○福山地区消防組合火災予防査察規程
平成26年1月31日
訓令第1号
福山地区消防組合火災予防査察規程(平成22年訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察
第1節 通則(第3条~第5条)
第2節 査察の実施(第6条~第17条)
第3章 定期調査(第18条)
第4章 資料提出等(第19条~第24条)
第5章 その他(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、福山地区消防組合火災予防条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)、福山地区消防組合火災予防規則(平成2年規則第18号。以下「条例規則」という。)、広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき福山地区消防組合が処理することとされる火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に規定する火災予防等に関する査察事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程の用語は、次に定めるところによる。
(1) 「査察」とは、消防対象物又は消防対象物がある場所に立ち入り、その位置、構造、設備、関係書類及び管理の状況等について検査し、若しくは関係のある者に質問を行い、又は法、条例、火取法、保安法、液石法その他の関係法令の規定に違反(法令違反でない状態又は行為で、行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。)する事項について関係者(法第5条に係るものにあっては、工事の請負人又は現場管理者を含む。)に指導し、その是正を促すことをいう。
(2) 「危険物製造所等」とは、法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(3) 「危険物施設」とは、危険物製造所等及び指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められる危険物製造所等以外の場所をいう。
(4) 「火薬類製造等施設」とは、火取法第35条に規定する保安検査を受けなければならない施設をいう。
(5) 「火薬類関係施設」とは、火薬類の販売業者、消費者、廃棄者若しくは火薬類を保管する者の消費場所、廃棄場所又は保管場所で、前号に定めるもの以外のものをいう。
(6) 「高圧ガス関係施設」とは、高圧ガスを消費する者(保安法第24条の2に規定する特定高圧ガスを消費する者及び液石法第2条第2項に規定する一般消費者等を除く。)の事務所、営業所、工場及び事業場をいう。
(7) 「高圧ガス製造等施設」とは、高圧ガスの製造をする者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、若しくは消費する者(保安法第24条の2に規定する特定高圧ガスを消費する者に限る。)の事務所、工場、事業場又は高圧ガス若しくは容器の保管場所で前号に定めるもの以外のものをいう。
(8) 「液化石油ガス関係施設」とは、液石法第83条第3項の規定に基づく立入検査の対象となり得る事務所その他の場所をいう。
(9) 「高齢者住宅」とは、75歳以上の高齢者のみで構成されている世帯の住宅をいう。
(平28訓令3・一部改正)
第2章 査察
第1節 通則
(査察の種類)
第3条 査察の種類は、定期査察及び特別査察とする。
2 定期査察は、査察計画に基づいて実施する査察のうち、高齢者住宅について実施する査察以外のものとする。
3 特別査察は、次に掲げるもののうち定期査察以外の査察とする。
ア 法第8条の2の3第2項の規定に基づく検査
イ 法第11条第5項の規定に基づく完成検査
ウ 法第11条の2第1項の規定に基づく完成検査前検査
エ 法第14条の3第1項又は同条第2項の規定に基づく保安検査
オ 法第16条の3の2第2項の規定に基づく危険物流出等の事故原因調査に必要な検査
カ 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査
キ 条例第56条第3項の規定に基づく使用開始検査
ク 条例第60条の規定に基づくタンクの水張検査等
ケ 条例規則第33条第3項の規定に基づく火気使用設備等の設置検査
コ 火取法第15条第1項又は同条第2項の規定に基づく完成検査
サ 火取法第35条第1項の規定に基づく保安検査
シ 保安法第20条第1項又は同条第3項の規定に基づく完成検査
ス 保安法第22条第1項の規定に基づく輸入検査
セ 保安法第35条第1項の規定に基づく保安検査
ア 消防局長(以下「局長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)が、特定の業態又は特定の地域内にある消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物又は危険物施設について、火災予防若しくは令第45条第1号及び第2号に掲げる災害の防止又は危険物の貯蔵若しくは取扱いに伴う火災の防止のために特に必要があると認めて行う査察
イ 局長又は署長が、違反のある令別表第1に掲げる防火対象物又は危険物施設について、繰り返し是正を促す必要があると認めて行う査察
エ 局長が、火取法第43条第1項に基づき火薬類製造等施設及び火薬類関係施設に対して行う査察並びに保安法第62条第1項に基づき高圧ガス製造等施設に対して行う査察
オ 署長が、保安法第62条第1項に基づき高圧ガス関係施設に対して行う査察及び液石法第83条第3項に基づき液化石油ガス関係施設に対して行う査察
(3) 前2号に掲げるもののほか、局長又は署長が必要であると認めて行う査察
(平28訓令3・一部改正)
種別 | 消防対象物の区分 |
第1種 | 防火・避難基準適合防火対象物公表制度の対象となる防火対象物 |
第2種 | 次のアからエまでのいずれかに該当する防火対象物(第1種に該当するものを除く。) ア 令別表第1(2)項ニ・(6)項ロに掲げる防火対象物 イ 令別表第1(6)項イに掲げる防火対象物(有床のものに限る。) ウ 令別表第1(6)項ハに掲げる防火対象物のうち入所・宿泊を伴うもの エ 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物((2)項ニ・(6)項イ(有床のものに限る。)・(6)項ロ・(6)項ハ(入所・宿泊を伴うものに限る。)の用途に供する部分を含むものに限る。) |
第3種 | 特定防火対象物のうち、自動火災報知設備の設置義務があるもの(第1種及び第2種に該当するものを除く。) |
第4種 | 特定防火対象物のうち、消防用設備等の設置義務があるもの(第1種から第3種までに該当するものを除く。) |
第5種 | 次のア又はイに該当する防火対象物(令別表第1(20)項に掲げるもの及び第1種から第4種までに該当するものを除く。) ア 令別表第1に掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が11以上のもの イ 令別表第1に掲げる防火対象物のうち、特定防火対象物以外の防火対象物(同表(5)項ロに掲げるものを除く。)で延べ面積が150平方メートル以上のもの(消防用設備等の設置義務があるものに限る。) |
第6種 | 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(20)項に掲げるもの及び第1種から第5種までに該当するものを除く。) |
第7種 | 危険物製造所等 |
第8種 | 高齢者住宅 |
第9種 | 第1種から第8種までに該当しない消防対象物 |
(平28訓令3・平31訓令1・一部改正)
(査察員の遵守事項)
第5条 査察を実施する職員(以下「査察員」という。)は、関係法令その他査察に必要な知識の習得に努め、査察能力の向上を図るとともに、査察に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 査察は、関係者のうち責任のある者の立会いを求めて実施すること。
(2) 正当な理由がなく、査察を拒み、妨げ、又は忌避する者があるときは、査察の目的を説明し、なお応じないときは、その旨を上司に報告し、指示を受けること。
(3) 査察を実施した結果、改善を要する事項については、関係者に火災予防上等の理由を明らかにし、具体的に説明し、指導すること。
(4) 関係者等の民事的紛争に関与しないこと。
(平28訓令3・一部改正)
第2節 査察の実施
(査察計画に定める事項等)
第6条 査察計画に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 査察実施月
(2) 査察を実施する消防対象物の種別
(3) 査察を実施する消防対象物の数
(4) 前3号に掲げるもののほか、局長が必要と認める事項
2 前項に掲げるもののほか、査察計画の樹立について必要な事項は、局長が別に定めるものとする。
(平28訓令3・一部改正)
(査察計画を樹立する消防対象物)
第7条 署長は、毎年度、次に掲げる査察計画を樹立しなければならない。
(1) 第1種から第5種までの消防対象物について、次の表の査察頻度欄に掲げる基準に従い、当該年度に実施するべきものとして樹立する査察計画
種別 | 査察頻度 |
第1種 | 1年に1回 |
第2種 | 2年に1回 |
第3種 | 3年に1回 |
第4種 | 4年に1回 |
第5種 | 5年に1回 |
(2) 第7種の消防対象物について、当該年度に実施するべきものとして局長が別に定める基準に従い樹立する査察計画
(3) 第8種の消防対象物について、当該年度に実施する必要があると認めて樹立する査察計画
2 署長は、前項の規定に基づき樹立した査察計画を局長に報告するものとする。
(平28訓令3・一部改正)
2 前項に規定する査察実施計画の樹立について必要な事項は、局長が別に定めるものとする。
(平28訓令3・一部改正)
(立入検査権等の行使)
第10条 局長又は署長は、前条第1項の規定に基づく立入検査により難い場合において、なお火災予防又は危険物の貯蔵若しくは取扱いに伴う火災の防止のために必要があると認めるときは、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定に基づき、所属職員に立入検査を実施させるものとする。
2 局長又は署長は、前条第2項の規定に基づく関係のある者に対する質問により難い場合において、なお火災予防又は危険物の貯蔵若しくは取扱いに伴う火災の防止のために必要があると認めるときは、法第4条第1項、法第16条の5第1項に基づき、所属職員に、関係のある者に対して質問させるものとする。
(平28訓令3・一部改正)
(立入検査の事前通知)
第10条の2 局長又は署長は、立入検査を実施するときは、関係者に事前の通知を行うものとする。ただし、次に掲げるときはこの限りでない。
(1) 避難の支障となる物件の存置、自動火災報知設備のベル停止その他の違反が疑われる場合で、事前に通知することにより、当該違反が一時的に是正され、防火対象物の実態を正確に把握できないおそれがあるとき。
(2) 違反に係る通報があったとき。
(3) 事前の通知を行うべき関係者の特定が困難であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事前の通知を行う必要がないと認めるとき。
2 前項の通知は、原則として、口頭により行うものとする。ただし、関係者から文書による通知を求められたときは、立入検査事前通知書により通知するものとする。
(平28訓令3・追加)
(立入検査の拒否等)
第10条の3 局長又は署長は、関係者が正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき又は関係者に連絡できないときは、立入検査実施通知書により関係者に通知するものとする。
2 局長又は署長は、前項により通知したにもかかわらず、関係者が正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、立入検査実施再通知書により関係者に通知するものとする。
(平28訓令3・追加)
2 署長は、前項の規定による報告等により、危険物施設における特定の違反に該当する違反を知り得たときは、危険物施設特定違反報告書により速やかに局長に報告しなければならない。
(平28訓令3・一部改正)
(査察結果の通知)
第12条 査察員は、原則として、令別表第1に掲げる防火対象物、危険物施設、火薬類製造等施設、火薬類関係施設、高圧ガス関係施設、高圧ガス製造等施設及び液化石油ガス関係施設の査察を実施した場合において、指導すべき事項があるときは、通知書を作成し、交付することにより関係者に通知するものとする。
2 前項の通知書を交付する場合において、改善結果又は改善計画を確認する必要があると認めるときは、提出期限を定めて、改善(計画)報告書を提出するよう通知書に記載して指導するものとする。
(平28訓令3・平29訓令2・一部改正)
(関係機関への通報等)
第13条 署長は、他の行政庁が所管する法令の防火に関する規定に適合せず(適合しない疑いがあるものを含む。)、重大な火災危険が認められる事案を発見した場合は、建築基準法等違反報告書により速やかに局長へ報告するものとする。
2 局長は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、当該法令を所管する行政庁に通報し、当該法令に適合していないことの確認又は是正指導の実施を要請するとともに、その結果を建築基準法等違反通報結果通知書により署長へ通知するものとする。
3 前項の規定に基づく他の行政庁への通報について必要な事項は、局長が別に定める。
2 署長は、重点指導防火対象物における違反の状況及び指導経過等を、重点指導防火対象物報告書により、定期に局長に報告しなければならない。
(平28訓令3・一部改正)
(違反の状況の記録)
第15条 局長及び署長は、重大な違反を発見した場合又は住民の投書等により、火災の発生のおそれのある行為若しくは悪質な違反があると認める場合は、その状況を聴取し、関係者の同意に基づき写真を撮影し、違反の状況を記録しておくものとする。
(改善(計画)報告書の処理)
第16条 局長及び署長は、第12条第2項の規定により改善(計画)報告書が提出された場合は、必要に応じて査察員に現地確認を行わせるものとする。
(平29訓令2・一部改正)
(台帳の整理)
第17条 査察員は、令別表第1に掲げる防火対象物又は危険物製造所等の査察を実施したときは、福山地区消防組合火災予防規程(平成22年訓令第3号)第19条に規定する査察台帳又は福山地区消防組合危険物事務処理規程(平成4年訓令第2号)第18条に規定する危険物台帳を整理し、必要な事項の記載及び関係資料等を編集しておくものとする。
(平28訓令3・一部改正)
第3章 定期調査
(定期調査)
第18条 署長は、第4条の規定に基づき第6種に指定される防火対象物の用途、増改築、その他火災予防等のために必要であると認められる事項について、局長が指定する方法により定期的に調査を行うものとする。
第4章 資料提出等
(資料の任意提出)
第19条 査察員は、火災予防のために必要と認められる消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件(以下「資料」という。)の提出を関係者に求める場合は、当該関係者の任意に基づいて行うものとする。
(資料提出命令)
第20条 前条の規定による任意に基づく提出により難い場合において、火災予防又は危険物の貯蔵若しくは取扱いに伴う火災の発生防止のために必要があると認めるときは、局長又は署長は、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定に基づき、関係者に対して資料の提出を命ずるものとする。
2 前項の規定による命令は、原則として、資料提出命令書により行うものとする。
(資料の受領及び保管)
第21条 前2条の規定により資料を受領するときは、当該資料の返還の要否及び処分の可否を確認するため、関係者に対して資料提出書の提出を求めるものとする。ただし、当該資料の返還の要否及び処分の可否が明らかであるときは、この限りでない。
2 前2条の規定により資料を受領したときは、当該資料の返還が必要なく処分してよい場合は資料受領書、返還が必要である場合は資料保管書を交付し、その経過を明らかにしておくとともに、当該資料を紛失し、又は毀損しないよう特に注意しなければならない。
3 関係者への返還が必要な資料について、当該資料を保管する必要がなくなったときは、資料保管書と引換えに当該資料を関係者に返還するものとする。
(任意の報告)
第22条 査察員は、火災予防のために必要と認められる事項については、関係者に対して、当該関係者の任意に基づく報告を求めるものとする。
(報告の徴収)
第23条 前条の規定に基づく任意の報告により難い場合において、火災予防等のために必要があると認めるときは、局長又は署長は、法第4条第1項若しくは第16条の5第1項、火取法第42条又は保安法第61条第1項の規定に基づき、関係者に対して報告を求めるものとする。
2 局長及び署長は、法第4条第1項又は第16条の5第1項に基づき報告の徴収を行うときは、原則として、報告徴収書により行うものとする。
(危険物等の収去)
第24条 法第16条の5第1項の規定に基づき、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、試験のために必要な最少の数量に限り収去するものとし、関係者に収去証を交付して行うものとする。
2 火取法第43条第1項の規定に基づき、火薬類を収去しようとするときは、試験のために必要な最少の数量に限り収去するものとし、関係者に収去証を交付して行うものとする。
3 保安法第62条第1項の規定に基づき、高圧ガスを収去しようとするときは、試験のために必要な最少の数量に限り収去するものとし、関係者に収去証を交付して行うものとする。
第5章 その他
(委任)
第25条 この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。