○福山すこやかセンター条例施行規則

平成13年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山すこやかセンター条例(平成13年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 福山すこやかセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

施設名

開館時間

休館日

多目的ホール1

多目的ホール2

和室

マンパワー研修室

マンパワー視聴覚室

調理実習室

栄養指導室

午前9時から午後10時まで

1 毎月第1月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

水浴訓練室

午前9時から午後8時まで

1 毎週月曜日

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項に規定する開館時間及び休館日は、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成20年規則36号・23年16号〕)

(使用の許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福山すこやかセンター使用許可申請書(次項及び次条第1項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、水浴訓練室を個人で使用する場合は、この限りでない。

2 申請書の受付期間は、使用予定日の前3月に当たる日の属する月の初日から使用予定日の前日まで(福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に定める日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第4条 市長は、前条第1項の規定により申請書が提出された場合はこれを審査し、適当と認めたときは、福山すこやかセンター使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福山すこやかセンターの施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する際に許可書を提示しなければならない。

(申請の変更)

第5条 使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、福山すこやかセンター使用許可変更申請書に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用時間)

第6条 条例別表第1第1号の表に定める使用時間帯には、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(附属設備等の使用料)

第7条 福山すこやかセンターの附属設備及び備付けの器具類の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 水浴訓練室を次の者が個人で使用するとき。

 市内に住所を有する3歳未満の者

 市内に住所を有する65歳以上の者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき都道府県知事から療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びこれらの者の介護者で市長が必要と認めるもの

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福山すこやかセンター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の規定に該当するときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、福山すこやかセンター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第10条 使用者及び来館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食をし、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福山すこやかセンターを管理する職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(一部改正〔平成23年規則16号〕)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、福山すこやかセンターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年5月1日から施行する。ただし、第3条から第9条まで及び第10条(機能訓練室兼運動指導室、健康教育室、研修室、栄養指導室1及び調理講習室の使用に係るものに限る。)の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第10条第3号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第17号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成23年規則16号・26年29号・31年17号〕)

(1) 冷暖房装置使用料

使用区分

単位

使用料

多目的ホール1・多目的ホール2・マンパワー研修室

1室1時間につき

310円

マンパワー視聴覚室・調理実習室・栄養指導室

1室1時間につき

200円

和室

1時間につき

100円

備考 多目的ホール1及び多目的ホール2を同時に使用する場合の使用料は、1時間につき410円とする。

(2) 備付け器具類使用料

区分

品目

単位

使用料

備考

照明設備

シーリングスポットライト

1列

510円


持込電源

1KWにつき

100円


音響設備

拡声装置

一式

1,030円


マイク

1本

510円


移動スピーカー

1台

510円


プロジェクター

1台

1,560円

スクリーン付

スクリーン(持込機材用)

1台

510円


備考 使用料は、1回当たりの使用料とし、条例別表第1第1号の表に規定する午前、午後又は夜間の時間区分をもってそれぞれ1回とする。ただし、持込電源については、使用電力量の実績による。

福山すこやかセンター条例施行規則

平成13年3月30日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)