○福山地区消防組合火災予防違反処理規程
平成26年1月31日
訓令第2号
福山地区消防組合火災予防違反処理規程(平成19年訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第4条~第12条)
第2節 警告(第13条~第15条)
第3節 命令等の事前手続(第16条・第17条)
第4節 命令(第18条~第24条)
第5節 許可の取消し等(第25条・第26条)
第6節 告発(第27条~第29条)
第7節 過料事件の通知(第30条)
第8節 代執行(第31条)
第9節 略式の代執行(第32条)
第10節 免状返納命令要請措置等(第33条・第34条)
第11節 再発防止措置(第35条)
第12節 送達等(第36条)
第3章 関係機関との連携(第37条)
第4章 雑則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び福山地区消防組合火災予防条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)に定める火災予防、災害の発生及び拡大の防止並びに火災発生時における人命危険排除等(以下「火災予防等」という。)に関する法令違反(法令違反でない状態又は行為で、行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に係る違反処理の事務について必要な事項は、これを準用する。
(1) 違反処理 警告、行政措置権の行使、告発又は免状返納命令要請措置等によって、違反を是正するための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し、違反の是正を促す意思表示をいう。
(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(4) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定により、不利益処分に関して、審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。
(5) 弁明の機会の付与 手続法第13条第1項第2号の規定により、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(6) 命令 法の規定に基づき、関係者等に対し、違反の是正のため必要な措置を講ずることを内容とした義務を課す意思表示をいう。
(7) 催告 命令を受けた関係者等に対し、当該命令の履行を催促する意思表示をいう。
(8) 公示 法第5条第3項及び法第11条の5第4項の規定(他の規定において準用する場合を含む。)により、命令を行った場合において、違反状態が継続していることを周知させることをいう。
(9) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により、法第11条第1項に規定する許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(10) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、法第8条の2の3第1項に規定する特例認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(11) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、犯罪事実を捜査機関に申告し、捜査又は訴追を求める意思表示をいう。
(12) 過料事件の通知 法第46条の5の規定により、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を、過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(13) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、命令により他人が代わってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い、又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。
(14) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとることをいう。
(15) 免状返納命令要請措置等 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士の免状返納命令に係る広島県知事(以下「知事」という。)への報告及び当該違反者に対する通知を行うための一連の措置をいう。
(16) 履行期限 警告し、又は命令した事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(17) 行政措置権 命令、許可の取消し、特例認定の取消し、代執行及び略式の代執行を行う権限をいう。
(18) 危険物施設 法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「危険物製造所等」という。)並びに指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められる危険物製造所等以外の場所をいう。
(平27訓令1・一部改正)
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、公共の安全を確保するため、違反内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく、厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理を行うに当たっては、関係者等に対し、誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適宜、改善状況の調査を行い、その是正推進に努めること。
(平28訓令2・一部改正)
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理区分)
第4条 違反処理の区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可の取消し
(4) 特例認定の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(9) 免状返納命令要請措置
(1) 危険物施設に係る違反処理及び免状返納命令要請措置等に係る知事への報告 消防局長(以下「局長」という。)
(3) 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく違反処理の事務 局長及び署長以外の消防吏員(以下「職員」という。)
2 局長及び署長は、社会公共の安全を確保するため、違反に関する情報を把握し、精査するとともに、行政措置権を行使して火災予防等に努めなければならない。
(局長による違反処理指導等)
第6条 局長は、違反処理を適正に実施するため必要があると認めるときは、署長に対し、違反処理に関する助言を与え、指導し、又は必要な措置を行うよう指示しなければならない。
(違反処理の応援)
第7条 署長は、違反処理を実施するため必要があると認めるときは、局長に対し、職員派遣要請書により応援のための職員を派遣するよう要請することができるものとする。
2 局長は、前項に規定する要請があり、かつ、必要があると認めるときは、予防課に所属する職員を当該消防署へ派遣し、当該違反処理を実施するために必要な事務を行わせることができるものとする。
(平27訓令1・一部改正)
(違反処理基準)
第8条 局長及び署長は、違反処理を行うときは、この規程及び当該違反処理を行うための基準(以下「違反処理基準」という。)により行うものとする。
2 局長及び署長は、前項の規定にかかわらず、違反処理基準により行うことが適切でないと認められるときは、違反処理基準に基づく措置によらず違反処理を行うことができるものとする。
(重大違反防火対象物等)
第9条 署長は、福山地区消防組合火災予防査察規程(平成26年訓令第1号。以下「査察規程」という。)第14条第1項の規定により、重点的かつ継続的に改善のための指導を行った、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(以下「防火対象物」という。)のうち、特に火災時の人命危険が高いもの(以下「重大違反防火対象物」という。)については、違反処理を実施しなければならない。
2 署長は、前項に規定するもののほか、査察規程第14条第1項の規定により、重点的かつ継続的に改善のための指導を行った防火対象物のうち、危険性及び悪質性を勘案し、違反処理を実施する必要があると認める防火対象物については、違反処理を実施しなければならない。
3 署長は、前2項の規定にかかわらず、違反による危険性及び緊急性を勘案して、重点的かつ継続的に改善のための指導をする時間的余裕がないと認める防火対象物については、速やかに違反処理を実施しなければならない。
4 署長は、前3項の規定にかかわらず、合理的な理由が存することにより、違反処理を行うことが適当でないと認められる場合は、違反処理を留保することができるものとする。
(平27訓令1・一部改正)
(違反処理検討委員会)
第10条 局長は、署長が行う違反処理の方針等について、妥当性及び公平性の観点から検討するため、福山地区消防組合違反処理検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 署長は、違反処理の実施に当たり検討委員会における検討結果を参考にする必要があると認めるときは、検討委員会の長に対して会議の招集を要請することができるものとする。
3 検討委員会の設置に関して必要な事項は、局長が別に定める。
(平28訓令2・平30訓令2・一部改正)
(違反の調査及び報告)
第11条 局長及び署長は、違反処理を実施するため必要があると認める場合は、職員に調査を行わせるものとする。
2 前項の調査を行った職員は、調査の結果を速やかに違反調査報告書により局長又は署長に報告しなければならない。
(違反処理状況の管理)
第12条 局長及び署長は、違反処理を行う防火対象物又は危険物施設(以下「防火対象物等」という。)の台帳(以下「違反対象物台帳」という。)を作成するとともに、違反処理の経過、改善状況等を適正に管理しなければならない。
2 局長は、違反処理を行った場合及び違反処理が完結した場合は、違反処理通知書により、違反があった場所を管轄する消防署の署長(以下「関係署長」という。)に速やかに通知するものとする。
3 署長は、違反処理を行った場合及び違反処理が完結した場合は、違反処理報告書により、速やかに局長に報告するものとする。
4 署長は、第20条第4項の報告を受けた場合は、職員命令に係る違反処理報告書により速やかに局長に報告するものとする。
(平27訓令1・一部改正)
第2節 警告
(警告)
第13条 局長及び署長は、違反処理を行う場合において、当該違反が違反処理基準により警告の措置をとるべきものに該当する場合は、命令又は告発に係る前段的措置として警告を行わなければならない。
(履行期間中における査察等)
第14条 局長及び署長は、警告を行った場合は、関係者等から履行状況について報告を求め、必要に応じて改修の計画を徴するとともに、警告が履行されるまでの火災予防等のために、職員に査察を行わせるものとし、併せて警告の履行状況を調査させるものとする。
2 前項の査察を行った場合は、違反対象物台帳に必要事項を記録するものとする。
3 職員は、履行期限が経過しても警告が履行されていない場合は、違反内容を調査し、違反調査報告書により局長又は署長に報告しなければならない。
(上位措置への移行)
第15条 局長及び署長は、前条第3項の報告を受けた場合は、原則として、速やかに違反処理基準に定める上位措置へ移行するものとする。
第3節 命令等の事前手続
(聴聞)
第16条 局長及び署長は、次に掲げる措置を行う場合は、手続法等の規定により、当該措置の名宛人となるべき者に対して、聴聞の手続をとるものとする。
(1) 許可の取消し
(2) 特例認定の取消し
(3) 法第13条の24第1項の規定による命令
(平27訓令1・平28訓令2・平31訓令3・一部改正)
(弁明の機会の付与)
第17条 局長及び署長は、次に掲げる措置を行う場合は、手続法等の規定により、当該命令の名宛人となるべき者に対して、弁明の機会の付与の手続をとるものとする。
(1) 法第5条第1項の規定による命令
(2) 法第5条の2第1項の規定による命令
(3) 法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令
(4) 法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令
(5) 法第8条の2の5第3項の規定による命令
(6) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令
(7) 法第14条の2第3項の規定による命令
(8) 法第17条の4第1項及び第2項の規定による命令
(平27訓令1・平28訓令2・平29訓令3・平31訓令3・一部改正)
第4節 命令
(局長及び署長による命令)
第18条 局長及び署長は、違反処理を行う場合において、当該違反が違反処理基準により命令の措置をとるべきものに該当する場合は、命令を行わなければならない。
3 局長及び署長は、違反が火災予防等の観点から猶予できないと認める場合で前項の命令書を交付する時間的余裕がないときは、職員に命令を口頭で告知させることができるものとする。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。
(命令の通知等)
第19条 局長は、法第11条の5第2項の規定による命令を行った場合は、別に定める方法により、当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った市町村長に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(職員による命令)
第20条 職員は、違反処理基準の規定により、職員が行うとされている命令の措置をとるべきものに該当する違反を覚知した場合は、命令を行わなければならない。
2 前項の命令は、原則として、口頭により告知するものとする。
4 職員は、第1項の命令を行うため必要があると認める場合は、調査を行うものとする。
5 職員は、第1項の命令を行った場合又は当該命令における命令事項が履行された場合は、職員命令報告書により、速やかに局長又は署長に報告するものとする。
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(教示)
第21条 命令を書面で行う場合又は命令を口頭で行う場合で利害関係人から教示を求められたときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により、教示しなければならない。
(平28訓令2・一部改正)
(公示)
第22条 局長及び署長は、公示をする場合は、福山地区消防組合火災予防規則(平成2年規則第18号)第3条の2又は福山地区消防組合危険物規制規則(平成4年規則第1号)第6条の2に掲げる方法によるほか、標識(様式第9号)を当該命令に係る防火対象物等のある場所又は当該防火対象物等へ設置することとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合は速やかに行い、原則として、当該命令の履行又は解除がなされるまで継続して行うものとする。
3 第1項の標識の大きさは、日本産業規格A列3番とする。
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(履行期間中における催告等)
第23条 局長及び署長は、命令を行った場合、当該命令の履行又は解除がされるまでの間、必要があると認めるときは、当該命令を受けた関係者等(以下「受命者」という。)に対して催告書(様式第10号)を交付し、当該命令の履行を促すものとする。
(局長及び署長による命令の解除)
第24条 局長及び署長は、命令の全部が履行されたことを確認した場合又は受命者から命令の全部若しくは一部を履行したことの申出があったとき若しくは命令の効力が公益上において必要なくなったときにその状況を確認し、適当と認める場合は、速やかに命令を解除するものとする。
2 命令の解除は、受命者に対し、命令解除通知書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。
3 局長は、第1項の規定により命令を解除した場合は、命令の解除に係る通知書により、関係署長に通知するものとする。
4 署長は、第1項の規定により、命令を解除した場合は、命令の解除に係る報告書により、速やかに局長に報告しなければならない。
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(職員による命令の解除)
第24条の2 前条第1項は、職員による命令の解除について準用する。この場合において、「局長及び署長」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
2 命令の解除は、受命者に対し、命令解除通知書(様式第11号の2又は第11号の3)を交付することにより行うものとする。ただし、第20条第3項ただし書の規定により命令書を交付していない場合は、この限りでない。
(平31訓令3・追加)
第5節 許可の取消し等
(許可の取消し)
第25条 局長は、違反処理基準により許可の取消しの措置をとるべきものに該当する場合は、許可の取消しを行わなければならない。
2 許可の取消しは、許可取消書(様式第12号)を交付することにより行うものとする。
(特例認定の取消し)
第26条 署長は、特例認定の取消しを行う場合は、別に定める方法により処理するものとする。
第6節 告発
(告発の要件及び手続)
第27条 局長及び署長は、違反が違反処理基準の告発の措置をとるべきものに該当した場合で別に定める告発を留保する理由が存せず、かつ、告発を行うことが必要と認めるときは、告発を行うものとする。
2 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は司法警察員に対して、告発書(様式第13号)に関係証拠を添付して行うものとする。
(告発の協議)
第28条 署長は、告発を行おうとする場合は、事前に総務部長と協議し、その結果を局長に報告するものとする。
(令2訓令3・一部改正)
(告発結果の送付)
第29条 署長は、検察官又は司法警察員から告発に係る処分の通知があった場合は、速やかにその写しを局長に送付するものとする。
2 局長は、検察官又は司法警察員から告発に係る処分の通知があった場合は、速やかにその写しを関係署長に送付するものとする。
第7節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第30条 署長は、過料事件の通知を行うときは、過料事件の通知に係る基準に従って行うものとする。
2 過料事件の通知は、過料事件通知書(様式第14号)に関係証拠を添付して、当該違反をした者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。
第8節 代執行
2 代執行を行うときは、あらかじめ代執行に係る手続、作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。ただし、代執行の実施について緊急の必要がある場合は、この限りでない。
(1) 戒告書 様式第15号
(2) 代執行令書 様式第16号
(3) 代執行費用納付命令書 様式第17号
(4) 代執行執行責任者証 様式第18号
4 代執行執行責任者は、代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(平27訓令1・一部改正)
第9節 略式の代執行
(略式の代執行)
第32条 局長及び署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために、当該命令を発することができない場合には、職員に、略式の代執行の措置をとらせるものとする。
2 局長及び署長は、法第5条の3第2項の規定に基づき略式の代執行に係る公告をあらかじめ行う場合は、公告書(様式第19号)を、消防局、略式の代執行を行う防火対象物の所在地を管轄する消防署並びに当該防火対象物の所在地を受け持つ分署及び出張所に、2週間掲示することにより行うものとする。
3 局長及び署長は、略式の代執行により物品を保管した場合は、保管物件公告書(様式第20号)を、消防局、当該防火対象物の所在地を管轄する消防署並びに当該防火対象物の所在地を受け持つ分署及び出張所に、保管を始めた日から掲示しなければならない。
4 局長及び署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者又は所有権を放棄した者に対し、保管費用納付命令書(様式第21号)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。
第10節 免状返納命令要請措置等
(違反行為の報告)
第33条 職員は、危険物取扱者又は消防設備士が、違反処理基準に定める違反行為を行ったことを覚知した場合は、速やかに違反調査報告書により局長又は署長に報告するものとする。
2 署長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに違反行為の内容を危険物取扱者違反事案報告書又は消防設備士違反事案報告書により、局長に報告するものとする。
(免状返納命令等の通知)
第34条 局長は、前条第3項の規定により知事に報告を行った結果、知事から当該報告に基づく免状返納命令に係る通知があった場合は、当該通知の写しを関係署長に送付するものとする。
第11節 再発防止措置
(再発防止措置)
第35条 職員は、危険物製造所等において、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会い(乙種危険物取扱者にあっては、当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物の立会いに限る。)がなく、当該危険物を取扱うことができる危険物取扱者免状の交付を受けていない者(以下「無資格者」という。)が、危険物を取扱っていることを確認した場合は、指導書(様式第26号)を当該無資格者に交付することにより、当該無資格者に対して、危険物を取扱うことができないことを認識させ、再発の防止を図るものとする。
第12節 送達等
(警告書等の交付手続)
第36条 警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、危険物取扱者違反事項通知書及び消防設備士違反事項通知書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、原則として、関係者等に直接交付し、受領書(様式第27号)に署名を求めるものとする。
2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合及びその他やむを得ない事由により直接交付できない場合は、配達証明及び内容証明の取扱いにより郵送するものとする。
第3章 関係機関との連携
(関係機関との連携)
第37条 局長及び署長は、消防法令以外の違反が存する防火対象物等の違反処理を行う場合は、関係機関に十分な情報提供を行うとともに、関係機関との連絡調整に努めなければならない。
2 局長及び署長は、違反処理を行うため必要と認めるときは、他の関係官公署の事務に支障がないよう配慮した上で、法第35条の13による照会を行うものとする。
3 局長及び署長は、違反処理に関して関係機関から協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。
第4章 雑則
(委任)
第38条 職員派遣要請書その他のこの規程に規定する書類は、この規程に定めるもののほか、局長が別に定める。
第39条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 福山地区消防組合火災予防違反処理規程(平成19年訓令第4号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月18日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平28訓令2・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平28訓令2・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平28訓令2・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・全改、平28訓令2・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・全改、平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・一部改正)
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(平31訓令3・追加)
(平31訓令3・追加)
(平27訓令1・平28訓令2・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・一部改正)
(平27訓令1・平28訓令2・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平28訓令2・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平28訓令2・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平28訓令2・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・一部改正)
(平27訓令1・一部改正)
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・一部改正)
(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)
(平27訓令1・一部改正)