○福山市社会福祉会館条例施行規則

昭和47年10月19日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市社会福祉会館条例(昭和47年条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(削除〔平成18年規則88号〕)

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、所定の使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則88号〕)

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、使用許可をしたときは、所定の使用許可書を当該使用許可に係る申請者に交付する。

(一部改正〔平成18年規則88号〕)

(変更の許可の申請等)

第5条 条例第4条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は、所定の使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更の許可をしたときは、所定の使用許可変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。

(全部改正〔平成18年規則88号〕)

(使用時間)

第6条 条例別表3に定める使用時間には、準備、練習、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(追加〔平成18年規則88号〕)

(附属設備及び備付けの器具類等の使用料)

第7条 条例第7条第2項に規定する社会福祉会館の附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成18年規則88号〕)

(社会福祉関係団体)

第8条 条例第7条第4項に規定する社会福祉関係団体は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う団体その他これに類する事業を行う団体で市長が別に定めるものとする。

(一部改正〔平成13年規則12号・18年88号〕)

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用許可を受けた者の責めに帰することができない理由により社会福祉会館の使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

(追加〔平成18年規則88号〕)

(使用者等の遵守事項)

第10条 使用許可を受けた者及び来場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 備付けの器具を社会福祉会館外に持ち出さないこと。

(3) その他市長の指示に従い、社会福祉会館の適切な管理を妨げる行為をしないこと。

(追加〔平成18年規則88号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第11条 条例第15条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第13条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成18年規則88号〕)

(書類の様式)

第12条 第3条の使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(追加〔平成18年規則88号〕)

(指定管理者に係る読替え)

第13条 条例第13条第1項の規定により社会福祉会館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条から第5条までの規定及び第10条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則88号〕)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則88号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月1日規則第20号)

この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第88号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第30号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔昭和50年規則20号・平成18年88号・26年30号〕)

項目

単位

使用料(円)

備考

冷房


会議室等の使用料(条例別表第3の備考1の使用料を除く。以下同じ。)の10分の5に相当する額

算出した使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

暖房


会議室等の使用料の10分の3に相当する額

コンセント

1個1回につき

50

午前、午後又は夜間を単位としてそれぞれ1回とする。以下同じ。

拡声装置

1式〃

510

マイクを含む。

石油ストーブ

1台1回につき

150


扇風機

1台1回につき

100


福山市社会福祉会館条例施行規則

昭和47年10月19日 規則第44号

(平成26年4月1日施行)