○福山市総合計画審議会条例
平成6年6月28日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成24年条例1号〕)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、福山市総合計画の策定手続に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する総合計画に関する事項について審議し、意見を答申する。
(一部改正〔平成24年条例1号〕)
(委員)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、当該諮問に係る意見を答申したときまでとする。
(一部改正〔平成18年条例44号〕)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(一部改正〔平成17年条例2号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成16年3月12日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。