○福山市景観条例
平成23年9月29日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法、政令及び省令並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の例による。
(景観計画の変更に関する手続)
第3条 市は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところによりその旨を公告し、当該景観計画の変更の案に当該景観計画を変更しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。
(景観計画提案団体)
第4条 法第11条第2項の条例で定める団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるものを定めていること。
(2) 法人格を有していない団体にあっては、前号に規定する定めに基づき当該団体を代表する者がいること。
(3) まちづくりの推進を図る活動を行うことが団体の設立目的に沿っていること。
(計画提案を踏まえた景観計画の変更をしない場合の手続)
第5条 市は、法第14条第1項の規定により計画提案を踏まえて景観計画の変更をする必要がないと決定しようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観行政団体の条例で定める行為及び届出)
第6条 景観計画区域において、景観計画に大規模行為届出対象区域として定められた区域について、法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、別表第1に定める行為とする。
2 前項に規定する行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
(1) 当該行為を行う土地又は水面の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地又は水面の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 当該行為を行う土地又は水面の区域及びその周辺の状況を示すカラー写真の上に、彩色が施された当該行為の透視図で、実際の規模が視覚的に確認できるよう、その方向、傾き及び縮尺を調整したものを当該カラー写真に重ねて作成したカラー合成図面
(5) その他参考となるべき事項を記載した図書
(6) 代理者によって届出を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類
5 第1項に規定する行為に係る法第16条第1項の条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。
6 第1項に規定する行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
(届出書に添付する図書)
第7条 省令第1条第2項第4号の条例で定める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 建築物の建築等又は工作物の建設等にあっては、次に掲げる図書
ア 構造、用途、規模が確認できる平面図その他これに類する図面で縮尺100分の1以上のもの
イ 外観を構成する仕上げ材料をその部位ごとに記載した外部仕上げ表
(2) 当該行為を行う敷地又は土地の区域及びその周辺の状況を示すカラー写真の上に、彩色が施された当該行為の透視図で、実際の規模が視覚的に確認できるよう、その方向、傾き及び縮尺を調整したものを当該カラー写真に重ねて作成したカラー合成図面
(3) 代理者によって届出を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類
(1) 福山市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年条例第80号)第2条第1項の規定による許可を受け、又は同条例第3条第1項後段の規定による協議若しくは同条第2項後段の規定による通知をして行う行為
(2) 広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)第16条第1項(同条例第40条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受け、又は同条例第17条第1項(同条例第40条において準用する場合を含む。)若しくは同条例第31条第1項の規定による届出をして行う行為
(3) 福山市文化財保護条例(昭和41年条例第100号)第9条第3号に掲げるときに該当するものとして同条の規定による届出をして行う行為
(4) 福山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成12年条例第58号)第4条第1項の規定による許可を受け、又は同条例第6条後段の規定による協議若しくは同条例第7条後段の規定による通知をして行う行為
(一部改正〔平成24年条例80号〕)
(景観重要建造物の指定等)
第9条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴くものとする。
2 前項の規定は、法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の指定の標識の設置)
第10条 法第21条第2項に規定する標識は、道路その他の公共の場所から見えやすく、かつ、当該景観重要建造物の特徴を損なわないと市長が認める場所に設置するものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第11条 法第25条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物の良好な景観を保全するため、敷地内の下草の除去その他の管理を行うこと。
(2) 消火器の設置その他防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 景観重要建造物の滅失又は毀損のおそれがあると認めるときには、当該滅失又は毀損を防ぐ措置を講ずること。
(景観重要樹木の指定等)
第12条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴くものとする。
2 前項の規定は、法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の指定の標識の設置)
第13条 法第30条第2項に規定する標識は、道路その他の公共の場所から見えやすく、かつ、当該景観重要樹木の特徴を損なわないと市長が認める場所に設置するものとする。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第14条 法第33条第2項に規定する管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の管理を行うこと。
(2) 病害虫の駆除その他の景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐための必要な措置を講ずること。
(福山市景観審議会)
第15条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じて良好な景観の形成に関する事項を調査審議させるため、福山市景観審議会を置く。
2 景観審議会は、良好な景観の形成に関する重要事項について、市長に建議することができる。
(組織等)
第16条 景観審議会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第17条 特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、景観審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 専門の事項を調査させるため必要があるときは、景観審議会に専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別な事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第18条 景観審議会に会長を置き、第16条第2項第1号に掲げる者として任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、景観審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第19条 景観審議会の会議は、会長が招集する。
2 景観審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 景観審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第20条 景観審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、景観審議会の所掌事務について委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年12月26日条例第80号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
法に定めるもののほか届出を要する行為
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で外観の変更を生ずることとなるもの
(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(堆積された物件が28日を超えて存置される場合に限る。)
(3) 水面の埋立て又は干拓
別表第2(第8条関係)
大規模行為届出対象区域
行為の種類 | 届出を要する規模 | |
ア | 建築物の新築、増築、改築又は移転 | 高さが13メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの(増築し、又は改築しようとする場合においては、その増築後又は改築後の高さ又は建築面積がそれぞれ当該規模となる場合を含む。)。ただし、増築し、又は改築しようとする場合で、その増築又は改築に係る部分の高さが13メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるものを除く。 |
イ | (ア) 架空に設置する電気供給のための電線路その他の線状の工作物(これらの支持物を含む。以下「架空電線路等」という。)の建設等 | 架空電線路等の直下の地盤面からの高さが20メートルを超え、かつ、当該行為に係る支持物間の架空電線路等(支持物を除く。)の総延長(この欄において同じ。)が20メートルを超えるもの(増築し、又は改築しようとする場合においては、その増築後又は改築後の高さ及び総延長が当該規模となる場合を含む。)。ただし、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)にあっては、外観を変更することとなる部分の垂直投影面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
(イ) 擁壁その他これに類するもの(以下「擁壁等」という。)の建設等 | 鉛直方向の長さが5メートルを超え、かつ、水平方向の長さが10メートルを超えるもの(増築し、又は改築しようとする場合においては、その増築後又は改築後の長さが当該規模となる場合を含む。)。ただし、修繕等にあっては、外観を変更することとなる部分の垂直投影面積の合計が10平方メートルを超えるもの | |
(ウ) 架空電線路等、擁壁等及び屋外広告物以外の工作物の新設、増築、改築又は移転 | 高さが13メートルを超え(建築物に設ける工作物にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートルを超え、かつ、当該工作物の鉛直方向の長さが5メートルを超え)、又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの(増築し、又は改築しようとする場合においては、その増築後又は改築後の高さ及び長さ又は築造面積がそれぞれ当該規模となる場合を含む。)。ただし、増築し、又は改築しようとする場合で、その増築又は改築に係る部分の高さが13メートル以下で、かつ、築造面積の合計が10平方メートル以内であるものを除く。 | |
ウ | 建築物又は架空電線路等、擁壁等及び屋外広告物以外の工作物の修繕等 | 高さが13メートルを超え、又は建築面積若しくは築造面積が1,000平方メートルを超える建築物又は工作物(建築物に設けられた工作物にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートルを超え、かつ、当該工作物の鉛直方向の長さが5メートルを超えるものを含む。)で、外観を変更することとなる部分の垂直投影面積の合計又は水平投影面積の合計がそれぞれ10平方メートルを超えるもの |
エ | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 | 次のいずれかとなるもの (1) 当該行為を行う土地の区域が、都市計画区域内に全てある場合又は都市計画区域の内外にわたる場合にあっては面積が3,000平方メートル、都市計画区域外に全てある場合にあっては面積が10,000平方メートルを超えるもの (2) 鉛直方向の長さが5メートルを超え、かつ、水平方向の長さが10メートルを超えるもの |
オ | 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で外観の変更を生ずることとなるもの | 次のいずれかとなるもの(当該行為後の外観を変更することとなる区域がそれぞれ当該規模となる場合を含む。) (1) 当該行為を行う土地の区域が、都市計画区域内に全てある場合又は都市計画区域の内外にわたる場合にあっては水平投影面積が3,000平方メートル、都市計画区域外に全てある場合にあっては水平投影面積が10,000平方メートルを超えるもの (2) 鉛直方向の長さが5メートルを超え、かつ、水平方向の長さが10メートルを超えるもの |
カ | 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(堆積された物件が28日を超えて存置される場合に限る。) | 高さが5メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超えるもの(当該行為により高さ又は水平投影面積がそれぞれ当該規模となる場合を含む。) |
キ | 水面の埋立て又は干拓 | 当該行為を行う区域の面積が200平方メートルを超えるもの(当該行為後の面積が当該規模となる場合を含む。) |