○福山地区消防組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

令和2年6月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成2年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給範囲)

第2条 条例第3条第2号の規則で定める大型車両等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車及び中型自動車(緊急走行を行うものに限る。)並びに消防艇及び救助艇とする。

2 条例第3条第4号の地上10メートル以上の高所作業のうち規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) はしご自動車登てい訓練作業

(2) 危険物タンク上での検査作業

(3) 庁舎若しくは訓練塔に設置されたはしご(地上に直通するものに限る。)上又は仮設施設上での訓練作業

3 条例第3条第8号の規則で定める業務は、次のとおりとする。

(1) 火災防御又は火災調査に係る業務

(2) 油漏れ又はガス漏れの処理に係る業務

(3) 救助に係る業務

(4) 水災防御又は水害調査に係る業務

4 条例第3条第9号の規則で定める大規模な災害は、次の各号に掲げる災害とする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火災による災害

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害

(3) その他管理者が定める災害

5 条例第3条第9号アの規則で定める著しく危険であると認める区域は、次の各号に掲げる区域とする。

(1) 災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)のうち、管理者が認めるもの

(2) その他管理者が定める区域

(令6規則11・一部改正)

(手当の支給)

第3条 条例第3条第1号ア第2号第5号及び第6号の規定により受けるべき特殊勤務手当は、その対象となる業務に従事した時間が1の勤務又は1の当務において4時間に満たない場合は支給しない。

(令6規則2・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年6月19日から施行する。

(令和6年3月12日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

福山地区消防組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

令和2年6月19日 規則第13号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・手当
沿革情報
令和2年6月19日 規則第13号
令和6年3月12日 規則第2号
令和6年12月17日 規則第11号