○福山地区消防組合事務決裁規程

平成3年3月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、福山地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁について、別に定めるものを除くほか必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁

管理者又は管理者の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決

特定の事務について、常時管理者又は受任者に代わって決裁することをいう。

(3) 代理決裁

管理者、受任者又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在

出張、病気等の事由により決裁権者に差支えがあって決裁できない状態にあることをいう。

(5) 局長

(6) 部長

局の組織規則第3条第2項に規定する部長をいう。

(7) 課長

局の組織規則第3条第3項に規定する課長等をいう。

(8) 署長

(平13訓令3・平22訓令1・一部改正)

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として、直属の上司の意思決定を受け、必要に応じ関係課等の合議を経て決裁を受けなければならない。

2 管理者の権限に属する事務のうち、副管理者を経る場合は、次に掲げる事務を除くほか副管理者のうち管理者の職務を代理する副管理者及びその順序を定める規則(平成2年規則第4号)に規定する最先順位の副管理者を経れば足りるものとする。

(1) 人事に関する事務

(2) 予算・決算に関する事務

(3) 前2号に規定する事務以外の重要又は異例に属する事務

(平4訓令13・平16訓令4・一部改正)

(専決又は代理決裁に関する原則)

第4条 次の各号に掲げる場合は、専決又は代理決裁をすることができない。

(1) 特命があったとき。

(2) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(3) 事案が先例となると認められるとき。

(4) 事案について、疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがあると認められるとき。

(5) 事案が将来において福山地区消防組合(以下「組合」という。)の義務負担が生ずると認められるとき。

(6) その他上司の指示を受ける必要があると認められるとき。

2 専決した事項については、必要に応じ上司に報告しなければならない。

3 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲(支出命令については、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。)を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(代理決定について準用)

第5条 前条第1項及び第3項の規定は、決裁に至るまでの手続経過における意思決定の代理について準用する。この場合において、同条第3項ただし書中「あらかじめ決裁権者の承認を得た事項」とあるのは「軽易な事項」と読み替えるものとする。

(副管理者の専決事項)

第6条 副管理者は、管理者の権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事項について専決することができる。

(平29訓令5・一部改正)

(局長等の専決事項)

第7条 局長は、所掌事務に関して、福山市事務決裁規程(昭和41年福山市訓令第2号。以下「市決裁規程」という。)別表第1に掲げる事項のほか、別表第2に掲げる事項について専決することができる。

2 部長は、所掌事務に関して、市決裁規程別表第3の部長専決事項の欄に掲げる事項(第15号、第16号及び第18号を除く。)で、局長が別に指定するもののほか、別表第3に掲げる事項について専決することができる。

3 部長は、前項に規定するもののほか、それぞれ別表第4に掲げる事項について専決することができる。

4 課長及び署長は、所掌事務に関して、市決裁規程別表第3の課長専決事項の欄に掲げる事項(第14号及び第15号を除く。)のほか、別表第5に掲げる事項について専決することができる。

5 課長及び署長は、前項に規定するもののほか、それぞれ別表第6に掲げる事項について専決することができる。

6 担当課長その他の課長同等の職にある者(以下「担当課長等」という。)、課長補佐及び専門員(以下「課長補佐等」という。)は、課長の専決事項のうち、課長が部長の承認を得て指定するものについて専決することができる。

(平4訓令13・平13訓令3・平15訓令3・平22訓令1・平24訓令3・平29訓令5・令2訓令3・一部改正)

(代理決裁者及び代理決裁の順位)

第8条 決裁権者が不在の場合は、次表左欄に掲げる決裁区分に応じ、同表中欄に掲げる第1順位者が代理決裁し、第1順位者も不在のときは、同表右欄に掲げる第2順位者が代理決裁することができる。

決裁区分

第1順位者

第2順位者

管理者

管理者の職務を代理する副管理者及びその順序を定める規則(平成2年規則第4号)に規定する順位

副管理者

局長

総務部長

局長

総務部長

警防部長

部長

主管課長又は担当課長等

他の上席課長

課長

課長補佐等を置く課にあっては課長補佐等

主務係長又は主務担当次長

その他の課にあっては、主務係長又は主務担当次長

他の上席係長又は上席次長

署長

副署長

専門員又は上席係長

2 前項の規定は、決裁に至るまでの手続過程における意思決定の代理について準用する。

(平4訓令13・平9訓令2・平13訓令3・平14訓令2・平15訓令3・平16訓令4・平24訓令3・令6訓令4・一部改正)

(類推による専決)

第9条 決裁権者は、第7条に規定する別表に掲げられていない事項であっても、その性格が軽易に属し、専決事項に準じてよいと類推されるものについては、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(分署及び出張所の代理決裁等)

第10条 分署及び出張所の事務決裁における代理決裁及び決裁に至るまでの手続過程における意思決定の代理については、第8条の規定に準じて分署又は出張所の長が上司の承認を得て定める。

(平11訓令13・一部改正)

附則

この訓令は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成4年10月1日訓令第13号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

附則(平成6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成6年11月1日訓令第10号)抄

1 この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日訓令第2号)抄

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年4月1日訓令第2号)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

2 福山地区消防組合職員の勤務時間等に関する規程(平成7年訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成11年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年9月30日訓令第13号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成13年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年11月4日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成22年1月21日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成24年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月27日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平29訓令5・追加)

副管理者専決事項

1 1件5,000万円以上1億円未満の財産の購入、売払い及び交換、1件の予定賃貸借料又は予定使用料の年額又は総額が1,000万円以上2,000万円未満の財産の貸付け及び借受け並びに使用許可、1件の基準貸付料(別に定める方法により算定した当該財産を貸付ける場合の基準となる額をいう。)の年額又は総額が1,000万円以上2,000万円未満の財産の無償貸付け並びに1件1,000万円以上2,000万円未満の財産の譲与に関すること。

2 1件500万円以上1,000万円未満の寄附金及び1件の評価額が500万円以上1,000万円未満の寄贈物品の受納に関すること。

3 1件1,000万円以上2,000万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の決定、契約の方法、業者の指名並びに予定価格の設定に関すること。

4 1件1億5,000万円以上2億円未満の工事の施行の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。

5 1件5,000万円以上1億円未満の工事費等の負担金の支出の決定に関すること。

6 1件5,000万円以上1億円未満の業務委託の決定、契約の方法、受託者の選定及び予定価格の設定に関すること。

7 1件1,000万円以上2,000万円未満の補償金の決定に関すること。

8 1件1,000万円以上2,000万円未満のその他事業の施行の決定及び諸経費の支出の決定に関すること。

別表第2(第7条関係)

(令2訓令3・全改)

局長専決事項

1 職員に係る訓令の制定、改廃に関すること。

2 組合管轄区域外への消防隊、救急隊及び救助隊の出動(各種協定書に基づくものを除く。)並びに国際救助隊の派遣決定に関すること。

3 会計年度任用職員及び臨時職員の任免に関すること。

4 職員の服務及び給与に関すること。

5 職員の職務専念義務の免除に関すること。

6 職員の採用試験の施行並びに合格者等の登録及びその取消し、変更等に関すること。

7 職員(課長及び署長等以上に限る。)の休暇の承認及び欠勤届その他諸届の処理に関すること。

8 職員(課長及び署長等以上に限る。)の出張命令及び報告の受理に関すること。

9 職員の公務災害の認定及び補償に関すること。

10 重要施策に関する基本方針のための調査要領の決定に関すること。

11 統計調査の結果の公表及び報告書の発行に関すること。

12 組合債及び一時借入金の借入れの実施に関すること。

13 財政状況の公表に関すること。

14 火災気象通報に係る火災警報の発令及び解除に関すること。

別表第3(第7条関係)

(平24訓令3・全改、平29訓令5・旧別表第2繰下)

部長共通専決事項

1 1件3万円以上10万円未満の交際費の支出決定に関すること。

2 職員の研修実務計画に関すること。

3 統計思想の啓発普及計画に関すること。

4 歳出予算の配当替えに関すること。

5 歳出予算の目内における各節の間の流用、各目の間の流用及び予算に定められた歳出予算の各項の間の流用に関すること。

別表第4(第7条関係)

(平24訓令3・追加、平29訓令5・旧別表第3繰下)

部の区分

部長専決事項

総務部

1 議会議員の議員報酬及び費用弁償その他諸給与の支払いに関すること。

2 議会議員の交際接待の経費支出に関すること。

3 同和行政の指導、連絡及び調整に関すること。

警防部

1 気象情報(警報関係)に関すること。

2 災害救助の計画及び訓練に関すること。

3 応援出動(各種協定書に基づくもの)に関すること。

別表第5(第7条関係)

(平13訓令3・全改、平22訓令1・一部改正、平24訓令3・旧別表第3繰下・一部改正、平29訓令5・旧別表第4繰下)

課長及び署長の共通専決事項

1 表彰内申書の取りまとめに関すること。

2 報道機関との連絡に関すること。

3 休暇簿の管理に関すること。

4 公印の管理に関すること。

5 文書の保存及び廃棄処分に関すること。

6 収受文書の配布及び文書の発送に関すること。

7 事務改善の調査及び指導に関すること。

8 適正事務分担の指導に関すること。

9 職員(課長補佐等以下に限る。)の休暇願、欠勤届その他諸届の処理に関すること。

10 職員の研修の実施に関すること。

11 職員の労働の安全衛生及び健康管理に関すること。

12 指定統計及び各種統計調査に関すること。

13 統計資料の収集及び整備保管に関すること。

14 広報活動の企画及び実施並びに広報資料の交換等に関すること。

15 災害救助対策等の実施に関すること。

16 住民の苦情及び投書等で軽易なものの処理に関すること。

17 部内連絡会議に関すること。

18 所管車両等の管理及び整備に関すること。

19 防火対象物及び危険物施設の査察計画並びにその実施に関すること。

20 庁舎の管理に関すること。

21 通信施設の維持管理に関すること。

22 気象情報(警報を除く。)に関すること。

23 外郭団体の指導及び調整連絡に関すること。

別表第6(第7条関係)

(平24訓令3・旧別表第4繰下・全改、平29訓令5・旧別表第5繰下、令2訓令3・令6訓令4・一部改正)

課署の区分

課長及び署長の専決事項

総務課

1 例規集の編集発行に関すること。

2 庁内の取締りに関すること。

3 消防年報の発行に関すること。

4 公印の新調、改刻及び廃棄その他公印の管理に関すること。

5 公告式に関すること。

6 文書取扱の指導、統制に関すること。

7 帳票の審査に関すること。

8 職員章及び名前札の交付に関すること。

9 職員(退職者を含む。)の履歴及び給与の証明に関すること。

10 扶養親族及び通勤方法等の認定に関すること。

11 時間外勤務手当の認定に関すること。

12 報酬、給料、職員手当等、共済費、遺族扶助料及び退職手当の支出命令に関すること。

13 職員(課長補佐等以下に限る。)の出張命令に関すること。

14 労働者災害補償保険、雇用保険等の事務に関すること。

15 市町村共済組合の事務に関すること。

16 指定統計以外の統計調査の実施計画に関すること。

17 1件3万円未満の交際費の支出決定に関すること。

18 資金計画に関すること。

19 旅費の支出命令に関すること。

20 被服の貸与に関すること。

21 既定計画に基づく組合債及び一時借入金の元利償還に関すること。

22 一般車両の配車に関すること。

23 財産の登録に関すること。

24 境界線の承認に関すること。

25 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの

予防課

1 各種意見申請書に関すること。

2 防火管理者等の育成指導に関すること。

3 防火管理者講習会の受講申請に関すること。

4 非常通報装置の届出に関すること。

5 予防査察技術及び指導に関すること。

6 消防競技大会に関すること。

7 火災予防の事務に関すること。

8 火災調査に関すること。

9 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの

警防課

1 水火災その他災害の警戒、防御及び救助に関すること。

2 船舶及びけい留施設に関すること。

3 石油コンビナート等特別防災区域の災害対策に関すること。

4 消防地理に関すること。

5 消防機械に関すること。

6 救助技術の指導及び研究に関すること。

7 消防訓練及び救助訓練に関すること。

8 救助統計に関すること。

9 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの

救急課

1 水火災その他災害の救急に関すること。

2 救急技術の指導及び研究に関すること。

3 救急訓練に関すること。

4 救急統計に関すること。

5 救急救命士の教育に関すること。

6 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの

指令課

1 消防通信に関すること。

2 通信情報及び統計に関すること。

3 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの

消防署

1 風水害調査に関すること。

2 消防訓練計画及び結果に関すること。

3 災害の警戒防御及び業務指導に関すること。

4 防御計画の作成指導に関すること。

5 火災調査に関すること。

6 火災予防等に関すること。

7 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの

福山地区消防組合事務決裁規程

平成3年3月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 権限・処務
沿革情報
◆ 平成3年3月1日 訓令第3号
◇ 平成4年10月1日 訓令第13号
◇ 平成6年4月1日 訓令第5号
◇ 平成6年11月1日 訓令第10号
◇ 平成8年3月29日 訓令第2号
◇ 平成9年4月1日 訓令第2号
◇ 平成11年3月29日 訓令第2号
◇ 平成11年9月30日 訓令第13号
◇ 平成13年4月1日 訓令第3号
◇ 平成14年4月1日 訓令第2号
◇ 平成15年3月31日 訓令第3号
◇ 平成16年11月4日 訓令第4号
◇ 平成22年1月21日 訓令第1号
◇ 平成24年4月1日 訓令第3号
◇ 平成29年3月27日 訓令第5号
◇ 令和2年3月30日 訓令第3号
◇ 令和6年3月27日 訓令第4号