○福山地区消防組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
令和2年6月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成2年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の支給範囲)
第2条 条例第3条第2号の規則で定める大型車両等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車及び中型自動車(緊急走行を行うものに限る。)並びに消防艇及び救助艇とする。
2 条例第3条第4号の地上10メートル以上の高所作業のうち規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) はしご自動車登てい訓練作業
(2) 危険物タンク上での検査作業
(3) 庁舎若しくは訓練塔に設置されたはしご(地上に直通するものに限る。)上又は仮設施設上での訓練作業
3 条例第3条第8号の規則で定める業務は、次のとおりとする。
(1) 火災防御又は火災調査に係る業務
(2) 油漏れ又はガス漏れの処理に係る業務
(3) 救助に係る業務
(4) 水災防御又は水害調査に係る業務
(令6規則2・一部改正)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年6月19日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。