○福山地区消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

平成2年5月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成2年条例第11号。以下「条例」という。)第6条に規定する福山地区消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副管理者を、委員には消防局長、総務部長、警防部長、南消防署長、西消防署長及び消防局各課長(担当課長及び警防司令官を含む。)並びに審査に付すべき職員の所属する消防署長(南消防署長及び西消防署長を除く。)をもって充てる。

2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

4 審査委員会は、委員長が招集する。

5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

7 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平13規則1・平14規則2・平24規則4・令6規則7・一部改正)

(賞じゅつ金等授与審査請求書の提出)

第3条 管理者は、条例に基づく賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、賞じゅつ金等授与審査請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて審査委員会の委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による死亡であることを証明する書類

 死亡診断書又は死体検案書及び検死調書

 賞じゅつ金を受けるべき者の氏名、本籍、現住所及び殉職者との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書又は戸籍謄本

 賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届をしていないが殉職者の死亡時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条又は第43条の規定による先順位者であることを証明する書類並びに主としてその収入によって生計を維持していたものであることを証明する書類

 殉職者が、遺言により賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による障害の状態証明書(様式第2号)

 医師の診断書

(審査委員会の招集及び審査結果の通知)

第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金等授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって管理者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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福山地区消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

平成2年5月25日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成2年5月25日 規則第25号
平成13年4月1日 規則第1号
平成14年4月1日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第4号
令和6年3月27日 規則第7号