○福山市文書等取扱規程

昭和41年5月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第8条の2)

第2章 文書等の収受及び配布(第9条―第11条)

第3章 文書等の処理(第12条―第26条)

第4章 文書等の浄書及び発送(第27条―第36条)

第5章 文書等の整理、編集及び保存(第37条―第49条)

第6章 雑則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、本庁における文書等の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気ディスク、磁気テープその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館、博物館その他これらに類する施設において、市民の利用に供することを目的として作成又は収集をし、管理をしているもの

(2) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。

(3) 局 福山市事務組織規則(平成17年規則第69号)第3条第2項に規定する局(これに相当するものを含む。)をいう。

(4) 部 福山市事務組織規則第3条第2項に規定する部(これに相当するものを含む。)をいう。

(5) 課 福山市事務組織規則第3条第2項に規定する課(これに相当するものを含む。)をいう。

(6) 局長 局の長(これに相当するものを含む。)をいう。

(7) 部長 部の長(これに相当するものを含む。)をいう。

(8) 課長 課の長(これに相当するものを含む。)をいう。

(全部改正〔平成18年訓令2号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(文書等の取扱いの原則)

第3条 文書等は、全て正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるように努めなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(課長の職務)

第4条 課長は、常にその課における文書事務が適正、円滑に処理されるように所属職員を指導しなければならない。

(文書取扱主任)

第5条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、課の庶務を所掌する担当次長又は次長をもって充てる。

(一部改正〔昭和47年訓令3号・49年8号・59年3号・平成7年2号・14年4号・17年9号・28年2号〕)

(文書取扱主任の任務)

第6条 文書取扱主任は、課長の命を受け、その課における次の事務を処理する。

(1) 文書等の収受、記帳、配布及び発送に関すること。

(2) 文書等の審査に関すること。

(3) 文書事務処理の促進に関すること。

(4) 文書等の整理及び保管に関すること。

(5) ファイル基準表の作成及び文書等の編集に関すること。

(6) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(7) 文書事務の改善指導に関すること。

(8) その他文書等の取扱いに関し必要なこと。

(一部改正〔平成5年訓令3号・6年3号・令和4年5号〕)

(総務課長の職務)

第7条 総務課長は、市役所における文書等及びこれに付随する物品(小包等)の収受並びに配布の事務(他に所管するものがある事務を除く。)を掌理する。

2 総務課長は、各課の文書事務の取扱状況に関して随時調査し、文書事務が適正円滑に処理されるように努めなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(文書処理の年度)

第8条 文書等の処理に関する年度は、別に定めるもののほか、4月1日から翌年3月31日までとする。

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(文書管理システムの利用等)

第8条の2 収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書等の処理については、原則として文書管理システムを利用するものとする。この場合において、文書管理システムに保存した文書等は、正本とする。

2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。)その他市長が認める電子計算組織(文書管理システムを除く。以下「庶務事務システム等」という。)を利用する場合にあっては、庶務事務システム等により事案の処理を行うことができる。この場合における庶務事務システム等による文書等の取扱いについては、別に定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書等の処理を所定の用紙を用いて行う必要がある場合、文書管理システムを利用できない者の処理が必要な場合その他総務課長が文書管理システムによる処理により難いと認めた場合は、所定の用紙によりこれを処理することができる。

(追加〔令和4年訓令5号〕)

第2章 文書等の収受及び配布

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(到着文書等の処理)

第9条 本庁に到着した文書等は、総務局総務部総務課(以下「総務課」という。)において収受し、次に掲げるところにより配布しなければならない。ただし、ファクシミリ、電子メールその他の方法により受信された文書等の収受については、主管課において行うものとする。

(1) 配布先が明確な文書等は、原則として閉封のまま主管課に配布すること。ただし、配布先が明確でない文書等は、これを開封し、主管課に配布する。

(2) 書留文書は、閉封のまま封筒に受付印を押し、書留受付簿に記載の上、主管課に配布し、受領を確認するための署名又は押印を徴すること。

(3) 審査請求及び訴訟その他到達日時が権利の得喪又は変更に関係を有する文書等は、取扱者が封筒の余白に到着日時を明記し、主管課に配布すること。

(4) 電報は、電報受付簿に記載の上、速やかに主管課に配布し、受領を確認するための署名又は押印を徴すること。

2 各課の文書取扱主任又は文書取扱主任を補助する職員は、前項の規定により配布を受けた又は収受した文書等及び当該課へ直接到着した文書等(以下「配布文書等」という。)について、速やかに文書管理システムにより収受処理を行わなければならない。この場合において、配布文書等が紙である場合は、原則としてこれをスキャナ等により電磁的記録に変換することにより収受処理を行うものとする。

3 前項の規定により収受処理を行った場合は、当該電磁的記録を正本とし、当該電磁的記録の元となった配布文書等は、法令等の規定により、又はその性質上破棄できないものを除き、保存期間を1年とする。

4 第2項の規定にかかわらず、第8条の2第3項の規定により文書管理システムを利用しない場合については、文書等の余白に受付印を押し、かつ、文書番号を記入し、その件名を文書件名簿に記載することにより収受処理を行う。ただし、総務課長においてその必要がないと認めるものは、文書件名簿への記載を省略することができる。

(全部改正〔昭和62年訓令5号〕、一部改正〔平成5年訓令3号・6年3号・17年9号・19年3号・21年1号・25年3号・28年2号・令和4年5号・5年4号〕)

(数課に関係ある文書等)

第10条 2以上の課に関係のある文書等は、関係の最も深い課に配布し、主管の明らかでないものについては、総務課長の定めるところによる。

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(文書等の回付)

第11条 文書取扱主任は、配布文書等のうち、主管に属しないものがあるときは、速やかに当該文書等の主管課又は総務課に回付しなければならない。

(一部改正〔平成6年訓令3号・令和4年5号〕)

第3章 文書等の処理

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(文書処理の原則)

第12条 文書取扱主任は、配布文書等について、別に定める文書分類表及びファイル基準表による文書分類記号及び保存年限を登録又は記入しなければならない。

2 前項の処理を終わった文書等は、直ちに課長の閲覧を受けなければならない。ただし、定例的なもの等で、あらかじめ課長が指定するものについては、当該事務を担当する職員(以下「担当者」という。)に、直接交付し、処理させることができる。

3 課長は、前項の規定により文書等を閲覧したときは、自ら処理するものを除いて、処理方針及び処理期限を示して担当者に速やかに処理させなければならない。

(一部改正〔昭和43年訓令4号・平成5年3号・6年3号・令和4年5号〕)

(文書等の一応供覧)

第13条 配布文書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、「一応供覧」の処理として、その理由、意見等を付して速やかに上司の閲覧に供し、その指示又は承認を受けなければならない。

(1) 速やかに事案の内容を上司の閲覧に供する必要のあるもの

(2) 重要又は異例な事案で上司の指示により処理する必要のあるもの

(3) 調査等のため事案の処理に長期の日時を要するもの

(一部改正〔平成6年訓令3号・令和4年5号〕)

(文書等の起案)

第14条 起案は、文書管理システムにより作成するものとする。ただし、第8条の2第3項の規定により文書管理システムを利用しない起案については、所定の起案用紙によることができる。

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

(文書等の供覧)

第15条 配布文書等が、前条の規定による処理を必要とせず、単に上司の閲覧に供することをもって足りるものは、「供覧」の処理として、関係者の閲覧に供するものとする。

(一部改正〔平成6年訓令3号・令和4年5号〕)

(起案文書の作成要領)

第16条 起案文書は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

(1) 事案が2以上の課に関係するものは、関係の最も深い課で立案すること。

(2) 起案文書は、原則として1事案につき1起案とすること。

(3) 起案文書には、起案の理由又は説明を簡潔に記述し、関係規定その他参考となる事項を付記し、かつ、関係書類を添付すること。ただし、事案が定例又は軽易なものについては、そのいずれも省略することができる。

(4) 公用文の書式等については、別に定めるところによる。

(5) 起案文書のうち、急を要するものは「至急」として回議するものとし、秘密に属するものは「秘」として回議すること。

(6) 起案文書には、必ず文書分類記号及び保存年限を登録又は記載しなければならない。

(一部改正〔昭和43年訓令4号・令和4年5号〕)

(決裁区分)

第17条 起案文書の決裁区分は、福山市事務決裁規程(昭和41年訓令第2号)の定めるところによる。

(起案文書の回議)

第18条 起案文書は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次直属の上司を経て、その決裁権限を有する者に回議し、決裁を受けなければならない。

(起案文書の合議)

第19条 起案文書の内容が、他の局部課に関係があるものは、次の要領によりその関係局部課長に合議しなければならない。

(1) 関係課が、主管課と同じ部内のときは主管課長、同じ局内で他の部のときは主管部長(課長専決の場合にあっては主管課長)、他の局のときは主管局長(部長専決の場合にあっては主管部長、課長専決の場合にあっては主管課長)の意思決定を受けた後に関係局部課長に合議すること。

(2) 合議を受ける責任者は、課長以上であること。ただし、合議文書は、関係担当次長又は次長を経由するものとする。この場合において審査又は記帳を要するものその他特に必要なものについては、課員を経由するものとする。

(一部改正〔昭和46年訓令5号・59年3号・62年5号・平成7年2号・14年4号・17年9号・25年3号・27年1号・令和4年5号〕)

(事前協議)

第19条の2 前条の規定により合議を要する事項のうち、起案文書による合議では協議調整が十分に行われ難い事項については、起案前に意見調整し、又は協議しなければならない。

(追加〔昭和43年訓令4号〕、一部改正〔平成28年訓令2号〕)

(合議文書の処理)

第20条 合議を受けた起案文書は、直ちに査閲し、同意不同意を決定しなければならない。もし、査閲に日時を要するときは、その理由を主管課に通知しなければならない。

2 合議を受けた起案文書について異議があるときは、主管課と協議し、なお決定しないときは、その意見を付して決裁を受けなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

第21条 削除

(削除〔令和4年訓令5号〕)

(廃案した場合等の処置)

第22条 起案文書が合議したときの趣旨と異なって決裁されたとき又は中途で廃案となったときは、合議した局部課長にその旨を連絡しなければならない。

2 決裁になった起案文書(以下「原議書」という。)を廃案にし、又は施行を保留すべき必要が生じたときは、理由を付して上司の承認を受けるとともに、合議した局部課長にその旨を連絡しなければならない。

(一部改正〔昭和46年訓令5号・59年3号・平成17年9号〕)

(総務課長への合議)

第23条 次に掲げる起案文書は、原則として総務課長へ合議しなければならない。ただし、第1号に掲げる起案文書で総務課長の承認を受けたものは、この限りでない。

(1) 公示文書

(2) 法令の解釈及び運用の方法に関する案件

(3) その他特に必要と認められるもの

(一部改正〔昭和42年訓令1号・62年5号・平成10年3号・令和4年5号〕)

(持ち回り決裁)

第24条 起案文書のうち、重要又は異例なもので説明を要するものは、起案者等が自ら持ち回る等により説明して決裁を受けるものとし、急施又は秘密を要するものは、前段に準じて取り扱うことができる。

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(代決又は後閲の処理)

第25条 急施を要すると認めた起案文書を、上司の不在により代決又は後閲するときは、次の要領により処理しなければならない。

(1) 代決するときは、文書管理システムを利用して起案した起案文書にあっては当該システムによる代決処理を行い、それ以外の起案文書にあっては「代」と記入して認印し、それぞれ代決した事案のうち、代決者が当該決裁責任者に報告を要すると認めたものについては、事後速やかにその要領を報告しなければならない。

(2) 後閲にするときは、文書管理システムを利用して起案した起案文書にあっては当該システムによる後閲処理を行い、それ以外の起案文書にあっては「後閲」と記入して決裁を受け、それぞれ起案者は事後速やかに後閲を要する上司の閲覧に供し、その要領を報告し、当該起案文書にあっては、認印を受けなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(原議書の整理)

第26条 原議書(第14条ただし書の起案(以下「文書起案」という。)に限る。以下この条、第29条第3号後段及び第30条において同じ。)は、全て各課の文書取扱主任に回付するものとし、各課の文書取扱主任又は文書取扱主任を補助する職員は次に掲げるところにより整理しなければならない。ただし、第2号にあっては、庁外に施行する文書に係るものに限る。

(1) 原議書には決裁印を押印すること。

(2) 原議書により文書件名簿に所要事項を記入し、原議書には、文書件名簿による文書番号及び文書件名簿へ登載の旨を記入又は押印すること。

(3) 前各号による処理済の原議書は、速やかに起案者へ返付すること。

2 原議書のうち、決裁印欄、文書件名簿の記入欄及び文書記号番号欄が省略されているもの又は総務課長がその必要がないと認めたものについては、前項第1号及び第2号の手続を省略することができる。

3 原議書のうち、施行を要する文書(施行期日についてあわせて決裁を受けた文書を除く。)には、起案者において施行期日を記入するものとする。

(一部改正〔昭和43年訓令4号・62年4号・平成6年3号・令和4年5号〕)

第4章 文書等の浄書及び発送

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(文書記号・番号)

第27条 次に掲げる文書等には、その区分により、それぞれ文書記号・番号をつけなければならない。ただし、往復文書のうち、特に軽易なものについてはこの限りでない。

(1) 議案文

 議決を求めるもの 議第 号

 諮問するもの 諮第 号

 報告するもの 報第 号

(2) 条例 条例第 号

(3) 規則 規則第 号

(4) 告示 福山市告示第 号

(5) 公告 福山市公告第 号

(6) 訓令 訓令第 号

(7) 指令 福指令○第 号

(8) 往復文

 普通文書 福○第 号

 秘密文書 福秘○第 号

(9) 証明文 福証○第 号

2 前項のうち、○で示す箇所には、別表第1に定める文書の記号を記入するものとする。

3 文書番号は、文書処理の年度により、課ごとに、原則として一連番号を付するものとし、その文書等が完結するまでは、同一年度内は同一番号を用いなければならない。

4 文書番号は、同一の案件で照会、通知等を発する場合においては、照会、通知等を発するごとに「の2」、「の3」等の枝番号を付するものとする。

(一部改正〔昭和43年訓令4号・62年5号・令和4年5号〕)

(文書分類記号)

第28条 文書分類記号は、別に定める文書分類表に定めるところによる。

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

(法規文書等の処理)

第29条 条例、規則、訓令、告示及び公告(以下「法規文書等」という。)は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 法規文書等は、全て総務課において、公示令達番号簿により文書番号を付すること。

(2) 条例、規則及び訓令については、総務課で浄書し、照合の上、福山市公告式条例(昭和41年条例第2号)に定める公布の手続をすること。この場合において、浄書は正副2通を作成し、正を掲示し、副は当該原議書とともに保管しなければならない。

(3) 前号以外の法規文書等については、別に定めるところにより、主管課で浄書し、照合、押印の上、掲示場に掲示すること。この場合において、法令上の必要があるときは、原議書と契印すること。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・令和4年5号〕)

(発送文書等の処理)

第30条 文書起案により起案を行った指令文書、証明書及び発送を要する一般文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 指令文書及び証明書にあっては、課の指令番号簿、証明番号簿により、発送を要する一般文書にあっては、文書件名簿により文書番号を付すること。

(2) 指令文書、証明書及び発送を要する一般文書(以下「発送文書」という。)は、別に定めるところにより、原則として主管課において浄書し、照合するものとする。この場合、浄書者及び照合者が原議書の所定欄に押印しなければならない。

(3) 発送文書には、福山市公印規則(昭和41年規則第6号)の定めるところにより、必要に応じて、公印の押捺を受けなければならない。この場合において、法令上の必要があるときは、原議書と契印すること。

(一部改正〔昭和62年訓令5号・令和4年5号〕)

(発送文書の記名)

第31条 発送文書は、市長名を用いなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、それぞれに定める発信者名を用いることができる。

(1) 軽易な事件にあっては、市役所名、副市長名又は局部課長名

(2) 対内文書にあっては、特に重要事件を除き局部課長名

(一部改正〔昭和46年訓令5号・59年3号・平成17年9号・19年3号・令和4年5号〕)

(郵送の手続)

第32条 郵送を要する発送文書は、主管課において必要な包装をし、特殊扱いを要するものは、その封筒に速達書留、内容証明等の表示をして、文書取扱主任においてこれを取りまとめ、所定の時間までに所定の方法により総務課に送付しなければならない。

2 総務課は、前項の郵送を要する発送文書の送付を受けたときは、これを点検し、郵便局へ送達するものとする。

3 第1項に規定する時間までに総務課に送付できなかった文書で急施を要するものについては、直接発送することができる。

4 郵便切手又ははがきを使用する場合は、主管課長は、郵便切手類受払簿により、その受け払いを明らかにしておかなければならない。

(全部改正〔昭和42年訓令4号〕、一部改正〔昭和59年訓令3号・62年5号・平成5年3号・令和4年5号〕)

第33条 削除

(削除〔令和4年訓令5号〕)

(逓送の手続)

第34条 逓送を要する発送文書は、主管課において必要な包装をし、文書取扱主任においてこれを取りまとめ、所定の時間までに、総務課に備付けの文書収配箱に入れなければならない。

(一部改正〔昭和62年訓令5号〕)

(対内文書の往復)

第35条 庁内の局部課相互間において往復する文書等は、総務課に備え付けの文書収配箱を利用して配布するものとする。ただし、特に重要、機密又は緊急を要する文書等その他主管課で直接配布することを適当とするものは、主管課において直接配布することができる。

2 前項において、特に機密を要し、又は散逸のおそれがあるもののほか、封筒を使用してはならない。

(一部改正〔昭和46年訓令5号・59年3号・平成17年9号・令和4年5号〕)

(執務時間外における文書等の取扱い)

第36条 執務時間外に到着した文書等(ファクシミリ、電子メールその他の方法により受信された文書等を除く。)の処理については、総務課長が別に定める。

(全部改正〔昭和62年訓令5号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

第5章 文書等の整理、編集及び保存

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(文書整理の原則)

第37条 文書等は、常に整理し、重要なものは非常災害に際して支障がないようにあらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(文書等の整理保管)

第37条の2 文書等は、直ちに利用できるよう、常にオープンファイルシステムにより整理保管しなければならない。

2 前項に規定する整理保管については、別に定める。

(追加〔平成5年訓令3号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(担当者の文書等の整理)

第38条 担当者は、常に未処理文書及び完結文書を次に掲げるところにより区分整理しなければならない。

(1) 未処理文書等は、一定場所に整理保管し、常に文書等の所在を明らかにしておかなければならない。

(2) 完結文書等は、処理経過及び文書分類記号、保存年限等につき、その完否を確認して、完結年月日を記入の上、原則として年度別、分類別、保存年限別に保管しなければならない。

(一部改正〔昭和43年訓令4号・平成5年3号・令和4年5号〕)

(文書等の整理、編集方法)

第39条 文書等は、主管課において、文書取扱主任を中心として次に掲げるところにより、原則として指定のファイル(指定のファイルに準ずるものを含む。以下「ファイル」という。)により編冊しなければならない。この場合、文書取扱主任は、分類、保存年限等につき、審査指導をするものとする。

(1) 事件が2年以上にわたるものは、完結の年に属するファイルに編冊すること。

(2) 事件が数事件に関係のあるものは、最も関係の深いファイルに編冊し、他の関係ファイルにその旨を記載すること。

(3) 2つ以上の事件で保存年限を異にする場合において、その事件が相互に関係があり、同一事件として編冊することが適当なときは、長期間の種別とすること。

(4) ファイルには、文書分類表及びファイル基準表により、年度、保存年限、文書分類記号、個別ファイル名等必要事項を記入すること。

(5) 同一名称のファイルが複数に及ぶ場合においては、冊数順序を付けて分冊すること。

(6) 文書起案により起案を行ったものにあっては、原則として、ファイルごとに文書目録をファイルの初めに綴り、完結時の最も新しい文書等が最後位になるよう編冊すること。

(7) 文書起案により起案を行ったものであって、図面、計算書の類で指定のファイルに編冊することが困難であるときは、所定の文書保存箱等に収納して整理することができる。この場合、関係ファイルがあるときは、当該ファイルにその旨を記載すること。

(8) 帳簿、台帳等で指定のファイルと規格の異なるものについては、指定のファイル以外のファイルで編冊することができる。

(全部改正〔平成5年訓令3号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(文書等の保存年限)

第40条 文書等の保存年限は、法令等に特別の定めがあるものを除き、次の5種とする。

第1種 30年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 3年

第5種 1年(保存の必要がない文書等はこの限りでない。)

2 文書等の保存年限の計算は、文書等に係る事業の完結した翌年度から起算する。

3 第1項の規定にかかわらず、文書等に係る事業の完結が当面予定されておらず、当該事業が存続する間常に執務上使用する必要がある台帳、名簿その他の文書等は、常用文書として保管することとし、当該事業の完結時に同項の保存年限を設定する。

(一部改正〔昭和43年訓令4号・令和3年5号・4年5号・5年4号〕)

(保存年限の延長又は短縮)

第41条 保存年限の満了前又は満了後の文書等であっても必要に応じ、その保存年限を延長又は短縮することができる。この場合において、延長は原則1年を単位として行うものとし、延長が可能な期間は、通算して30年を超えることができない。

2 前項の規定により、次の各号に掲げる文書等について保存年限を延長する場合は、同項後段の規定にかかわらず、当該文書等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、当該文書等を保存しなければならない。この場合において、一の区分に該当する文書等が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 福山市情報公開条例(平成14年条例第2号)に規定する開示請求があったもの 当該開示請求に係る開示決定等の日の翌日から起算して1年間

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する開示請求、訂正請求又は利用停止請求があったもの 当該開示請求に係る開示決定等、当該訂正請求に係る訂正決定等又は当該利用停止請求に係る利用停止決定等の日の翌日から起算して1年間

(追加〔令和3年訓令5号〕、一部改正〔令和4年訓令5号・5年4号〕)

(文書等の保存種別)

第42条 文書等の保存種別は、法令等に特別の定めがあるものを除き、おおむね次のとおりとし、細目については別に定める。

(1) 第1種に属する文書等

 条例、規則その他例規の原議文書

 重要な事業計画及びその実施に関する書類

 市史及びその資料となる重要書類

 議会議案等の原議文書

 議会の会議録、議決書等の重要書類

 所轄行政庁からの令達、通知その他往復文書で重要な書類

 審査請求及び訴訟に関する書類

 重要な統計表

 重要な契約書

 人事に関する重要な書類

 公の施設及び財政に関する重要な書類

 隣接市町村との分合に関する書類

 重要な機関の設置及び廃止に関する書類

 事務引継に関する書類

 金銭出納に関し、特に後日の証明上重要な書類

 その他重要であって、30年間保存の必要があると認める書類

(2) 第2種に属する文書等

 法規により処分したもので重要な書類

 租税その他各種公課に関する重要な書類

 決算の認定を終わった金銭物品に関する重要な書類

 その他10年間保存の必要があると認める書類

(3) 第3種に属する文書等

 第1種及び第2種に属しないもので5年間保存の必要があると認める書類

(4) 第4種に属する文書等

 第1種、第2種及び第3種に属しないもので3年間保存の必要があると認める書類

(5) 第5種に属する文書等

 第1種、第2種、第3種及び第4種に属しない書類

 第9条第3項に規定する正本が管理されている文書等の写し(法令等の規定により、又はその性質上破棄できないものを除く。)

(一部改正〔平成28年訓令2号・令和3年5号・4年5号〕)

(文書等の収蔵)

第43条 主管課において、編冊を終わったファイル(文書起案により起案を行ったものを綴ったものに限る。)は、1年間主管課において保管した後、所定の手続を経て、常時使用の必要があるものを除き書庫に収蔵しなければならない。

2 前項に規定する文書等の収蔵の手続は、別に定める。

(全部改正〔平成5年訓令3号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(書庫)

第44条 本庁舎地階の集中管理用書庫は総務局総務部情報管理課長が管理し、その他の書庫は関係課の文書取扱主任がそれぞれ管理する。

2 書庫内は、常に整理、整とんし、安全な点灯のほか、一切の火気を使用してはならない。

(一部改正〔平成5年訓令3号・17年9号・24年2号・28年2号・令和4年5号〕)

(保存文書の借覧)

第45条 保存文書を借覧しようとするときは、所定の手続を行い、文書取扱主任の承認を得なければならない。

2 借覧文書は、いかなる理由があっても抜取り、取替え、増てつ又は借覧者以外への貸与をしてはならない。

(一部改正〔平成5年訓令3号〕)

(庁外持出し禁止)

第46条 文書等は、庁外に持ち出すことはできない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ主管課長の承認を受けたときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(職員以外の借覧禁止)

第47条 保存文書は、特別なものを除き、職員のほかは借覧することができない。ただし、福山市情報公開条例の規定に基づき公文書を閲覧等に供するとき、又は主管課長の承認を受けたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成5年訓令3号・15年6号・令和3年5号〕)

(保存文書の廃棄処分)

第48条 文書取扱主任は、保存文書の保存年限が満了したときは、主管課長と協議の上、所定の手続により毎年6月末日までに廃棄処分に付さなければならない。

2 保存年限満了後も歴史的、文化的資料として価値を有すると認められる文書等については、資史料として保存するものとする。

(一部改正〔昭和43年訓令4号・47年3号・62年5号・平成5年3号・令和3年5号・4年5号〕)

(文書等の焼却等)

第49条 廃棄する文書等で、福山市情報公開条例第6条各号に規定する情報が記録されているもの又は他に使用されるおそれのあるものは、焼却又は裁断する等の処置を講じなければならない。

(一部改正〔平成5年訓令3号・令和4年5号〕)

第6章 雑則

(出先機関における文書等の取扱い)

第50条 出先機関における文書等の取扱いは、本庁における文書等の取扱いの例による。この場合において第27条第2項の文書の記号は、別表第2に定めるところによる。

(追加〔昭和41年訓令16号〕、一部改正〔平成5年訓令3号・令和4年5号〕)

(委任)

第51条 この規程の実施について、必要な事項は、別に市長が定める。

(一部改正〔昭和41年訓令16号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、同日以後施行を要する文書について適用する。

(昭和41年7月4日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、同日以後施行を要する文書について適用する。

(昭和42年5月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月16日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月17日訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正前の第12条第1項の規定に基づいて行なう文書の右上欄外に押印する文書分類記号及び保存期間の印は、当分の間これを文書分類記号及び保存年限と読み替えてそのまま使用することができる。

3 この訓令による改正前の第16条第6号に規定する文書分類記号及び保存期間欄を設けている起案用紙は、当分の間これを文書分類記号及び保存年限と読み替えてそのまま使用することができる。

4 この訓令による改正前の第26条第1号の規定により押印する施行印欄を設けている起案用紙は、当分の間当該欄に斜線を施してそのまま使用することができる。

5 この訓令の施行の日の前日までに改正前の福山市行政科目分類表により分類した昭和43年度の文書は、この訓令による改正後の福山市行政科目分類表の相当記号に分類替えするものとする。

(昭和43年10月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月29日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月12日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日訓令第8号)

この訓令は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年5月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和48年5月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月1日訓令第8号)

この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年2月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年5月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和52年4月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年8月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月2日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年5月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月8日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中福山市事務決裁規程第2条第6号の改正規定(「西部清掃工場長」を「箕沖清掃工場長」に改める部分に限る。)及び別表第4環境事業部の款西部清掃工場の項の改正規定並びに第2条の規定中福山市文書取扱規程別表第3の改正規定(「西部清掃工場」を「箕沖清掃工場」に、「環西工」を「環箕工」に改める部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第2号抄)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日訓令第2号抄)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月30日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第2号抄)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第1号抄)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第1号抄)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第3号抄)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第2号抄)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月24日訓令第3号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第2号抄)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号抄)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第2号抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「

大門支所

浦上支所

」を「

東部支所

東支

」に改める部分は、福山市支所設置条例の一部を改正する条例(平成12年条例第42号)の施行の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年1月29日訓令第1号)

この訓令は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日訓令第2号)

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年3月24日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

(平成25年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月19日訓令第8号)

この訓令は、平成28年10月20日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日訓令第3号)

この訓令は、令和元年12月2日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の第40条の規定により保存年限が永年と定められた文書(以下「旧永年文書」という。)は、改正後の同条の規定により保存年限が30年と定められたものとみなす。ただし、保存年限が満了した旧永年文書の廃棄処分については、改正後の第48条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日まではこれを行わないものとし、令和6年6月30日までを目途に順次行うものとする。

3 この訓令の施行の際現にある帳票又は様式を使用するに当たっては、必要に応じ、各帳票又は様式中「永年」とあるのは「30年」とする修正を加えたものを使用することができる。

(令和4年1月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第5号)

1 この訓令は、令和4年10月3日から施行する。ただし、この訓令による改正後の福山市文書取扱規程の規定は、市長公室秘書課及び総務局以外の文書の取扱いについては、令和5年1月4日から適用する。

2 この訓令の施行の際現に使用している帳票については、改正後の第27条第1項第7号の規定にかかわらず、当分の間、改正前の第27条第1項第7号に規定する文書記号を使用することができる。

(令和4年11月21日訓令第6号)

この訓令は、令和4年11月24日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

(全部改正〔昭和59年訓令3号〕、一部改正〔昭和61年訓令2号・62年2号・63年2号・平成元年1号・2年2号・3年1号・4年3号・5年2号・6年2号・7年2号・8年2号・9年2号・10年3号・11年3号・12年4号・13年3号・14年4号・15年6号・16年2号・17年9号・18年5号・19年2号・20年2号・21年1号・3号・22年2号・23年2号・24年2号・25年3号・26年2号・27年1号・28年2号・8号・29年4号・30年2号・31年2号・令和2年2号・3年3号・4年3号・6号・5年4号〕)

文書の記号

課名

記号

秘書課

情報発信課

情発

世界バラ会議推進室

企画政策課

備後圏域連携推進室

デジタル化推進課

財政課

資産活用課

税制課

市民税課

市税

資産税課

資税

納税課

総務課

人事課

人材育成課

人育

給与課

危機管理防災課

ICT推進課

I

情報管理課

情管

経済総務課

経総

産業振興課

産振

企業誘致推進課

企誘

農林水産課

農業振興課

農振

観光課

文化振興課

環境総務課

環総

環境保全課

環保

廃棄物対策課

廃対

環境施設課

環施

福祉総務課

福総

障がい福祉課

生活福祉課

生福

高齢者支援課

高齢

介護保険課

介護

保健部総務課

保総

保健予防課

保予

生活衛生課

保生

試験検査課

保試

健康推進課

保健

子ども企画課

ネウボラ推進課

保育施設課

保施

保育指導課

保指

まちづくり推進課

多様性社会推進課

スポーツ振興課

若者・くらしの悩み相談課

市民課

市民生活課

市生

保険年金課

保年

建設政策課

建政

用地課

技術検査課

技検

土木管理課

土管

道路整備課

道整

福山道路・幹線道路課

福幹

港湾河川課

港河

農林整備課

農林

都市計画課

開発指導課

都市交通課

都交

公園緑地課

公園

福山駅周辺再生推進課

営繕課

設備課

住宅課

建築指導課

建指

会計課

別表第2(第50条関係)

(全部改正〔平成20年訓令2号〕、一部改正〔平成22年訓令2号・23年2号・24年2号・25年3号・26年2号・27年1号・30年2号・令和2年2号・3年3号・5年4号〕)

出先機関における文書の記号

出先機関名

記号

東京事務所

環境部

南部環境センター

環南

西部環境センター

環西

北部環境センター

環北

東部環境センター

環東

こども発達支援センター

こ発

まちづくり推進部

中部地域振興課

ま中

南部地域振興課

ま南

鞆支所

沼隈支所

沼支

消費生活センター

松永支所

松永地域振興課

松地

松永市民サービス課

松市

松永保健福祉課

松保福

松永建設産業課

松建

北部支所

北部地域振興課

北地

北部市民サービス課

北市

北部保健福祉課

北保福

北部建設産業課

北建

新市支所

新支

東部支所

東部地域振興課

東地

東部市民サービス課

東市

東部保健福祉課

東保福

神辺支所

神辺地域振興課

神地

神辺市民サービス課

神市

神辺保健福祉課

神保福

神辺建設産業課

神建

土木部

沼隈建設産業課

沼建

備考 保健所における文書の記号は、別表第1保健部総務課の項から健康推進課の項までに定める文書の記号を用いるものとする。

福山市文書等取扱規程

昭和41年5月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和41年5月1日 訓令第3号
昭和41年6月1日 訓令第16号
昭和41年7月4日 訓令第17号
昭和42年4月1日 訓令第1号
昭和42年5月15日 訓令第4号
昭和42年6月16日 訓令第6号
昭和43年7月17日 訓令第4号
昭和43年10月1日 訓令第6号
昭和44年4月1日 訓令第2号
昭和44年4月1日 訓令第3号
昭和45年1月29日 訓令第1号
昭和45年4月1日 訓令第2号
昭和45年7月1日 訓令第3号
昭和46年4月1日 訓令第2号
昭和46年7月12日 訓令第5号
昭和46年9月30日 訓令第8号
昭和47年5月1日 訓令第3号
昭和48年5月1日 訓令第2号
昭和49年4月1日 訓令第3号
昭和49年4月1日 訓令第6号
昭和49年6月1日 訓令第8号
昭和50年2月1日 訓令第3号
昭和50年5月1日 訓令第5号
昭和52年4月30日 訓令第3号
昭和52年8月1日 訓令第7号
昭和53年4月1日 訓令第4号
昭和54年4月2日 訓令第1号
昭和55年4月1日 訓令第4号
昭和56年5月1日 訓令第4号
昭和57年4月8日 訓令第4号
昭和58年4月1日 訓令第7号
昭和59年3月31日 訓令第3号
昭和60年3月30日 訓令第1号
昭和61年3月31日 訓令第2号
昭和62年3月30日 訓令第2号
昭和62年10月30日 訓令第5号
昭和63年3月31日 訓令第2号
平成元年3月30日 訓令第1号
平成2年3月29日 訓令第2号
平成3年3月30日 訓令第1号
平成4年3月31日 訓令第3号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成5年6月24日 訓令第3号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成6年3月31日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成10年3月31日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成15年1月29日 訓令第1号
平成15年3月27日 訓令第6号
平成16年3月26日 訓令第2号
平成17年1月31日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第9号
平成18年2月28日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月23日 訓令第1号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成22年3月26日 訓令第2号
平成23年3月25日 訓令第2号
平成24年3月26日 訓令第2号
平成25年3月25日 訓令第3号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成28年10月19日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年3月31日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和元年11月28日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年3月29日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年1月31日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和4年9月30日 訓令第5号
令和4年11月21日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第4号