○福山地区消防組合職員の旅費に関する規則

平成2年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山地区消防組合職員の旅費に関する条例(平成2年条例第14号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(規則の準用)

第2条 職員の旅費については、福山市旅費支給規則(昭和44年福山市規則第32号)を準用する。

2 前項において、福山市旅費支給規則別表第1は、次の表に読み替えるものとする。

一般職給料表の各級に相当する職務の級

一般職給料表

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

消防職給料表

10級

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3・2級

1級

(平13規則1・平18規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

福山地区消防組合職員の旅費に関する規則

平成2年4月1日 規則第14号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成2年4月1日 規則第14号
平成13年4月1日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第6号