○福山市開発審査会条例

平成12年3月14日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、福山市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長(会長に事故あるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第5条 審査会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審査会の所掌事務について委員を補佐する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。

(一部改正〔平成17年条例2号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月26日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

福山市開発審査会条例

平成12年3月14日 条例第36号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第1節
沿革情報
平成12年3月14日 条例第36号
平成14年3月26日 条例第26号
平成15年3月25日 条例第31号
平成16年3月12日 条例第19号
平成17年3月24日 条例第2号