○福山市議会事務局職員の職名に関する規程

昭和42年4月10日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 福山市職員定数条例(昭和41年条例第101号)第3条に規定する議会の事務部局の職員の職の名称(以下「職名」という。)は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(身分上の職名)

第2条 職員の身分上の職名は、事務局長、書記とする。

(一部改正〔昭和47年議会告示2号・平成17年1号・19年1号〕)

(組織上の職名)

第3条 職員の組織上の職名は、福山市議会事務局規程(昭和41年議会告示第2号)に定める組織上の職名のとおりとする。

(職員の身分上及び職務上の職名の範囲)

第4条 職員の身分上の職名及び職務上の職名の範囲は、別表のとおりとする。

(職名の付与)

第5条 職員には、身分上職名並びに組織上若しくは職務上の職名を付与するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この規程の適用の際、現に従前と同一の職名を有することとなる者は、この規程により付与されたものとみなし、その他の者は、附則別表の旧職名欄に掲げる職名を付与されている者は、それぞれ当該職名に対応する新職名欄に掲げる職名を付与されたものとする。

附則別表

(1) 身分上の職名

新職名

旧職名

旧福山市

旧松永市

事務局長

主事


書記

主事、書記

事務吏員

事務員

雇、事務員


技術吏員

運転者


技術員

運転者


(2) 職務上の職名

新職名

旧職名

主事

主事、書記、事務吏員

主事補

雇、事務員

(昭和47年4月25日議会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日議会告示第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日議会告示第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表

(一部改正〔昭和47年議会告示2号・平成17年1号・19年1号〕)

職務上の職名

身分上の職名

職務内容又は資格、免許等の区分

主事

事務局長

議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する職務

書記

行政的業務に従事する事務職員の職務

福山市議会事務局職員の職名に関する規程

昭和42年4月10日 議会告示第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年4月10日 議会告示第1号
昭和47年4月25日 議会告示第2号
平成17年3月28日 議会告示第1号
平成19年3月29日 議会告示第1号