○福山地区消防組合消防手帳規程
平成2年6月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山地区消防組合消防吏員被服等貸与規則(平成2年規則第11号)第8条の規定に基づき、福山地区消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)について定めるものとする。
(制式)
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒色革製とし、中央上部に消防章を、その下に福山地区消防組合消防局の文字をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45ミリメートル以上の黒色のひもを付け、表紙の内側に立入検査の証票(以下「立入証」という。)を入れ、裏表紙の内側に名刺入れをそれぞれ設ける。
(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分けて、いずれも差換式とし、その枚数は、恒久用紙3枚以上、記載用紙80枚とする。
(3) 表紙、恒久用紙及び記載用紙の形状及び寸法は、消防長が別に定める。
(恒久用紙)
第3条 恒久用紙の第1葉表面には、中央上部に冬服又は合服を着用した無帽、正面、上半身(概ね第1ボタンから上部)を写した写真を貼付し、福山地区消防組合名の押出印を押し、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、福山地区消防組合消防長の公印を押印する。
(立入証及び名刺)
第4条 手帳には、立入証及び5枚以上の公用名刺を納めておかなければならない。
(記載事項)
第5条 手帳には、命令その他職務に関し、必要な事項を記載する。
(携帯)
第6条 手帳は、職務に服するときは、常に携帯しなければならない。ただし、火災その他の災害現場に出動する場合は、この限りでない。
(取扱い)
第7条 手帳は、吏員の身分を証明する重要な証票であるから、その取扱いには慎重を期し、他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。
(貸与)
第8条 手帳は、新たに吏員となったとき貸与するものとする。ただし、亡失した場合は、再貸与することができる。
(貸与替え)
第9条 手帳は、次の場合に貸与替えを行うものとする。
(1) 表紙は、消防章又は福山地区消防組合消防局の表示が鮮明を欠き、又は甚だしく汚損したとき。
(2) 恒久用紙は、昇任したとき、又は貼付の写真が甚だしく変色し、本人と著しく相違するとき。
(3) 記載用紙は、余白がなくなったとき。
(亡失した場合の措置)
第10条 手帳を遺失、紛失又は盗難等の事故により亡失したときは、遅滞なく所属長に届け出なければならない。
2 所属長は、前項の届出を受けた場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、消防長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から適用する。