○福山地区消防組合管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任する規則

平成31年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される同法第153条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(副管理者に委任する事務)

第2条 管理者は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務を副管理者に委任する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

福山地区消防組合管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任する規則

平成31年3月28日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 権限・処務
沿革情報
平成31年3月28日 規則第2号