○福山市議会議員政治倫理条例施行規程
平成24年4月27日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市議会議員政治倫理条例(平成23年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査請求書の受理及び却下)
第5条 審査請求書が提出されたときは、議長は、その記載事項及び添付書類並びに審査請求する者の資格等を審査し、受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 議長は、前項の規定により審査した結果、審査請求書又は添付書類に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、審査請求代表者にその補正を求めることができる。ただし、その不備が軽微であり、調査に係る事案の内容に影響がないと認めるときは、職権でこれを補正することができる。
3 議長は、審査請求が次のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。
(1) 条例第7条第1項に規定する数の連署がなされていないとき。
(2) 前項の規定により補正を求めた場合において、定められた期間内に審査請求代表者がこれに応じないとき。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日議会告示第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和6年議会告示1号〕)
(一部改正〔令和6年議会告示1号〕)
(一部改正〔令和6年議会告示1号〕)
(一部改正〔令和6年議会告示1号〕)