福山市立動物園入園料減免申請について
福山市立動物園入園料の減免について
次のような場合は、入園料が免除されます。
1 (1) 社会福祉施設に入所している者が、引率されて入園するとき。
(2) 市の区域内に住所を有する65歳以上の者が入園するとき。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき、都道府県知事から交付された療育手帳又は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を持参する者が入園するとき。
(4) 前号に掲げる者の介護者で市長が必要と認めたものが入園するとき。
(5) 教育上の目的で入園する小学校、中学校、幼稚園、保育所、認定こども園その他これらに準じる学校又は社会福祉施設の児童、生徒等を引率する教職員が入園するとき。
2 上記に定める場合のほか、市長において相当の理由があると認める場合
個人で入園される場合
1 (1) に当てはまる場合:団体入園についてをご参照ください。
(2)に当てはまる場合:身分が証明できるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)を入園ゲートでご提示ください。
(3)に当てはまる場合:各種手帳を入園ゲートでご提示ください。
(4)に当てはまる場合:(3)の方と一緒に入園ゲートへお越しください。
(5)に当てはまる場合:団体入園についてをご参照ください。
2に当てはまる場合、福山市観光戦略課(084-928-1042)へご連絡ください。
団体で入園される場合
1(1)~(5)に当てはまる場合、団体入園についてをご参照ください。
2に当てはまる場合、福山市観光戦略課(084-928-1042)へご連絡ください。
備考
雨天などで来園を中止する場合は、変更の決まった時点で福山市立動物園へご連絡ください。
福山市立動物園 Tel:084-958-3200

