○福山地区消防組合帳票管理規程

平成6年11月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、帳票の作成、改廃及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(帳票の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 帳票 必要事項を記入するために余白を設けて一定の様式を印刷した事務用紙、帳簿、伝票、カード等をいう。

(2) 庁内帳票 条例、規則又は訓令で様式が定められている帳票及びこれら以外の帳票で消防長が様式を定めているものをいう。

(帳票の作成又は改廃)

第3条 庁内帳票のうち、特定の課及び署において使用する帳票については当該帳票に係る事務を主管する課及び署において、また、各課及び署が共通に使用する帳票については当該帳票に係る事務を統括する課及び署において別に定める帳票作成改廃基準により作成し、改正し、又は廃止しなければならない。

(令5訓令3・一部改正)

(帳票の審査)

第4条 庁内帳票を作成し、又は改正しようとするときは、その帳票に係る事務を主管し、又は統括する課及び署の長(以下「主管課署長等」という。)において文書管理システム(電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。)又は所定の起案用紙により起案文書を作成し、帳票原稿を添えて、帳票使用前20日までに総務課長の審査を受けなければならない。ただし、次に掲げる帳票の作成若しくは改正又は基本的事項にかかわらない軽微な改正については、この限りでない。

(1) 様式の全部が条例、規則又は訓令で定められている帳票

(2) 専ら庁内において使用する帳票で概ね1年以内の期間に限り使用するもの

(3) 専ら庁内において使用する帳票で軽易なもの

(4) その他総務課長が審査の必要がないと認める帳票

2 総務課長は、審査に付された帳票が、福山地区消防組合情報公開条例(平成20年条例第1号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正に作成され、又は改正されているかどうかの審査結果を起案文書に登録又は記載するものとする。

3 総務課長は、審査に付された帳票が帳票作成改廃基準に従って作成され、若しくは改正されているかどうか、又は帳票を作成し、若しくは改正することが事務処理上必要であるかどうかの審査結果を起案文書に登録又は記載するものとする。

(令5訓令3・一部改正)

(帳票の印刷)

第5条 帳票を印刷しようとするときは、当該帳票の欄外に所定の事項を印刷するものとする。

(令5訓令3・一部改正)

1 この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

2 福山地区消防組合事務決裁規程(平成3年訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

福山地区消防組合帳票管理規程

平成6年11月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
平成6年11月1日 訓令第10号
令和5年3月29日 訓令第3号