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老齢者の障がい者控除対象者の認定

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月3日更新

1.概要

 65歳以上の方で,身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳等をお持ちでなくても,寝たきりや認知症などで障がい者控除対象者として認定された方については,所得税や住民税を算定する際に控除を受けることができます。

2.対象者

  65歳以上で,寝たきりや認知症などにより心身の状況により身体障がい者等に準ずる人。
 ただし療育手帳・身体障がい者手帳を所持している人を除く。 

3.控除額 

 ■特別障がい者・・・所得税40万円,市県民税30万円
 ■障がい者・・・所得税27万円 ,市県民税26万円

4.申請に必要な書類

 ■要介護・要支援の認定を受けている人・・・申請書 
 ■要介護・要支援の認定を受けていない人・・・申請書,診断書または民生委員の意見書

5.判定基準

障がい者控除対象者認定に関するQ&A [PDFファイル/136KB]

所得税法及び地方税法上の障がい者控除対象者の認定に関する事務取扱要領の取り扱いについて [PDFファイル/111KB]

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準 [PDFファイル/179KB]

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 [PDFファイル/161KB]

6.申請書ダウンロード

7.問合せ・申請先

高齢者支援課(084-928-1064)/松永保健福祉課(084-930-0410)/北部保健福祉課(084-976-8803)/神辺保健福祉課(084-962-5005)/東部保健福祉課(084-940-2572)/新市支所 保健福祉担当(0847-52-5515)/沼隈支所 保健福祉担当(084-980-7704)

更新履歴

2022年(令和4年)10月3日更新  「障がい者控除対象者認定申請書」「診断書」「意見書」の様式を更新しました。

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