○福山市神村町財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和41年5月1日
条例第88号
(趣旨)
第1条 福山市神村町財産区議会議員(以下「議員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 議員の報酬は、別表に定める年報酬とし、3月の年1回払いとする。
2 前項の報酬のほか、議員が特段の必要を認める出務に出席したときは、出務報酬として1回につき3,000円を出務の都度支給する。
3 前2項に定めるもののほか、支給方法については、福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の規定を準用する。
(一部改正〔平成28年条例2号・令和2年4号〕)
(費用弁償)
第3条 議員が公務により本市の区域外に旅行したときは、必要な費用を弁償する。
2 前項の費用弁償額は、福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)別表第1に掲げる6級の職務にある者相当の旅費額とし、その支給については、同条例の規定を準用する。
(一部改正〔平成4年条例19号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月27日条例第19号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔令和2年条例4号〕)
議長 | 30,000円 |
副議長 | 27,000円 |
議員 | 24,000円 |