○福山地区消防組合職員の給与の特例に関する条例
平成25年9月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、福山地区消防組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第12号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(福山地区消防組合職員の給与に関する条例及び福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7条の規定による給料を含み、当該職員が規則で定めるところにより給料を半額に減ぜられる場合にあっては、当該半額に減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
消防職給料表 | 3級以下 | 100分の3 |
4級から7級まで | 100分の5.1 | |
8級以上 | 100分の8 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の20を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第2条の規定において準用する福山市給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第2条の規定において準用する福山市給与条例第21条の規定にかかわらず、給料の月額から第1項に定める額を減じた額並びに給料の月額に対する地域手当及び特殊勤務手当(福山地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成2年条例第13号)で定めるものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に福山地区消防組合の休日を定める条例(平成2年条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する組合の休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の5.1
(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給以上のもの及び同条第3項の規定による給料月額を受ける職員 100分の8
(福山地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、福山地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第14条の2第3項の規定の適用については、同項中「同条例第21条」とあるのは、「福山地区消防組合職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第2号)第2条第3項(同条例第3条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
(福山地区消防組合職員の修学部分休業に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、福山地区消防組合職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第4号)第3条の規定の適用については、同条中「管理職手当の月額」とあるのは、「管理職手当の月額(これらの給与のうち、福山地区消防組合職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第2号)第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(福山地区消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、福山地区消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第5号)第3条の規定の適用については、同条中「管理職手当の月額」とあるのは、「管理職手当の月額(これらの給与のうち、福山地区消防組合職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第2号)第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。