○福山地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成2年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、福山地区消防組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第12号)第2条の規定により準用する福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年福山市条例第115号)第14条の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法等について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 機関員の業務に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 交替制勤務に服する職員の夜間特殊勤務手当
(4) 高所作業に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 特別消防作業又は舟艇業務に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 通信指令業務に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 潜水業務に従事する職員の特殊勤務手当
(8) 災害防御業務に従事する職員の特殊勤務手当
(平3条例6・平15条例1・一部改正)
(特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及び支給額)
第3条 特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及び支給額は、次のとおりとする。
(1) 救急業務に従事する職員
ア 救急救命士でその業務に従事した者
1勤務日当たり 300円
イ 救急搬送業務に従事した者
搬送1件につき 250円
(2) 消防署長から機関員を命ぜられている職員又は機関員に事故等があるとき、機関員の業務を行うこととされている職員でその業務に従事した者
1勤務日当たり 170円(その者が規則で定める大型車両等の機関員等(船舶操縦士を含む。)であるときは、1勤務日当たり250円)
(3) 交替制勤務を行っている職員で正規の勤務時間において深夜(午後10時から午前5時までをいう。以下同じ。)の勤務に従事した者
ア 深夜の勤務時間が2時間未満の場合 その勤務につき 460円
イ 深夜の勤務時間が2時間以上5時間以下の場合 その勤務につき 730円
ウ 深夜の勤務時間が5時間を超える場合 その勤務につき 1,100円
(4) 地上10メートル以上の高所作業のうち規則で定めるものに従事した者
1勤務日当たり 250円
(5) 救助隊又は水上消防隊に所属する職員で特別消防作業又は舟艇業務に従事した者
1当務につき 250円
(6) 専ら災害等の受信及び消防隊等の出動指令等の通信指令業務に従事した者
1当務につき 250円
(7) 災害又は訓練により潜水業務に従事した者
1時間当たり 310円
(8) 火災その他の災害に出動し、規則で定める業務に従事した者
1災害につき 300円
(平3条例6・平6条例2・平15条例1・令2条例4・令6条例2・一部改正)
(令2条例4・追加)
(特殊勤務手当の支給日)
第4条 この条例による特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料日に支給する。
(平14条例2・平15条例1・令2条例4・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例4・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令2条例4・旧附則・一部改正)
(令2条例4・追加、令3条例4・令5条例6・一部改正)
3 前項の手当の額は、業務に従事した1勤務日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて管理者が定める額とする。
(令2条例4・追加、令5条例6・一部改正)
附則(平成3年12月17日条例第6号)抄
(施行期日等)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月14日条例第2号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福山地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月25日から適用する。
(救急業務に従事する職員の特殊勤務手当の内払)
2 令和2年2月25日からこの条例の施行の日の前日までの間に第3条第1号イの規定により支給された救急搬送に従事する職員の特殊勤務手当のうち、改正後の条例附則第2項に規定する業務に係るものは、同項の規定により支給される救急業務に従事する職員の特殊勤務手当の内払とみなす。
(支給日)
3 改正後の条例附則第2項に規定する特殊勤務手当の支給については、令和2年2月25日から同年5月31日までの間は、第4条の規定は、適用しない。この場合において、その間に支給されるべき特殊勤務手当は、令和2年7月1日以降の給料日のうち最も早い日に支給する。
附則(令和3年6月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。