○福山地区消防組合実費弁償条例
平成2年4月27日
条例第26号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条に掲げる者、その他法令により実費弁償を支給する者及び福山地区消防組合(以下「組合」という。)の依頼に応じ公務の遂行を補助するために旅行する者に対しては、福山地区消防組合職員の旅費に関する条例(平成2年条例第14号。以下「組合旅費条例」という。)の規定によって消防職給料表の7級以下の職務にある職員に支給する旅費に相当する実費弁償を支給する。
2 前項の規定により、組合の依頼に応じ公務の遂行を補助するために旅行する者に対して実費弁償を支給する場合において、その者の職務の内容又は知識経験にかんがみ常勤の職員との均衡を考慮し、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、組合旅費条例の規定によって準用する福山市旅費条例(昭和44年福山市条例第50号)の規定により、消防長に支給する旅費を超えない範囲内(地方自治法第203条の2の規定により費用弁償を受けることができる者が組合の依頼に応じ公務の遂行を補助するために旅行する場合にあっては、その者が同条の規定により受けるべき費用弁償を超えない範囲内)においてあらかじめ管理者の承認を得て定める実費弁償を支給することができる。
(平18条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。