○福山地区消防組合職員の分限に関する条例
平成2年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、福山地区消防組合職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の場合)
第2条 職員が学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究等に従事する場合には、これを休職することができる。
(平16条例9・一部改正)
(降給の種類)
第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(令4条例2・追加)
(降格の事由)
第4条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合は、当該職員を降格するものとする。
(令4条例2・追加)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(令4条例2・旧第3条繰下・一部改正)
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例5・一部改正、令4条例2・旧第4条繰下)
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(令4条例2・旧第5条繰下)
(失職の例外)
第8条 任命権者は、公務上又は通勤途上の交通事故により、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、過失の態様、加害の程度、交通事故の前歴及びその他の情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(平16条例9・令元条例5・一部改正、令4条例2・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(令4条例2・旧第8条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日の前日までに、福山市に勤務する職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、福山市職員の分限に関する条例(昭和41年福山市条例第102号)の規定よりなした職員の分限に関する手続及び効果は、この条例の規定によりなした職員の分限に関する手続及び効果とみなす。なお、休職期間は、通算する。
3 平成4年10月1日の前日まで芦品地区消防組合又は深安消防組合に勤務する職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなる職員のうち、芦品地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年芦品地区消防組合条例第11号)又は深安消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和50年深安消防組合条例第10号)の規定によりなした職員の分限に関する手続及び効果は、この条例の規定によりなした職員の分限に関する手続及び効果とみなす。なお、休職期間は、通算する。
(平4条例8・追加)
4 平成11年4月1日(以下「施行日」という。)の前日まで府中市に勤務していた職員で、施行日以後この条例の適用を受けることとなる職員のうち、府中市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年府中市条例第60号)の規定によりなした職員の分限に関する手続及び効果は、この条例の規定によりなした職員の分限に関する手続及び効果とみなす。なお、休職期間は、通算する。
(平11条例6・追加)
(定年引上げに伴う給与の特例措置に関する経過措置)
5 福山地区消防組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第12号)第2条の規定において準用する福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、第3条中「とする」とあるのは「並びに福山地区消防組合職員の給与に関する条例第2条の規定において準用する福山市一般職員の給与に関する条例附則第20項の規定による降給とする」とする。
(令4条例2・追加)
6 第5条第2項の規定は、福山地区消防組合職員の給与に関する条例第2条の規定において準用する福山市一般職員の給与に関する条例附則第20項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(令4条例2・追加)
附則(平成4年10月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月2日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第5号)
この条例中第6条第1項の規定は公布の日から、第4条第4項の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。