○福山市新市町特別工業地区建築条例

平成14年12月20日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項及び第50条の規定に基づき、備後圏都市計画新市町特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限の緩和及び建築物の構造の制限について必要な事項を定めることにより、地場産業である縫製業及び機織業の保護育成を図るとともに、特別工業地区の区域内の生活環境を保全することを目的とする。

(建築物の建築の制限の緩和)

第2条 特別工業地区の区域内においては、法第48条第5項から第8項までの規定に適合しない裁縫若しくは裁縫プレス又はねん糸、整経、くくり、染色若しくはかすり織物の機織を営む工場で、作業場の床面積の合計が500平方メートル以下であり、かつ、使用する原動機の出力の合計が11.25キロワット以下であるもの(原動機を使用しないものを含む。)は、これらの規定にかかわらず、建築することができる。

(建築物の構造の制限の付加)

第3条 特別工業地区の区域内においては、前条に規定する建築物の作業場は、次に掲げる構造としなければならない。ただし、市長が福山市繊維産業建築協議会の意見を聴いて、その構造が遮音上及び振動防止上支障がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。

(2) 隣地境界線から7メートル以下の距離にある外壁面に設ける開口部(換気及び暖冷房の設備の風道を除く。)は、次のからまでに掲げる構造とし、遮音上有害な空げきがないものとすること。

 窓は、はめごろし戸とすること。

 出入口は、自動的に閉鎖する遮音効果のある戸を設けること。

 開口部の面積は、当該開口部を有する壁面の面積の2割を超えないこと。

(3) 外壁は、遮音性能に関して建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第22条の3に規定する技術的基準に適合するもので、昭和45年建設省告示第1827号で指定する構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

(4) かすり織物の機織の事業を営む工場にあっては、天井(天井がない場合は、屋根の室内に面する部分)を令第22条の3に規定する技術的基準に適合する遮音構造とすること。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 第2条に規定する建築物で、新市町特別工業地区建築条例(昭和59年新市町条例第8号。以下「新市町条例」という。)の規定の施行若しくは適用又はこの条例の規定の適用の際、法第3条第2項の規定により法第48条第5項から第8項までの規定の適用を受けていないものについて、法第3条第2項の規定により引き続き法第48条第5項から第8項までの規定の適用を受けない期間の始期を基準時として令第137条の4又は令第137条の10第2項に規定する範囲内で、増築、改築又は用途変更をする場合においては、第2条に規定する作業場の床面積の合計又は原動機の出力の合計の限度にかかわらず、増築、改築又は用途変更後の作業場の床面積の合計又は原動機の出力の合計は、500平方メートル又は11.25キロワットを超えることができる。

2 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物の作業場について、工事の着手が法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定の適用を受けない時期の始期以後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分の床面積(当該増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る前条の建築物が同一敷地内に2以上ある場合においては、これらの増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分の床面積の合計)が50平方メートルを超えない範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分を除き、前条の規定は、適用しない。

(福山市繊維産業建築協議会の設置)

第5条 市長の諮問に応じ、第3条ただし書の規定による市長の認定に関し審議させるため、福山市繊維産業建築協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の組織)

第6条 協議会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が任命する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。会長及び副会長は、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。

(議事)

第9条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の除斥)

第10条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、その議事に加わることができない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例2号〕)

(罰則)

第12条 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、5万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(一部改正〔平成17年条例2号〕)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(一部改正〔平成17年条例2号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に新市町条例第3条ただし書の規定により新市町長がした認定は、第3条ただし書の規定により市長がした認定とみなす。

3 施行日前にした新市町条例第3条の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、新市町条例の例による。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年3月25日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

福山市新市町特別工業地区建築条例

平成14年12月20日 条例第116号

(平成17年4月1日施行)