○福山市議会事務局規程

昭和47年4月25日

議会告示第1号

福山市議会事務局規程の全部をつぎのように改正する。

(趣旨)

第1条 福山市議会事務局条例(昭和41年条例第129号)第4条の規定により、福山市議会事務局の処務については、この規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 事務局に、次の職員を置く。

(1) 局長

(2) 課長

(3) 担当次長

(4) 主事

(5) その他の職員

2 必要があるときは、局に局次長を、課に課長補佐、調整員及び主査を置くことができる。

3 局次長、課長、課長補佐、担当次長、調整員、主査及び主事は書記の中からこれにあてる。

(一部改正〔昭和60年議会告示1号・平成6年1号・10年1号・22年1号〕)

(職務)

第3条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局次長は、局長を補佐し、局長が定める担任事務を整理する。

3 課長は、上司の命を受け、その所管事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課長が定める担任事務を整理する。

5 担当次長、調整員及び主査は、上司の命を受け、事務を処理する。

(一部改正〔昭和50年議会告示1号・60年1号・平成6年1号・10年1号・22年1号〕)

(事務代理)

第4条 局長に事故あるときは、局次長が、その職務を代理する。

2 課長に事故あるときは、担当次長が主管事務につき、その職務を代理する。ただし、課長補佐を置く課にあっては、課長補佐がその職務を代理する。

(一部改正〔昭和50年議会告示1号・60年1号・平成6年1号・10年1号〕)

(分掌事務等)

第5条 職員の事務分担は、局長が定める。

(一部改正〔平成6年議会告示1号・10年1号〕)

第6条 課の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、必要があるときは、局長において臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

庶務課

(1) 職員の人事及び給与に関すること。

(2) 議員の議員報酬、費用弁償、期末手当及び市議会議員共済会に関すること。

(3) 議会の所管に係る予算、決算及び経理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 文書等の収受、発送及び保管に関すること。

(6) 議長会及び各種協議会に関すること。

(7) 物品の管理及び出納に関すること。

(8) 議場、議員控室等の警備取締り及び傍聴に関すること。

(9) 議員の資産等の公開等に関すること。

(10) 政務活動費に関すること。

(11) 褒賞及び表彰に関すること。

(12) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(13) 議員の身分に関すること。

(14) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(15) 局及び課の庶務に関すること。

議事調査課

(1) 本会議、委員会及び全員協議会に関すること。

(2) 公聴会及び参考人に関すること。

(3) 議会の行う選挙に関すること。

(4) 議決処理に関すること。

(5) 議会関係例規の制定及び改廃に関すること。

(6) 請願及び陳情に関すること。

(7) 議決証明に関すること。

(8) 会議録等の編集及び整理に関すること。

(9) 市政一般、議案等の調査に関すること。

(10) 諸法令、例規の調査研究に関すること。

(11) 議会図書室に関すること。

(12) 各種情報資料の収集及び統計に関すること。

(13) 各種刊行物の発行、その他広報に関すること。

(14) 他都市からの行政視察に関すること。

(15) 議会史に関すること。

(16) その他議事及び調査研究に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成27年議会告示2号〕、一部改正〔令和4年議会告示1号〕)

(専決事項)

第7条 局長及び課長において専決できる事項は次のとおりとする。

局長

(1) 職員(課長以上)の市外出張命令に関すること。

(2) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(3) 議員報酬、費用弁償、期末手当その他諸給与の支払要求に関すること。

(4) 軽易な事務の処理に関すること。

課長

(1) 職員(課長以上を除く。)の市外出張命令に関すること。

(2) 職員の市内出張に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(5) 物品の購入及び船車の借上げに関すること。

(6) 軽易な事件の報告、照会及び回答に関すること。

(7) 定例、規制のある文書等の経由及び進達に関すること。

(8) 諸証明に関すること。

(一部改正〔平成6年議会告示1号・10年1号・20年2号・28年1号・令和2年1号・4年1号〕)

(公印の名称、ひな形等)

第8条 公印の名称、書体及び寸法は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(全部改正〔昭和55年議会告示1号〕、一部改正〔平成10年議会告示1号〕)

(文書等の取扱い)

第9条 事務局における文書等の取扱いについては、福山市文書等取扱規程(昭和41年訓令第3号)を準用する。この場合において、文書記号は、規則、規程及び告示の前には「福山市議会」の文字を冠するものとし、往復文は議会事務局庶務課は「福議庶」、議会事務局議事調査課は「福議議」と表示するものとする。

(全部改正〔平成26年議会告示1号〕、一部改正〔令和4年議会告示1号〕)

(市規程の準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は福山市の関係規程を準用する。

(追加〔平成26年議会告示1号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月1日議会告示第1号)

この規程は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和55年4月1日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日議会告示第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日議会告示第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日議会告示第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日議会告示第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日議会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日議会告示第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日議会告示第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日議会告示第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日議会告示第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日議会告示第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日議会告示第1号)

この規程は、令和5年1月4日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(全部改正〔平成8年議会告示1号〕、一部改正〔平成10年議会告示1号〕)

名称

ひな形

書体

寸法

個数

福山市議会印

1

てん書

方24ミリメートル

1

福山市議会議長之印

2

てん書

方20ミリメートル

1

福山市議会副議長印

3

てん書

方20ミリメートル

1

福山市議会事務局長

4

てん書

方20ミリメートル

1

福山市議会事務局印

5

てん書

方24ミリメートル

1

福山市議会議長之印(賞状用)

6

てん書

方30ミリメートル

1

別表第2(第8条関係)

(追加〔昭和55年議会告示1号〕、一部改正〔平成8年議会告示1号・10年1号〕)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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(6)





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福山市議会事務局規程

昭和47年4月25日 議会告示第1号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年4月25日 議会告示第1号
昭和50年5月1日 議会告示第1号
昭和55年4月1日 議会告示第1号
昭和60年4月1日 議会告示第1号
平成6年4月1日 議会告示第1号
平成8年4月1日 議会告示第1号
平成10年4月1日 議会告示第1号
平成20年9月30日 議会告示第2号
平成22年3月26日 議会告示第1号
平成26年3月14日 議会告示第1号
平成27年3月19日 議会告示第2号
平成28年3月31日 議会告示第1号
令和2年3月31日 議会告示第1号
令和4年12月13日 議会告示第1号