○福山地区消防組合消防署の組織に関する規程

平成2年6月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、福山地区消防組合消防署(以下「署」という。)の組織を定めるものとする。

(平18訓令4・一部改正)

(組織)

第2条 署に次の係を置く。

庶務係

予防係

警防第1係

警防第2係

救急係(南消防署に限る。)

(平4訓令9・平14訓令2・令6訓令4・一部改正)

(署長、副署長、専門員、係長、調整員、主査及び主任)

第3条 署に署長及び副署長を、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、署及び係に専門員、調整員、主査及び主任を置くことができる。

3 署長は、消防監又は消防司令長を、副署長は、消防司令長又は消防司令を、専門員は、消防司令を、係長及び調整員は、消防司令又は消防司令補を、主査は、消防司令補又は消防士長を、主任は、消防士長又は消防副士長をもって充てる。

(平6訓令4・平11訓令3・平13訓令3・平15訓令2・平18訓令1・平22訓令5・平24訓令3・平31訓令2・一部改正)

(署長、副署長、専門員、係長、調整員、主査及び主任の職務)

第4条 署長は、消防長の指揮監督を受け、管轄区域内の消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 専門員は、署長及び副署長を補佐し、署長が定める担当事務を整理する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 調整員は、専門員及び係長を補佐し、係長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 主査は、係長及び調整員に事故があるときは、その職務を代理する。

7 主任は、調整員及び主査に事故があるときは、その職務を代理する。

(平13訓令3・平18訓令1・平22訓令5・平24訓令3・一部改正)

(署の分掌事務)

第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 署員の服務及び教養に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 庁舎の取締り管理に関すること。

(5) その他、他の係に属しないこと。

予防係

(1) 火災の予防に関すること。

(2) 防火思想の普及啓発に関すること。

(3) 防火対象物及び危険物施設の査察に関すること。

(4) 防火対象物の違反処理に関すること。

(5) 建築物の許可及び確認の同意に関すること。

(6) 危険物製造所等の指導取締りに関すること。

(7) 各種届出等に関すること。

警防第1係

警防第2係

(1) 水火災その他災害の警戒、防御、救急及び救助の業務に関すること。

(2) 船舶及びけい留施設の点検整備及び維持管理に関すること(水上消防署に限る。)

(3) 防火思想の普及啓発に関すること。

(4) 防火対象物及び危険物施設の査察に関すること。

(5) 消防地理水利の把握に関すること。

(6) 災害の活動報告及び統計に関すること。

(7) 警防計画に関すること。

(8) 車両及び消防機械器具の点検整備及び管理に関すること。

(9) 消防訓練に関すること。

(10) 警報伝達に関すること。

(11) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(12) 各種届出等に関すること。

救急係

(1) 救急、救助、各種災害の警戒及び防御の業務に関すること。

(2) 救急思想の普及啓発に関すること。

(3) 消防地理の把握に関すること。

(4) 災害の活動報告及び統計に関すること。

(5) 車両、消防機械器具及び救急資器材の点検整備及び管理に関すること。

(6) 救急訓練及び消防訓練に関すること。

(7) 警報伝達に関すること。

(8) 各種届出等に関すること。

(平31訓令2・全改、令6訓令4・一部改正)

(分署及び出張所の設置、名称及び受持区域)

第6条 署に分署又は出張所を置くことができる。

2 前項の分署又は出張所の名称、位置及び受持区域は次のとおりとする。

名称

位置

受持区域

福山地区消防組合

北消防署駅家分署

福山市駅家町大字万能倉567番地4

福山地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成2年条例第3号)第4条の規定による別表の北消防署の管轄区域

福山地区消防組合

南消防署鞆出張所

福山市鞆町後地3458番地1

福山市鞆町鞆、鞆町後地、田尻町、走島町

福山地区消防組合

南消防署瀬戸出張所

福山市瀬戸町大字長和246番地

福山市山手町、山手町一丁目から山手町七丁目まで、神島町、佐波町、津之郷町、赤坂町、瀬戸町、明王台一丁目から五丁目まで、東明王台

福山地区消防組合

西消防署沼隈内海出張所

福山市沼隈町大字常石1857番地2

福山市内海町、沼隈町

福山地区消防組合

西消防署今津出張所

福山市今津町2153番地2

福山市神村町の一部、本郷町、東村町、宮前町二丁目、松永町の一部、今津町の一部、今津町三丁目、今津町五丁目、今津町六丁目、高西町の一部、高西町一丁目、高西町四丁目

福山地区消防組合

深安消防署安田出張所

神石郡神石高原町安田160番地6

神石郡神石高原町の一部

福山地区消防組合

府中消防署小塚出張所

府中市上下町小塚543番地9

府中市上下町、神石郡神石高原町の一部

(平31訓令2・全改)

(分署及び出張所の組織)

第7条 分署及び出張所に次の係を置く。

第1係

第2係

(平11訓令12・一部改正)

(分署長、出張所長、係長、調整員、主査及び主任)

第8条 分署に分署長を、出張所に出張所長を、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、係に調整員、主査及び主任を置くことができる。

3 分署長及び出張所長は、消防司令を、係長は、消防司令又は消防司令補を、調整員は、消防司令補を、主査は、消防司令補又は消防士長を、主任は、消防士長又は消防副士長をもって充てる。

(平11訓令12・平13訓令3・平17訓令2・平22訓令5・平31訓令2・一部改正)

(分署長、出張所長、係長、調整員、主査及び主任の職務)

第9条 分署長及び出張所長は、署長の命を受け、受持区域内の消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、分署長又は出張所長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 調整員は、係長を補佐し、係長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 主査は、係長及び調整員に事故があるときは、その職務を代理する。

5 主任は、調整員及び主査に事故があるときは、その職務を代理する。

(平11訓令12・平13訓令3・平22訓令5・一部改正)

(分署及び出張所の分掌事務)

第10条 第1係及び第2係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 分署員及び出張所員の服務及び教養に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(3) 庁舎の取締り管理に関すること。

(4) 火災の予防に関すること。

(5) 防火思想の普及啓発に関すること。

(6) 防火対象物及び危険物施設の査察に関すること。

(7) 防火対象物の違反処理に関すること。

(8) 水火災その他災害の警戒、防御、救急及び救助の業務に関すること。

(9) 消防地理水利の把握に関すること。

(10) 災害の活動報告及び統計に関すること。

(11) 警防計画に関すること。

(12) 車両及び消防機械器具の点検整備及び管理に関すること。

(13) 消防訓練に関すること。

(14) 警報伝達に関すること。

(15) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(16) 各種届出等に関すること。

(平31訓令2・追加)

この訓令は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月20日訓令第20号)

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年6月1日訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年10月1日訓令第9号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年10月1日訓令第5号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日訓令第12号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月20日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月24日訓令第1号)

この規程は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月5日訓令第2号)

この訓令は、平成16年11月5日から施行する。

(平成16年12月17日訓令第6号)

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年2月25日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月10日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

福山地区消防組合消防署の組織に関する規程

平成2年6月1日 訓令第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成2年6月1日 訓令第12号
平成2年9月20日 訓令第20号
平成3年6月30日 訓令第4号
平成4年6月1日 訓令第3号
平成4年10月1日 訓令第9号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成6年4月1日 訓令第4号
平成7年10月1日 訓令第5号
平成11年3月29日 訓令第3号
平成11年9月30日 訓令第12号
平成11年12月20日 訓令第18号
平成13年4月1日 訓令第3号
平成13年12月20日 訓令第7号
平成14年4月1日 訓令第2号
平成15年1月24日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成16年3月12日 訓令第1号
平成16年8月5日 訓令第2号
平成16年12月17日 訓令第6号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成18年8月1日 訓令第4号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成21年2月25日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第3号
平成26年10月10日 訓令第3号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和6年3月27日 訓令第4号