○福山地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成2年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成2年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(義務の免除)

第2条 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、条例第2条第3号の規定により、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 職員が、職員としての地位又は職員として得た知識経験に基づき、公益法人の役職員としてその職務を兼務する必要があると認めたとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、任命権者において職務に専念する義務を免除することが適当であると認めたとき。

(免除の承認)

第3条 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする職員は、所定の様式による承認願を任命権者又はその委任を受けた者に提出して、その承認を受けなければならない。

(承認の取消し)

第4条 任命権者は、職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員が、次の各号の一に該当すると認めた場合においては、その承認を取り消すことができる。

(1) 公務に支障があるとき。

(2) 職員が承認の条件に違反したとき。

(3) 承認された理由が消滅したとき。

(4) 前3号のほか、特に職員から申出があったとき。

この規則は、公布の日から施行する。

福山地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成2年4月1日 規則第9号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成2年4月1日 規則第9号