○福山地区消防組合消防吏員服装規程
平成30年3月19日
訓令第1号
福山地区消防組合消防吏員服装規程(平成2年訓令第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、福山地区消防組合消防吏員の服制に関する規則(平成2年規則第10号。以下「規則」という。)の施行に関する必要な事項を定めるものとする。
(吏員の服装)
第2条 福山地区消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)の服装については、規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(制服の着用)
第3条 吏員は、勤務中、規則に定める服装(以下「制服」という。)を着用しなければならない。ただし、局長又は所属長が指示又は承認した場合は、この限りではない。
(令6訓令3・一部改正)
(制服の着用期間)
第4条 制服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、局長が必要と認めた場合は、その期間を適宜、変更することができる。
(1) 冬服 4月1日から5月31日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
(2) 夏服 6月1日から9月30日まで
(3) 活動服、高度救助服、救助服及び救急服 通年
(4) 冬帽 冬服着用の期間
(5) 夏帽 夏服着用の期間
(6) アポロキャップ 通年
(7) ワイシャツ 冬服着用の期間
(8) ネクタイ 冬服着用の期間
(令6訓令3・一部改正)
(活動服、高度救助服、救助服、救急服及びアポロキャップ)
第5条 活動服、高度救助服、救助服、救急服及びアポロキャップは、交替制勤務の職員が勤務中に着用する。ただし、毎日勤務の職員は、局長又は所属長が指示又は承認した場合に着用することができる。
(令6訓令3・一部改正)
(防寒衣及び雨衣)
第6条 防寒衣は、防寒のため適宜、着用することができる。
2 雨衣は、雨雪の際着用することができる。
(訓練シャツ)
第7条 訓練シャツは、冬服及び夏服以外の制服を着用の際に用いなければならない。
(令6訓令3・一部改正)
(靴)
第8条 靴は、短靴を着用するものとする。ただし、勤務の性質上、これによりがたい場合で局長又は所属長が指示した場合は、この限りではない。
(令6訓令3・一部改正)
(制服の統一)
第9条 儀式、祭典その他団体行動を行う場合においては、局長又は所属長の指示する制服を着用し、統一を期さなければならない。
(令6訓令3・一部改正)
(委任)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。
(令6訓令3・追加)
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。