○福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成17年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例3・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(平19条例4・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、前項の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる号給の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を、同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平18条例1・平21条例3・平22条例3・平23条例2・平26条例7・平27条例2・平28条例5・平28条例9・平29条例6・平30条例2・令元条例8・令4条例3・令5条例8・一部改正)

(福山地区消防組合職員の給与に関する条例等の適用除外等)

第8条 福山地区消防組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第12号。以下「給与条例」という。)第2条の規定により準用する福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年福山市条例第115号。以下「福山市給与条例」という。)第4条から第7条まで、第9条の2から第12条まで、第12条の4、第26条から第26条の4までの規定並びに給与条例第3条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する福山市給与条例第2条第1項、第22条の2第1項、第24条及び第25条第2項の規定の適用については、同条例第2条第1項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)並びに福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、同条例第22条の2第1項中「定める職員」とあるのは「定める職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、同条例第24条中「職員」とあるのは「職員及び特定任期付職員」と、同条例第25条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の15」と、「100分の110」とあるのは「100分の162.5」とする。

(平18条例1・平19条例4・平21条例3・平21条例5・平22条例3・平22条例4・平26条例7・平28条例5・平28条例9・平29条例6・平30条例2・令元条例8・令2条例5・令4条例1・令4条例3・令5条例8・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(福山地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 福山地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山地区消防組合職員の給与に関する条例の一部改正)

3 福山地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山地区消防組合職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定(同条の規定による改正後の同条例第4条の規定を除く。)は、平成19年12月1日から適用する。

(平成21年11月30日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月16日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

4 前3項の規定による給料を支給する期間は、平成30年3月31日までとする。

5 平成30年4月1日以後における第1項から第3項までの規定による給料を支給する期間については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第3項に規定する事情等を勘案しつつ検討を加え、必要な措置を講じることができるものとする。

第4条 前条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の福山地区消防組合職員の給与に関する条例第2条の規定において準用する福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項及び第10条第1項の規定の適用については、改正後の条例第9条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と福山地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」と、改正後の条例第10条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員に関する福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福山地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第2号)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月11日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成27年4月1日から、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月19日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年12月17日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成17年3月22日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第1号
平成19年12月21日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第3号
平成21年12月21日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第3号
平成22年12月20日 条例第4号
平成23年12月20日 条例第2号
平成26年12月18日 条例第7号
平成27年3月16日 条例第2号
平成28年3月11日 条例第3号
平成28年3月11日 条例第5号
平成28年12月19日 条例第9号
平成29年12月19日 条例第6号
平成30年12月21日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第8号
令和2年12月17日 条例第5号
令和4年3月16日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第3号
令和5年12月15日 条例第8号