ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 都市計画課 > 市街化調整区域内で建築をお考えの方へ

本文

市街化調整区域内で建築をお考えの方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域

市街化調整区域内では原則建築物を建築することはできません。ただし,一定の基準に該当する場合に限り建築が可能となります。

同じ用途の建築物でも,建築主の条件,建築物や敷地の規模などによっても許可の可否が異なります。

   ・戸建専用住宅

   ・農家住宅,農業用倉庫

   ・店舗(飲食系,販売系,サービス系)

   ・公共公益施設(放課後児童クラブ,診療所,福祉施設,等)

※上記用途以外を建築したい方は,開発指導課へお問い合わせください。

なお,開発行為の許可によって整備が完了した敷地については,予定の建築物の建築は許可不要です。既に開発許可が取得されている土地か否かについては,「ふくやまっぷ」で確認できます。