○福山市予算規則
昭和41年5月1日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第10条)
第3章 予算の執行(第11条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 予算の編成及び執行については、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 局長 次に掲げる者をいう。
ア 福山市事務組織規則(平成17年規則第69号)第109条に規定する局長及び消防担当局長
イ 教育長
ウ その他市長が指定した職員
(2) 部長 次に掲げる者をいう。
ア 市長公室長、福山市事務組織規則第2章に定める部の長、会計管理者並びに松永支所長、北部支所長、東部支所長及び神辺支所長並びに消防担当部長
イ 議会事務局長その他市長以外の執行機関の事務局の長(教育長を除く。事務局を置かない執行機関にあっては、その補助機関の職員のうち、当該執行機関が指定した職員)
エ その他市長が指定した職員
(3) 課 次に掲げる組織をいう。
ア 福山市事務組織規則第2章に定める本庁の課(課に相当する室を含む。)
イ 福山市事務組織規則第3章に定める部に属する出先機関(保健センターを除く。)
ウ 福山市事務組織規則第115条、第118条、第122条及び第124条にそれぞれ定める松永支所、北部支所、東部支所及び神辺支所の課
エ 福山市教育委員会事務局処務規則第2条に定める課(課に相当する室を含む。)
オ 福山市議会事務局条例(昭和41年条例第129号)第3条に定める課
(4) 課長 課の長及び消防担当課長をいう。
(一部改正〔昭和41年規則107号・112号・42年16号・11号・44年22号・45年18号・46年29号・47年18号・48年18号・49年2号・48号・52年24号・54年11号・55年22号・56年22号・59年19号・62年5号・63年6号・平成元年5号・2年25号・4年4号・5年12号・8年8号・9年2号・43号・10年35号・12年29号・14年10号・15年127号・17年100号・18年5号・19年4号・20年12号・21年4号・24年11号・25年12号・26年2号・27年7号・28年27号・29年22号・30年4号・令和3年12号・5年9号〕)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)の別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 市長は、毎年、翌年度の予算編成方針を決定するものとし、企画財政局長はその決定があったときは、直ちにこれを各局長に通知しなければならない。
(全部改正〔昭和48年規則43号〕、一部改正〔昭和59年規則19号・平成5年12号・17年100号・28年12号〕)
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書
(9) 長期継続契約支出予定額等説明書
2 前項の予算見積書等には、見積等の理由及び根拠、見積額の積算の内訳、その他説明資料を添付しなければならない。
(一部改正〔昭和41年規則107号・46年29号・47年18号・48年43号・59年19号・平成5年12号・17年100号・20年1号・28年12号〕)
(予算見積書等の審査、調整及び査定)
第6条 企画財政局長は、前条の規定により予算見積書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え意見を付して市長の査定を受けなければならない。
2 企画財政局長、財政部長又は財政部財政課長(以下「財政課長」という。)は、前項の審査について必要があるときは、関係局長、関係部長又は関係課長の説明及び意見を求めることができる。
(一部改正〔昭和41年規則107号・46年29号・47年18号・59年19号・平成5年12号・17年100号・28年12号〕)
(査定結果の通知)
第7条 企画財政局長は、前条の規定による査定の結果を各局長に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則29号・47年18号・59年19号・平成5年12号・17年100号・28年12号〕)
(予算案の調製)
第8条 企画財政局長は、予算見積書等の査定の結果に基づき、予算案及び予算に関する説明書を調製して、市長の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔昭和47年規則18号・59年19号・平成5年12号・17年100号・28年12号〕)
(予算が成立したとき等の通知)
第9条 企画財政局長は、予算が成立したとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条の規定により、予算について専決処分をしたとき、又は法第177条第2項の規定により同条第1項第1号の経費及びこれに伴う収入を予算に計上したときは、速やかに各局長及び会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則29号・47年18号・59年19号・平成5年12号・17年100号・21年4号・27年7号・28年12号〕)
(補正予算及び暫定予算)
第10条 前5条の規定は、補正予算又は暫定予算を調製する場合に準用する。
(一部改正〔昭和47年規則18号・48年43号〕)
第3章 予算の執行
2 企画財政局長は、前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え市長の決裁を受けて、各局長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、予算の補正その他やむを得ない理由により、予算執行計画書の内容を変更する場合に準用する。この場合において、変更計画書の提出は、内容の変更のある都度、速やかに行うものとする。
(一部改正〔昭和46年規則29号・47年18号・59年19号・平成5年12号・17年100号・21年4号・28年12号〕)
(歳出予算の配当)
第12条 各部長は、各三半期ごとに課別の歳出予算配当要求書(財政指示様式)を作成し、前条に規定する当該三半期の予算執行計画書に併せて提出しなければならない。
2 財政部長は、前項の規定により歳出予算配当要求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え市長の決裁を受けて、第1・三半期にあっては、速やかに、第2・三半期以降にあっては、当該三半期の開始前5日までに歳出予算の配当を行わなければならない。
4 財政部長は、財政上必要があるときは、市長の決裁を受けて既に配当した歳出予算の一部又は全部を減額配当することができる。
5 財政部長は、前3項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、これを会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則29号・47年18号・59年19号・平成5年12号・21年4号〕)
(歳出予算の配当替え)
第13条 各部長は、配当された歳出予算について、その一部を部内各課又は他の部課に配当替えを必要とするときは、歳出予算配当替え要求書(財政指示様式)を作成し、財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、前項の規定により歳出予算配当替え要求書の提出を受けたときは、その内容を審査決定し、関係部長及び会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則29号・47年18号・59年19号・平成5年12号・21年4号〕)
(歳出配当予算の配分)
第14条 各部長は、配当された歳出予算について、その一部を福山市支所設置条例(昭和41年条例第6号)第2条に定める支所にある課、福山市事務組織規則第145条に定める環境センター、同規則第163条に定める建設産業課又は必要と認める課に配分しようとするときは、歳出配当予算配分書(財政指示様式)により、配分しなければならない。
2 各部長は、前項の規定により歳出配当予算の配分を行ったときは、これを財政部長及び会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則29号・47年18号・50年13号・59年19号・62年5号・平成元年5号・5年12号・8年8号・12年56号・15年60号・17年100号・20年12号・21年4号〕)
(歳出予算の流用)
第15条 各部長は、歳出予算の各項、各目又は各節の間において、その経費の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用調書(財政指示様式)を作成し財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、前項の規定により歳出予算流用調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けて、会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定による歳出予算の流用があったときは、配当された歳出予算の流用があったものとみなす。
(一部改正〔昭和46年規則29号・47年18号・48年43号・59年19号・平成5年12号・21年4号・27年7号〕)
(予備費の充用)
第16条 各局長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用調書(財政指示様式)を作成し、企画財政局長に提出しなければならない。
2 企画財政局長は、前項の規定により予備費充用調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けて、会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定による予備費の充用があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。
(一部改正〔昭和46年規則29号・47年18号・48年43号・59年19号・平成5年12号・17年100号・21年4号・28年12号〕)
第17条 削除
(削除〔平成25年規則12号〕)
(執行の制限)
第18条 支出負担行為は、配当若しくは配当替え又は配分された歳出予算によらなければ、これを行うことはできない。ただし、予算に定める継続費、繰越明許費若しくは債務負担行為又は長期継続契約(法第234条の3の規定により締結する契約をいう。)に係る支出負担行為をする場合は、この限りでない。
(全部改正〔昭和59年規則19号〕、一部改正〔平成20年規則1号〕)
第19条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を、国庫支出金、県支出金、分担金、市債その他特定の収入に求めるものは、歳出予算の配当若しくは配当替え又は配分のあった場合においても当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 各局長は、前項の特定の収入が歳入予算の当該金額より減少したとき、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源とする歳出予算の実行予算案を調整し、企画財政局長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則29号・47年18号・59年19号・平成5年12号・17年100号・28年12号〕)
(支出負担行為)
第20条 支出負担行為をするときは、支出伺書(物品購入伺書、工事執行伺書、起案用紙その他支出伺となる書類)により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、支出命令書をもって兼ねることができる。
(1) 報酬(正規の報酬に限る。)
(2) 給料
(3) 職員手当
(4) 共済費
(5) 旅費(臨時に嘱託して旅費を支給するものを除く。)
(6) 需用費(定期的に支出する光熱水費及び賄材料費に限る。)
(7) 役務費(定期的に支出する通信運搬費及び保険料に限る。)
(8) 使用料及び賃借料(定期的に支出する複写機使用料に限る。)
(9) 扶助費(定期的に支出するものに限る。)
(10) 償還金利子及び割引料(公債費に係るものに限る。)
(11) 国民健康保険の出産一時金及び葬祭費
(12) 長寿祝金
(13) 交通災害死亡見舞金
(14) その他市長が指定した経費
(一部改正〔昭和48年規則43号・59年19号・平成元年29号・9年2号・11年11号・14年10号・18年82号・23年12号・26年2号・27年7号・30年39号〕)
(支出負担行為の整理区分)
第21条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
3 前2項の定めによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。
(予算執行に関する合議)
第22条 次に掲げる事項については、福山市事務決裁規程(昭和41年訓令第2号)の規定により局長の専決事項については企画財政局長に、部長の専決事項については財政部長に、課長の専決事項については財政課長に財政課担当次長を経由の上、合議又は協議しなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。
(1) 将来新たな財政負担を伴う事務事業の計画及び施設引継ぎに関する事項
(2) 支出負担行為に関する事項
ア 1件300万円以上又は単価100万円以上の物品の購入、修繕又は印刷製本。ただし、単価契約によるものを除く。
イ 1件1,000万円以上の工事の施行の決定。ただし、契約の変更を伴う場合は、その額が300万円未満の場合は除く。
ウ 1件500万円以上の工事に伴う測量、設計及び調査委託の施行の決定(設計委託にあっては、1件300万円以上とする。)
エ 土地、建物その他1件300万円以上の物件の賃借契約。ただし、単価契約によるものを除く。
オ 1件5万円以上の報償費及び食糧費。ただし、単価契約によるものを除く。
カ 1件100万円以上の負担金、交付金、寄附金、補償金、補填金及び臨時に支出する扶助費。ただし、1件300万円未満の県営事業負担金及び1件300万円未満の建設工事に伴う補償金を除く。
キ 1件300万円以上の貸付金、投資金及び出資金
ク 1件30万円以上の報酬及び補助金
ケ 賠償金及び繰出金
コ その他1件300万円以上のもの。ただし、第20条のただし書の各号に規定するもの及び単価契約によるものを除く。
(3) 単価契約に関する事項
(4) 会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する事項
(5) 1件50万円以上の公有財産の取得、貸付け及び処分に関する事項
(6) 1件50万円以上の歳入に係る負担金及び分担金並びに寄附の受納に関する事項
(7) 国庫又は県費補助、負担事業に係る国又は県への要望、協議、内示、申請、決定通知及び請求に関する事項
(8) 基金の設置、運用及び処分に関する事項
(9) 事務事業の受託に関する事項
(10) 予算に関係のある条例、規則、訓令、指令、要綱等の制定、改廃に関する事項
(11) その他予算に関係のある重要又は異例に属する事項
(全部改正〔昭和55年規則31号〕、一部改正〔昭和59年規則19号・平成5年12号・7年12号・10年37号・17年100号・28年12号・令和2年29号〕)
(全部改正〔昭和48年規則43号〕、一部改正〔昭和55年規則36号・59年19号・平成元年29号・10年37号・21年4号〕)
(継続費の逓次繰越)
第24条 各局長は、継続費の毎会計年度割に係る経費のうち、その年度内に支出を終わらないものについて、当該継続費の継続年度中において翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越計算書(施行規則に規定する様式。以下「施行規則様式」という。)を作成し、翌年度の5月10日までに企画財政局長に提出しなければならない。
2 企画財政局長は前項の規定により継続費繰越計算書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けて、繰越額決定の手続をしなければならない。
3 企画財政局長は、前項の規定により繰越額決定の手続を終わったときは、繰越額を会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則29号・47年18号・59年19号・平成5年12号・17年100号・21年4号・28年12号〕)
(繰越費精算報告書の作成)
第25条 各局長は、継続費に係る継続年数が終了したときは、継続費精算報告書(施行規則様式)を作成し、出納閉鎖後2月以内に企画財政局長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則29号・47年18号・59年19号・平成5年12号・17年100号・28年12号〕)
(繰越明許費の繰越使用)
第26条 各局長は、予算に定められた繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越明許費繰越伺書(財政指示様式)を作成し、当該年度の3月20日までに企画財政局長に提出しなければならない。
2 企画財政局長は、前項の規定により繰越明許費繰越伺書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けて、繰越しの手続をしなければならない。
3 各局長は、前2項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が繰り越されたときは、繰越明許費繰越計算書(施行規則様式)を作成し、翌年度の5月10日までに企画財政局長に提出しなければならない。
4 企画財政局長は、前項の規定により繰越明許費繰越計算書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けて、繰越額決定の手続をしなければならない。
5 企画財政局長は、前項の規定により繰越額決定の手続を終わったときは、繰越額を会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則29号・47年18号・59年19号・平成5年12号・17年100号・21年4号・28年12号〕)
(予算原簿の作成及び整理)
第28条 財政課長は、予算原簿(財政指示様式)を設け、予算の補正につき整理しなければならない。
(一部改正〔昭和41年規則107号・48年43号〕)
(歳出予算差引・支出負担行為整理簿の作成及び整理)
第29条 各部長又は各課長は、歳出予算差引・支出負担行為整理簿(財政指示様式)を設け、予算の執行状況を明らかにしなければならない。この場合において、整理の区分は、節によるものとする。ただし、「需用費」のうち食糧費については、その他の需用費と区分して整理するものとする。
(一部改正〔昭和46年規則29号・48年43号・59年19号・令和2年29号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成15年規則60号〕)
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
2 内海町及び新市町の編入の日前に内海町財務規則(昭和47年内海町規則第7号)又は新市町財務規則(昭和62年新市町規則第7号)の規定によりされた支出負担行為は、この規則の相当規定によりされた支出負担行為とみなす。
(追加〔平成15年規則60号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
3 沼隈町の編入の日前に沼隈町財務規則(平成2年沼隈町規則第128号)の規定によりされた支出負担行為は、この規則の相当規定によりされた支出負担行為とみなす。
(追加〔平成17年規則55号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
4 神辺町の編入の日前に神辺町財務規則(昭和42年神辺町規則第172号)の規定によりされた支出負担行為は、この規則の相当規定によりされた支出負担行為とみなす。
(追加〔平成18年規則5号〕)
附則(昭和41年6月1日規則第107号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月4日規則第112号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第22号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第18号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月12日規則第29号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月1日規則第18号抄)
1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和48年5月1日規則第18号抄)
1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第43号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第2号抄)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日規則第48号抄)
1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年2月1日規則第13号)
この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和52年4月30日規則第24号抄)
1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第22号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第19号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第5号抄)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第6号抄)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第5号抄)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第4号抄)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第12号抄)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第12号抄)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第8号抄)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第2号抄)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第37号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月17日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、福山市支所設置条例の一部を改正する条例(平成12年条例第42号)の施行の日(平成12年7月3日)から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第60号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年7月25日規則第127号)
この規則は、平成15年7月28日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第55号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(福山市病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)
2 福山市病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和42年規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年2月21日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第82号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第4号)
この規則は、平成21年3月24日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成25年3月25日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
(一部改正〔昭和60年規則21号・令和2年29号〕)
支出負担行為の整理区分
節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支出調書 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書 | |
3 職員手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書、職員との続柄を明確にした申立書、死亡届書その他手当を支給すべき事実を証明する書類 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書、払込通知書、控除計算書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受領書、職員との続柄を明確にした申立書、死亡届書、その他事実発生、給付額の算定を明らかにする書類 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書、請求書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令書、請求書 | |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
10 需用費 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書、調書、見積書、仕様書、請求書 | |
11 役務費 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書、請求書 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書、調書、見積書 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | |
15 原材料費 | 購入契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
16 公有財産購入費 | 購入契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
17 備品購入費 | 購入契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
18 負担金補助及び交付金 | 請求のあったとき、又は交付決定のとき | 請求のあった金額又は交付決定の金額 | 請求書、交付決定の写し、内訳書の写し | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書、請求書 | |
20 貸付費 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 契約書、確約書、申請書 | |
21 補償補填及び賠償金 | 支出決定のとき、又は支払期日 | 支出しようとする額 | 支出決定調書、判定書謄本、請求書 | |
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき、又は支払期日 | 支出しようとする額 | 借入書類の写し、その他関係書類 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書、申込書 | |
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立しようとする額 | ||
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
別表第2
支出負担行為の整理区分
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 | |
3 過年度支払 | 過年度支出を行なうとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越し分を含む、支出負担行為を行なうとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入の通知があったとき (現金の戻入のあったとき。) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は( )書によること。 |
様式 省略