○福山地区消防組合危険物事務処理規程
平成4年3月23日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)、福山地区消防組合火災予防条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)及び福山地区消防組合危険物規制規則(平成4年規則第1号。以下「規則」という。)に基づく危険物の規制に関する事務の処理について必要な事項を定める。
(令3訓令6・一部改正)
(申請書等の部数)
第2条 消防長又は消防署長は、法又はこれに基づく政令若しくは省令(以下「法令等」という。)に提出部数の定めのない申請書、届出書等については、正副各1部を求めるものとする。
2 消防長又は消防署長は、申請書、届出書等が設置後における立入検査の資料として必要と認めるものについては、前項及び法令等に基づき提出される部数のほか、副本1部を求めるものとする。
(令3訓令6・一部改正)
(仮貯蔵等の申請処理)
第3条 消防長又は消防署長は、規則第2条第1項の規定に基づき、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請を受けたときは、審査するとともに必要に応じ現地調査を行い処理するものとする。
3 第1項の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の申請を承認したときは、必要に応じ現地調査を行うものとする。
(令3訓令6・一部改正)
(設置又は変更許可の申請処理)
第4条 規則第3条第1項の規定に基づき、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更許可の申請を受けたときは、審査するとともに必要に応じ現地調査を行い処理するものとする。
(令3訓令6・一部改正)
(基準の特例)
第4条の2 政令第23条に規定する製造所等の基準の特例の適用については、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更許可の申請の際に、危険物製造所等特例事項説明書(様式第3号の2)を提出するものとする。
(令6訓令1・追加)
(完成検査)
第5条 法第11条第5項の規定に基づき、製造所等の完成検査申請があったときは検査を行い、許可申請書のとおり完成していると認めたときは、完成検査済証を作成し、申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
2 検査の結果許可申請書のとおり完成していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(様式第3号の3)にその理由を記載し、申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により完成検査済証を交付したときは、当該製造所等を管轄する消防署長に立入検査の資料として許可申請書の副本1部を送付するものとする。
(平7訓令1・令3訓令6・令6訓令1・一部改正)
(完成検査済証等の再交付)
第5条の2 政令第8条第4項の規定に基づき、完成検査済証の再交付の申請があったときは、完成検査済証を作成し、申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
2 前項の規定により、再交付する完成検査済証には、その表面に「再交付」と朱書し、再交付年月日を記載するものとする。
(平7訓令1・令3訓令6・一部改正)
(仮使用の申請処理)
第6条 規則第4条第1項の規定に基づき、製造所等を仮に使用する場合の承認申請があったときは、審査するとともに必要に応じ現地調査を行い処理するものとする。
3 第1項の規定により製造所等を仮に使用する場合の申請を承認したときは、必要に応じ現地調査を行うものとする。
(平7訓令1・令3訓令6・一部改正)
(完成検査前検査)
第7条 完成検査前検査の申請があったときは、検査を行うとともに次により処理するものとする。
(1) 法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認めたときは、水張検査又は水圧検査についてはタンク検査済証に、基礎・地盤検査又は溶接部検査については様式第6号に、それぞれ申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。
(2) 法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、様式第6号に申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。
(平7訓令1・一部改正)
(中間検査)
第8条 製造所等の設置又は変更に係る工事の行程において、完成検査時に見分できない配筋、配管等の施工状況については必要により検査するものとする。
2 前項の規定に基づき検査したときは、その結果を検査結果報告書に記録し調査書に添付しておくものとする。
(各種届出)
第9条 次の各号のいずれかに該当する届出を受理したときは、「届出受理」印を押印して、副本を届出者に返付するものとする。
(1) 規則第5条の規定に基づく製造所等の譲渡又は引渡の届出
(2) 規則第6条の規定に基づく製造所等における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出
(3) 規則第7条の規定に基づく製造所等の廃止の届出
(4) 規則第8条の規定に基づく危険物保安監督者の選任又は解任の届出
(5) 法第12条の7第2項の規定に基づく製造所等の保安に関する業務を統括管理する者の選任又は解任の届出
(6) 法第17条の14の規定に基づく工事整備対象設備等の工事着手の届出
(平7訓令1・平19訓令5・令3訓令6・一部改正)
(予防規程の申請処理)
第10条 規則第9条第1項の規定に基づき、申請書を受けたときは、申請内容を審査及び調査して処理するものとする。
(令3訓令6・一部改正)
(移送取扱所に関する調査)
第11条 法第11条第4項の規定に基づく移送取扱所の許可に関して、総務大臣又は県知事に意見を申し出る必要があると認めるときは、福山市・府中市・神石郡神石高原町(以下「関係市町」という。)の各関係機関と連絡協調し、必要に応じ現地調査及び打合わせを行い、関係市町の意見を取りまとめるものとする。
(平7訓令1・平11訓令5・平19訓令5・一部改正)
(危険物保安技術協会への委託)
第12条 法第11条の3及び法第14条の3第3項の規定に基づき、危険物保安技術協会に審査業務を委託する必要があると認めたときは、福山地区消防組合の会計等に関する規則(平成2年規則第15号)の規定に基づき、契約の締結事務を行うとともに、福山地区消防組合会計規則(平成2年規則第17号)の規定に基づき、委託料の支払事務を行うものとする。
(令3訓令6・一部改正)
(保安に関する検査)
第13条 法第14条の3第1項又は第2項の規定により保安に関する検査の申請があったときは、次により処理するものとする。
(1) 法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認めたときは、保安検査済証に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
(2) 法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、その理由を記載した書類を作成し、申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。
(保安に関する検査の時期の変更承認)
第14条 政令第8条の4第2項の規定に基づき、保安に関する検査の時期の変更承認申請があったときは、審査するとともに現地調査を行うものとする。
(資料の徴収及び処理)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、法第16条の5第1項の規定に基づき、製造所等の関係者から文書等による報告を求めるものとする。
(1) 製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したとき(危険物製造所等災害発生届出書:様式第8号)
(2) 製造所等の位置、構造又は設備について許可を必要としない、軽易な変更又は補修をしようとするとき(危険物製造所等軽易変更届出書:様式第9号)
(3) 製造所等において修理、分解、清掃その他災害発生のおそれのある作業をしようとするとき(危険物製造所等軽易変更届出書)
(4) 給油取扱所において駐車の区画をしようとするとき(危険物製造所等軽易変更届出書)
(5) 製造所等の使用を3か月以上にわたって休止しようとするとき、又はこれを再使用しようとするとき(危険物製造所等休止・再開届出書:様式第10号)
(6) 製造所等を設置した者の名前、名称又は住所等に変更があったとき(危険物製造所等名義・名称・住所等変更届出書:様式第11号)
(7) その他管理者が必要と認める事項
(平7訓令1・平11訓令5・令元訓令4・令3訓令6・一部改正)
(平7訓令1・一部改正)
(移動タンク貯蔵所の位置の変更)
第17条 法第11条第1項後段の規定に基づき、移動タンク貯蔵所の位置(常置場所)の変更許可をし、第5条第1項の規定により完成検査済証を交付したときは、変更前の許可行政庁に通知しなければならない。
(平7訓令1・一部改正)
(令3訓令6・追加)
(危険物台帳の作成)
第19条 第5条第1項の規定に基づき完成検査済証を交付したときは、危険物台帳を作成するものとする。
(令3訓令6・旧第18条繰下)
(未完成の処理)
第20条 第4条第1項の規定に基づき許可した製造所等が1年を超えて完成しないときは、現地調査を行うとともに、設置者から事情聴取を行い、その経緯を明らかにするとともに、必要な指導を行わなければならない。
(令3訓令6・旧第19条繰下・一部改正)
2 前項の届出を受理したときは、「届出受理」印を押印して、副本を届出者に返付するものとする。
(令6訓令1・追加)
2 前項の届出を受理したときは、「届出受理」印を押印して、副本を届出者に返付するものとする。
(令6訓令1・追加)
(委任)
第23条 法令等に定めがあるもののほか、この規程の施行に関し帳票及び事務処理要領等必要な事項については、別に定めるものとする。
(令3訓令6・旧第20条繰下、令6訓令1・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、既に提出されている届出等については、この訓令の相当規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成7年4月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、神石郡油木町・神石町・豊松村及び三和町並びに甲奴郡上下町においては、平成7年9月30日までの間、適用しない。
附則(平成11年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月20日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日訓令第4号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日訓令第6号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令6訓令1・全改)
(令6訓令1・全改)
(令6訓令1・全改)
(令6訓令1・追加)
(令6訓令1・追加)
(令3訓令6・全改)
(令6訓令1・全改)
(令6訓令1・全改)
(令6訓令1・全改)
(令3訓令1・全改)
(令3訓令1・全改)
(令3訓令1・全改)
(令3訓令1・全改)
(令6訓令1・全改)
(令6訓令1・全改)
(令3訓令6・追加)
(令6訓令1・追加)
(令6訓令1・追加)