○福山地区消防組合消防吏員服装規程

平成30年3月19日

訓令第1号

福山地区消防組合消防吏員服装規程(平成2年訓令第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、福山地区消防組合消防吏員の服制に関する規則(平成2年規則第10号。以下「規則」という。)の施行に関する必要な事項を定めるものとする。

(吏員の服装)

第2条 福山地区消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)の服装については、規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(制服の着用)

第3条 吏員は、勤務中、規則に定める服装(以下「制服」という。)を着用しなければならない。ただし、局長又は所属長が指示又は承認した場合は、この限りではない。

(令6訓令3・一部改正)

(制服の着用期間)

第4条 制服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、局長が必要と認めた場合は、その期間を適宜、変更することができる。

(1) 冬服 4月1日から5月31日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(2) 夏服 6月1日から9月30日まで

(3) 活動服、高度救助服、救助服及び救急服 通年

(4) 冬帽 冬服着用の期間

(5) 夏帽 夏服着用の期間

(6) アポロキャップ 通年

(7) ワイシャツ 冬服着用の期間

(8) ネクタイ 冬服着用の期間

(令6訓令3・一部改正)

(活動服、高度救助服、救助服、救急服及びアポロキャップ)

第5条 活動服、高度救助服、救助服、救急服及びアポロキャップは、交替制勤務の職員が勤務中に着用する。ただし、毎日勤務の職員は、局長又は所属長が指示又は承認した場合に着用することができる。

(令6訓令3・一部改正)

(防寒衣及び雨衣)

第6条 防寒衣は、防寒のため適宜、着用することができる。

2 雨衣は、雨雪の際着用することができる。

(訓練シャツ)

第7条 訓練シャツは、冬服及び夏服以外の制服を着用の際に用いなければならない。

(令6訓令3・一部改正)

(靴)

第8条 靴は、短靴を着用するものとする。ただし、勤務の性質上、これによりがたい場合で局長又は所属長が指示した場合は、この限りではない。

(令6訓令3・一部改正)

(制服の統一)

第9条 儀式、祭典その他団体行動を行う場合においては、局長又は所属長の指示する制服を着用し、統一を期さなければならない。

(令6訓令3・一部改正)

(委任)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。

(令6訓令3・追加)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

福山地区消防組合消防吏員服装規程

平成30年3月19日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)