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許可が必要な改築・許可不要の改築

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

許可不要の改築

 以下の条件をいずれも満足する場合は,都市計画法上の許可が不要で改築が可能です。この審査基準を「許可不要の改築」といいます。いずれか一つでも満足しない場合は,許可が必要です。

条件

・建築物の用途を変更しないこと(別表1 [PDFファイル/68KB]の建築物の用途分類表の区分(ロ)欄に変更が無いこと。ただし,同表の区分(ハ)欄内の用途は同一用途と判断します。)

・改築は従前の敷地内で行われること

・改築後の延べ面積は,従前延べ面積の1.5倍以下であること(ただし,「戸建専用住宅」の場合,改築後床面積の合計が210平方メートル以下の場合は,1.5倍以下と認められます。)

・改築に係る建築物の最高の高さは10m以下であること(10mを超える場合は,開発指導課と協議してください。)

※この審査基準は既存建築物が存していることを前提としているため,既存建築物を解体し更地とした場合は,原則適用が出来なくなりますのでご注意ください。(この場合,「新築」扱いとなります。)

※審査基準への適合可否については,「許可不要の改築に係る審査申請書[Word/PDF](チェック表[Word/PDF])」を提出してください。

許可が必要な改築

 上記「許可不要の改築」に該当しない場合は,原則として許可を要します。

 用途そのものを変更しない場合は,許可基準第12条「既存建築物の建て替え,建て増し」(チェック表[Word/PDF])に適合すれば改築は可能です。

 用途そのものを変更するし改築される場合は,”市街化調整区域内で建築をお考えの方へ”をご参照ください。(審査基準,立地基準へ適合する場合も,改築が可能となります。詳細については,開発指導課へお問い合わせください。)

※審査基準,許可基準への適合可否については,「事前相談制度」を活用ください。

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