土地で建築行為等をする場合

 市街化調整区域内で,開発許可を受けた土地以外の土地に建築物の建築をする場合や,第一種特定工作物の建設をする場合は,法第43条の規定に基づく建築許可を受ける必要があります。

 第一種特定工作物とは
 アスファルトプラント,クラッシャープラント,危険物の貯蔵又は処理に供する工作物など,周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物。

市街化調整区域で建築行為等を行う場合の許可基準について

 許可を受けるためには,立地基準に適合しなければなりません。市街化調整区域内で建築等を行う場合は,事前にご相談ください。

  立地基準について

許可を要しない建築行為等について

 農林漁業の用に供する建築物を建築する場合など,法令の規定により許可が必要な建築行為等があります。許可の要否については,法令の規定に適合するかを判断することとなりますので,事前に相談してください。

  立地基準について

市街化調整区域内の土地建物を売買する場合

 市街化調整区域内は,法令によって新たに建築物を建築することや既に建築されている建築物の用途を変更することなどが制限されており,土地を譲り受けても,建築物が建築できない場合があります。
 また,分家住宅等の特定の人のために許可されたもの(属人性を有する建築物)を第三者が使用することも制限されています。
 市街化調整区域内の土地建物を売買する場合は,許可要件等をご確認いただき,許可申請等の必要な手続きについては事前にご相談ください。

事前相談制度について

 福山市では,次のことを目的として,開発行為等の事前相談を受け付けています。