○福山地区消防組合情報公開・個人情報保護審議会条例

令和5年3月20日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 福山地区消防組合情報公開条例(平成20年条例第1号)による情報公開制度及び福山地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号)による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、福山地区消防組合情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(条例の準用)

第2条 審議会に関する取扱いについては、福山市情報公開・個人情報保護審議会条例(令和4年福山市条例第31号)の規定を準用するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(福山地区消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 福山地区消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

3 福山地区消防組合情報公開・個人情報保護審議会の設置その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

福山地区消防組合情報公開・個人情報保護審議会条例

令和5年3月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)