○福山市議会全員協議会規程
平成20年12月3日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市議会会議規則(平成14年議会規則第1号)第77条の2第4項の規定に基づき、同規則別表に規定する全員協議会の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(議長)
第2条 議長は、全員協議会を主宰し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長ともに事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(出席説明の要求)
第4条 全員協議会は、協議又は調整のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長、固定資産評価審査委員会の委員長又は委員及び監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めることができる。
(一部改正〔平成27年議会告示1号〕)
(全員協議会の公開)
第5条 全員協議会は、公開する。ただし、その議決により非公開とすることができる。
2 全員協議会の傍聴に関しては、福山市議会委員会傍聴規則(平成14年議会規則第2号)の例による。
(全員協議会の記録)
第6条 議長は、職員に、開会及び閉会の年月日時、出席及び欠席議員の氏名、会議に付した事件、会議の概要、その他必要な事項を記載した全員協議会の記録を作成させ、署名しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
3 第1項の記録は、公開する。ただし、非公開とした会議の議事の記録中、特に非公開とすると議決した部分は、これを公開しない。
(この規程に定めのない事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営その他必要な事項については、議長が決定する。
(全員協議会規程の疑義に関する措置)
第8条 この規程の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。
附則
この規程は、平成20年12月3日から施行する。
附則(平成27年3月18日議会告示第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。