○福山市議会議員政治倫理条例施行規程

平成24年4月27日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市議会議員政治倫理条例(平成23年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬を受領する役員異動届)

第2条 条例第4条第2項に規定する届出は、報酬を受領する役員異動届(様式第1号)によるものとする。

(除斥対象議員届)

第3条 条例第6条第2項に規定する届出は、除斥対象議員届(様式第2号)によるものとする。

(審査の請求)

第4条 条例第7条第1項に規定する審査請求は、市民にあっては市民用審査請求書(様式第3号)により、議員にあっては議員用審査請求書(様式第4号)によるものとする。

(審査請求書の受理及び却下)

第5条 審査請求書が提出されたときは、議長は、その記載事項及び添付書類並びに審査請求する者の資格等を審査し、受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 議長は、前項の規定により審査した結果、審査請求書又は添付書類に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、審査請求代表者にその補正を求めることができる。ただし、その不備が軽微であり、調査に係る事案の内容に影響がないと認めるときは、職権でこれを補正することができる。

3 議長は、審査請求が次のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。

(1) 条例第7条第1項に規定する数の連署がなされていないとき。

(2) 前項の規定により補正を求めた場合において、定められた期間内に審査請求代表者がこれに応じないとき。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

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福山市議会議員政治倫理条例施行規程

平成24年4月27日 議会告示第1号

(平成24年5月1日施行)