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介護保険サービスと医療費控除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月21日更新

介護保険サービスと医療費控除

介護保険のサービスを利用して支払った費用について,医療費控除の対象となる場合があります。

区 分

サービス種目

利用料(1割~
3割負担分)

食 費

居住・滞在・
宿泊費

施設サービス

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

○(1/2)

○(1/2)

○(1/2)

地域密着型介護老人福祉施設
(地域密着型特別養護老人ホーム)

○(1/2)

○(1/2)

○(1/2)

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

在宅
サービス

医療系
サービス

(介護予防)訪問看護

(介護予防)訪問リハビリテーション

(介護予防)居宅療養管理指導

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)短期入所療養介護

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

×

×

福祉系
サービス

(介護予防)訪問介護(生活援助中心型を除く)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

(介護予防)訪問入浴介護

(介護予防)通所介護

×

(介護予防)認知症対応型通所介護

×

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

×

×

(介護予防)短期入所生活介護

×

×

訪問介護(生活援助中心型)

×

(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)

×

×

×

(介護予防)特定施設入居者生活介護

×

×

×

(介護予防)福祉用具貸与・購入

×

(介護予防)住宅改修

×

○…医療費控除の対象
△…医療系サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象
×…医療費控除の対象外

※ 表中では医療費控除の対象外であっても,介護職員による喀痰吸引等制度を利用した場合は,
  利用料(1割又は2割負担分)の1/10が医療費控除の対象となります。

詳しくは,税務署(福山税務署084-922-1350(代表))に直接お問い合わせください。
国税庁ホームページ(医療費を支払ったとき)はこちら