ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 税制課 > 寄附金税額控除の対象となる法人一覧

本文

寄附金税額控除の対象となる法人一覧

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月21日更新

寄附金税額控除の対象となる法人一覧について

寄附金税額控除の対象となる法人一覧 [PDFファイル/272KB]

※この法人等に対する寄附金については,条例により指定されたものが寄附金控除の対象となるため,県が条例で定めたものは県民税から,市が条例で定めたものは市民税から控除されます。

関連リンク

個人が寄附金税額控除を受ける場合はこちら

※寄附金税額控除の申告や,寄附金税額控除額の計算については,市民税課(直通 084-928-1265)へお問い合わせください。

法人が寄附金税額控除の指定申請をする場合はこちら

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)