○福山地区消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成26年12月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山地区消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成26年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の対象となる教育施設)

第4条 条例第4条第4号の規則で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学

(2) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校

(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第5条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書により、原則として自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第6条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認の申請について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る任免通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合は、職員に対して任免通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告)

第9条 自己啓発等休業をしている職員は、条例第9条第1項に規定する場合のほか、当初承認された自己啓発等休業に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について変更が生じたときは、遅滞なく、自己啓発等休業状況等報告書によりその状況等について任命権者に報告しなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

(退職手当の取扱い)

第10条 条例第11条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が管理者の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(福山地区消防組合職員退職手当支給条例(平成2年条例第27号)第2条の規定によりその例によることとされる福山市職員退職手当支給条例(昭和41年福山市条例第120号。以下「退職手当条例」という。)第8条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものでないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡による退職又は同条例第5条第1項第4号に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)による退職

 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは第6項の規定により延長された期限の到来による退職又はこれに準ずる他の法令の規定による退職

 法第28条の6第1項の規定による退職(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来による退職を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定による退職

 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合

 退職手当条例第23条の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し、又は福山地区消防組合職員の分限に関する条例(平成2年条例第5号)第2条に定める事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 法第29条の規定による停職の期間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(4) 自己啓発等休業をした期間

(5) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をした期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると管理者が認める期間

(令5規則3・一部改正)

(書類の様式)

第11条 第5条第1項の自己啓発等休業承認申請書及び第9条第1項の自己啓発等休業状況等報告書は、管理者が別に定める様式による。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成27年1月31日までの間に自己啓発等休業をしようとする職員に係る第5条第1項の規定の適用については、同項中「自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

(令和5年3月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福山地区消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成26年12月18日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)